○皆野町公立幼稚園規則
昭和42年4月7日
教委規則第1号
(目的)
第1条 本園は学校教育法第77条により幼児を保育し、適当なる環境を与えて、その心身の発達を助長することを目的とする。
(園児定員)
第2条 園児1学級の定員は原則として35人以下とする。
(修業年限及び学期)
第3条 修業年限は3ケ年とし、学年は4月1日に始まり翌年3月31日に終る。
2 学年をわけて次の3学期とする。
第1学期 4月1日から8月31日まで
第2学期 9月1日から12月31日まで
第3学期 1月1日から3月31日まで
(休業日)
第4条 休業日は次のとおりとする。
(1) 国民の祝日に関する法律に規定する日
(2) 日曜日及び土曜日
(3) 県民の日を定める条例(昭和46年埼玉県条例第58号)に規定する日
(4) 開園記念日、4月1日
(5) 春季休業日、4月1日から4月7日まで
(6) 夏季休業日、7月21日から8月31日まで
(7) 冬季休業日、12月25日から1月7日まで
(8) 学年末休業日、3月27日から3月31日まで
2 前項に規定する他、園長が特に休業を必要と認める時、休業を変更しようとする時は、教育委員会の許可を得なければならない。非常変災、その他急迫の事情があるときは、園長は臨時に保育を行わないことができる。この場合においては、この旨、直ちに教育委員会に報告しなければならない。
(保育課程及び保育時数)
第5条 保育課程は幼稚園教育要領により園長が編成する。
2 園長において前項の保育課程を変更しようとするときは教育委員会の許可を得なければならない。
3 保育週数は39週以上とし、1日の保育時間は4時間を原則とする。
(課程修了の認定)
第6条 課程修了の認定は園児の出席状況と平素の成績によりこれを行う。
2 前項により認定されたものに対し、園長は修了証書を授与する。
3 修了証書の様式は園長がこれを定める。
(職員)
第7条 本園に次の職員を置く。
(1) 園長、教諭。ただし、副園長、主任教諭、助教諭または講師を置くことができる。
(2) 園医、園歯科医、園薬剤師
(3) その他必要なる職員
2 園長は園務を掌り所属職員を監督する。
3 副園長は園長を補佐し、園長不在のときはその職務を行う。
4 主任教諭、教諭、助教諭、講師は園児の保育にあたる。
5 園医は保健に関する職務を行う。
6 園歯科医は歯科衛生に関する職務を行う。
7 園薬剤師は環境衛生に関する職務を行う。
(入園)
第8条 本園に入園することのできる者は原則として皆野町に在住し通園可能な地域に住居を有する満3歳から小学校就学の始期に至るまでの幼児とする。
2 入園希望者数が定員を超過した場合、その他必要と認めた場合には園長は別に定める規定に従い、入園選抜を行うことができる。
(退園転園)
第9条 園児をやむを得ない事情で退園・転園させる時は、その事情を具し、保護者が園長に願い出て、許可を得なければならない。
(出席停止)
第10条 園長は伝染病にかかり、もしくは、そのおそれある場合に園児に対し、その出席停止を命ずることができる。
(保育料)
第11条 園長は皆野町立皆野幼稚園保育料徴収条例により保育料を徴収しなければならない。
附 則
この園則は、昭和42年4月1日から施行する。
附 則(昭和59年教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。
附 則(平成2年教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成3年教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成4年教委規則第6号)
この規則は、平成4年9月1日から施行する。
附 則(平成7年教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の皆野町公立幼稚園規則の規定は、平成7年4月1日から適用する。
附 則(平成9年教委規則第2号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成14年教委規則第4号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成20年教委規則第6号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。