○皆野町社会教育指導員設置に関する規則
昭和54年3月14日
教委規則第1号
(目的)
第1条 社会教育指導層の充実と社会教育の振興を図ることを目的とする。
(設置及び身分)
第2条 皆野町教育委員会に社会教育指導員(以下「指導員」という。)を設置する。
2 指導員は非常勤の職員とし、勤務は週32時間程度とする。
(定数)
第3条 指導員の定数は2名とする。
(職務)
第4条 指導員の職務は次のとおりとする。
(1) 教育長の定める特定分野についての直接指導及び学習指導
(2) 社会教育団体の育成
(3) その他社会教育事業への協力
(委嘱)
第5条 指導員は、教育委員会が委嘱する。
(服務)
第6条 指導員は上司の指揮監督を受け、その職務上の命令に従わなければならない。
2 指導員は、自己の研修につとめ指導にあたらなければならない。
3 指導員は、その職を傷つけるような行為をしてはならない。
4 指導員は、委員会の許可があった場合を除き職務上知り得た秘密をもらしてはならない。
(免職)
第7条 次の各号のいずれかに該当した場合は、指導員の職を免ずることができる。
(1) 自己の都合により解任を申し出た場合
(2) 職務の実績がよくない場合
(3) 指導員としてふさわしくない行為のあった場合
(4) 教育委員会が設置を必要としなくなった場合
(在任期間)
第8条 指導員の任期は1年とする。ただし、再任は妨げない。
2 指導員としての通算年数は原則として3年以内とする。
(報酬及び旅費)
第9条 指導員の報酬は、月額10万円とし、旅費については、町職員の旅費支給に関する条例の課長職に準ずる。
(委任)
第10条 その他必要事項については、教育長が定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
附 則(昭和60年教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成3年教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。
附 則(平成5年教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。
附 則(平成27年教委規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規則による改正後の皆野町社会教育指導員設置に関する規則第5条の規定は適用せず、改正前の皆野町社会教育指導員設置に関する規則第5条の規定は、なおその効力を有する。