○皆野町立公民館設置及び管理条例
昭和31年1月31日
条例第1号
第1条 社会教育法第20条の目的を達成するため本町に公民館を設置する。
第2条 本町立公民館は、皆野町公民館と称し大字皆野2228番地の1に置く。
第3条 本公民館の管轄区域は皆野町全域とする。
第4条 本町立公民館は、皆野町教育委員会が管理する。
第5条 本町立公民館の経費は町費、寄付金、補助金その他の収入を以てこれにあてる。
第6条 本町公民館に次の職員を置く。
館長 1名
公民館主事 若干名
第7条 社会教育法第29条第1項の規定に基づき、本町に公民館運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会の委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から、教育委員会が委嘱する。
3 審議会の委員は、15人以内とし、その任期は2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 審議会の委員は、社会教育委員を兼任することができる。
附則
この条例は、公布の日から施行し従前の条例は廃止する。
附則(昭和32年6月10日)
この条例は、昭和32年3月31日から施行する。
附則(昭和47年条例第8号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和47年5月1日から適用する。
附則(昭和61年条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成13年条例第5号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第27号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第8号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。