○皆野町育英奨学資金貸与条例

昭和46年3月17日

条例第11号

(目的)

第1条 この条例は、高等学校以上の学校に在学する者に学資を貸与し、有用の人物を育成することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例で奨学生とは、奨学資金(以下奨学金という。)の貸与を受け、高等学校以上の学校に在学する者をいい、奨学金とは奨学生に貸与する学資金をいい、保護者とは奨学生の父母又はこれに準ずる者をいう。

(資格要件)

第3条 奨学金の貸与を受けようとする者は、次に掲げる要件を備えていなければならない。

(1) 保護者が、本町に引き続き1年以上居住していること

(2) 身体強健で修学意欲が極めておう盛であること

(3) 学校に入学が決定し、又は在学中で学資の支弁が困難であること

(4) 町税を滞納していない保護者の子弟であること

(5) 保証人を得られること

(保証人)

第4条 保証人は、次に掲げる要件を備えていなければならない。

(1) 町内に住所を有し、独立の生計を営む20歳以上の者であること

(2) 債務を保証することができる能力があると認められること

(3) 町税を滞納していない者であること

2 前項第1号の場合において、町内に住所を有する保証人が得られないと町長が認めた場合には、町外に居住する者を保証人とすることができる。

(願書手続)

第5条 奨学金の貸与を受けようとする者は、願書に次の書類を添えて教育委員会を経て町長に提出しなければならない。

(1) 出身又は在籍学校長の推せん書

(2) 履歴書

(3) 住民票の写し

(4) 身体検査書

(5) 調書

(6) 保護者の納税証明書又は非課税証明書

(7) 保証人の納税証明書

(選定)

第6条 奨学生の選定は、前条の願出をした者につき教育委員会の選考を経て町長が決定する。

(奨学金の額)

第7条 奨学金の貸与額は、別表に定めるとおりとする。

(貸与期間)

第8条 学資を貸与する期間は、学校における正規の修学期間とする。但し、奨学生は、奨学金の貸与をいつでも辞退することができる。

2 高等学校に在学中貸与を受けたものが、大学在学中に貸与を受けようとするものの貸与願いには、第4条第2号及び第3号に定める書類の提出を省略することができる。

(誓約書の提出)

第9条 貸与を許可された者は、許可の日から15日以内に保護者及び保証人1名連署の誓約書を町長に差し出さなければならない。但し、保証人が不適当と認められたときは、変更を命ずることができる。

(休学、退学)

第10条 貸費を受ける者が止むを得ざる事情のため休学又は退学しようとするときは、保証人連署の上その理由を具して町長の承認を受けなければならない。但し、疾病による場合は医師の診断書を添付しなければならない。

(貸費の廃止、停止)

第11条 貸費を受ける者は次の各号のいずれかに該当するときは、これを廃止若しくは停止する。

(1) 第3条に規定する者でなくなったとき

(2) 操行不良疾病その他の事由により、成業の見込みがないと認めたとき

(3) 休学、退学したとき

(4) 保護者が、転居等により本町に居住しなくなったとき

(5) その他町長が必要と認めたとき

(貸費の返還)

第12条 貸費を廃止された者は、すでに受けた金額を一時若しくは数次に返還しなければならない。但し、事情によりその一部若しくは全部を免除することができる。

第13条 貸費を受けた者が、これを辞したときは保証人連署の上、その旨を届出なければならない。

第14条 学資の貸与を受けたものは、卒業1年後から在学中貸与を受けた期間(1年未満は1年とする。)の2倍に相当する期間(10年を超えるときは10年)内に返還するものとする。ただし、高等学校から引続き大学に在学して貸与を受けたものの返還は、大学卒業の1年後から返還を開始するものとする。

2 返還金は、貸与を受けた金額を前項に定める期間の年数で除して得た金額を年2回に均等按分して、8月及び2月の末日までに別に発行する納付書により返還しなければならない。ただし、本人の都合により返還の期日前に貸与を受けた金額の全部又は一部を返還することができる。

(返還の猶予)

第15条 疾病その他正当の事由のため町長が貸費の返還が困難と認めた者には、相当の期間その返還を猶予することができる。

(死亡の届出)

第16条 貸費を受ける者又は貸費返還の途中において死亡したときは、遺族又は保証人は、戸籍抄本を添えて町長に届出なければならない。

(返還の免除)

第17条 前条の場合又は疾病その他正当の事由のため町長が貸費の返還の著しく困難と認めた者は、貸費金の全部又は一部の返還を免除することができる。

(委任)

第18条 この条例の施行に関し、必要な事項は別に町長が定める。

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和47年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和50年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和55年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(昭和62年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。

(平成5年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。

(平成20年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

別表(第6条関係)

奨学金の種類

奨学金の額(月額)

高等学校貸与奨学金(高等専門学校を含む)

1 国立及び公立の高等学校に在学する者

10,000円

2 私立の高等学校に在学する者

20,000円

大学貸与奨学金(短期大学を含む)

1 国立及び公立の大学に在学する者

20,000円

2 私立の大学に在学する者

30,000円

皆野町育英奨学資金貸与条例

昭和46年3月17日 条例第11号

(平成20年3月21日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和46年3月17日 条例第11号
昭和47年6月23日 条例第17号
昭和50年3月17日 条例第4号
昭和55年3月12日 条例第8号
昭和62年3月25日 条例第7号
平成5年3月19日 条例第3号
平成20年3月21日 条例第8号