○皆野町立皆野幼稚園保育料減免措置に関する規則
昭和60年9月13日
教委規則第6号
(目的)
第1条 この規則は、皆野町立皆野幼稚園保育料徴収条例(昭和42年条例第2号の2)第5条の規定に基づく保育料の減免について必要な事項を定めることを目的とする。
世帯の区分 | 減免限度額(年額) | ||
1人就園の場合及び同一世帯から2人以上就園している場合の最年長者 (第1子) | 同一世帯から2人以上就園している場合の次年長者 (第2子) | 中学生以下の兄姉がいる世帯の第3子以降の園児 (第3子以降) | |
当該年度に納付すべき町民税が非課税となる世帯及び町民税の所得割が非課税となる世帯又は、生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている世帯 | 20,000円 | 25,000円 | 50,400円 |
上記区分以外の世帯 | ― | ― | 50,400円 |
(1) 保育料減免措置に関する調書(様式第2号)
(2) 町民税の非課税証明書、課税証明書又は、納税通知書(写)
3 前項の課税状況等を教育委員会が一括証明で確認を行うことができる場合は添付を必要としないものとする。
4 園長は、第2項第1号の保育料減免措置に関する調書に園長の在園証明を行うものとする。
(減免の通知)
第4条 教育委員会は、申請書を受理したときは、審査のうえ、可否を決定し、申請者に対して、園長を経由して保育料減免可否決定通知書(様式第3号)を交付するものとする。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附 則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。
2 昭和60年度に限り、昭和60年9月30日までに提出があった申請書等は、昭和60年7月10日までに提出があったものとみなす。
附 則(昭和63年教委規則第2号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。
附 則(平成元年教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。
附 則(平成3年教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成5年教委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成9年教委規則第1号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成12年教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。
附 則(平成25年教委規則第7号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。