○皆野町立皆野幼稚園保育料減免措置に関する規則

昭和60年9月13日

教委規則第6号

(目的)

第1条 この規則は、皆野町立皆野幼稚園保育料徴収条例(昭和42年条例第2号の2)第5条の規定に基づく保育料の減免について必要な事項を定めることを目的とする。

(保育料の減免)

第2条 皆野町立幼稚園に在園する3歳、4歳児又は5歳児のうち、その属する世帯が次の表の左欄に掲げる世帯に該当するものについてはそれぞれ、同表の右欄に掲げる保育料を減免する。

世帯の区分

減免限度額(年額)

1人就園の場合及び同一世帯から2人以上就園している場合の最年長者

(第1子)

同一世帯から2人以上就園している場合の次年長者

(第2子)

中学生以下の兄姉がいる世帯の第3子以降の園児

(第3子以降)

当該年度に納付すべき町民税が非課税となる世帯及び町民税の所得割が非課税となる世帯又は、生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている世帯

20,000円

25,000円

50,400円

上記区分以外の世帯

50,400円

(減免の申請)

第3条 前条の規定により保育料の減免を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、保育料減免申請書(以下「申請書」という。様式第1号)を園長を経由して教育委員会に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付するものとする。但し申請者が生活保護法による保護を受けている世帯に属している場合にあっては第2号に掲げる書類に代えて、福祉事務所の長の証明を添付することができる。

(1) 保育料減免措置に関する調書(様式第2号)

(2) 町民税の非課税証明書、課税証明書又は、納税通知書(写)

3 前項の課税状況等を教育委員会が一括証明で確認を行うことができる場合は添付を必要としないものとする。

4 園長は、第2項第1号の保育料減免措置に関する調書に園長の在園証明を行うものとする。

(減免の通知)

第4条 教育委員会は、申請書を受理したときは、審査のうえ、可否を決定し、申請者に対して、園長を経由して保育料減免可否決定通知書(様式第3号)を交付するものとする。

(確認書の提出)

第5条 第2条の規定による保育料の減免を受けた者は、保育料減免確認書(様式第4号)を速やかに園長を経由して教育委員会に提出しなければならない。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が別に定める。

附 則

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。

2 昭和60年度に限り、昭和60年9月30日までに提出があった申請書等は、昭和60年7月10日までに提出があったものとみなす。

附 則(昭和63年教委規則第2号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。

附 則(平成元年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

附 則(平成3年教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成5年教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成9年教委規則第1号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

附 則(平成12年教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。

附 則(平成25年教委規則第7号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

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皆野町立皆野幼稚園保育料減免措置に関する規則

昭和60年9月13日 教育委員会規則第6号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和60年9月13日 教育委員会規則第6号
昭和63年3月29日 教育委員会規則第2号
平成元年2月22日 教育委員会規則第1号
平成3年8月7日 教育委員会規則第6号
平成5年9月2日 教育委員会規則第7号
平成9年3月1日 教育委員会規則第1号
平成12年8月31日 教育委員会規則第4号
平成25年3月25日 教育委員会規則第7号