○皆野町町民作品展示室施設管理規則
昭和56年12月11日
教委規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、皆野町大字皆野967番地の1皆野町営バス待合室階上に設置した皆野町町民作品展示室(以下「展示室」という。)の維持管理に関し必要な事項を定め皆野町の文化の向上に資することを目的とする。
(使用許可の範囲)
第2条 展示室は町が主催する行事のほか次の各号に該当する場合その利用を許可するものとする。
(1) 町の文化団体の主催するもの
(2) 小中学校の教育振興に関するもの
(3) 住民の生活文化の振興に関するもの
(4) その他教育委員会が認めたもの
(使用の申請許可等)
第3条 展示室の使用許可を受けようとするものは、使用日7日前までに使用許可申請書(様式第1号)を教育委員会に提出しなければならない。
2 教育委員会は、申請書を受理したときはその内容を調査し適当と認めるものについては、使用許可書(様式第2号)を交付するものとする。
2 使用期間内において展示した作品について亡失、損傷した場合教育委員会は一切の責をおわないものとする。
(使用料)
第4条 使用料は無料とする。
(使用の期間及び時間)
第5条 使用期間は10日間を限度とし、時間は午前9時より午後5時までとする。ただし、教育委員会が特に必要と認め許可したときはこの限りでない。
(遵守事項)
第6条 許可を受けたものは、施設使用に善良なる管理と注意を払い次の各号を遵守しなければならない。
(1) 施設設備に損傷を与えないよう使用すること。
(2) 使用後はその行事に使用した施設設備等の点検を行い原状に復し清掃後返還すること。
(3) 使用者は自己の責に帰すべき理由により施設設備等を損傷しまたは亡失したときはこれを修理しまたはその損害を賠償しなければならない。
(使用の停止)
第7条 教育委員会は利用者が規則に違反したときは利用を中止させることができる。
(その他の事項)
第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は教育委員会が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、昭和56年12月1日から適用する。
附 則(平成5年教委規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。