○皆野総合センター管理規則

昭和47年12月1日

規則第7号

(目的)

第1条 この規則は、皆野総合センターの設置および管理に関する条例(昭和47年皆野町条例第2号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(利用時間)

第2条 利用時間は、利用許可を受けた時間とし、準備およびあとかたづけの時間を含むものとする。

(利用許可申請)

第3条 条例第8条第1項の規定により皆野総合センター(以下「センター」という。)の利用許可を受けようとするものは、利用期日前7日までに利用許可申請書(様式第1号)に使用料を添えて、教育委員会に提出しなければならない。ただし、急を要する場合はこの限りでない。

2 前項の利用許可申請書は、利用期日3月以前においては受付けない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めるものについてはこの限りでない。

(利用許可)

第4条 教育委員会は、前条第1項の利用許可申請書を受理したときは、その利用目的および内容を検討のうえ適当と認めるものについては、利用許可書(様式第1号)を交付するものとする。

(利用期日等の変更)

第5条 利用者は、センターの利用期日を変更しようとするときは、利用変更許可申請書(様式第2号)第4条の規定により交付された利用許可書を添えて教育委員会に提出しなければならない。

2 利用施設および付属設備の変更の場合も前項に準ずるものとする。

3 教育委員会は、前2項に規定する利用変更許可申請書を受理したときは、その変更により他に支障がないよう配慮のうえ利用変更許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(利用時間延長の申請)

第6条 利用者は、利用時間の延長の許可を受けようとするときは、総合センター所長(以下「所長」という。)に、その旨申し出なければならない。

2 所長は、前項の申し出を受け、他に支障がないと認めるときは、これを許可するものとする。

3 所長は、利用時間の延長を許可した場合には、延長時間に対して直ちに使用料を徴収しなければならない。この場合において延長時間が1時間に満たないときで、30分未満は切捨て、30分以上は1時間とする。この場合は、条例第15条に規定する使用料により時間計算とする。

(利用の取消)

第7条 利用者が利用を取消しする場合は、直ちに利用取消願書(様式第3号)を教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、前項の利用許可取消願書を受理したときは、利用取消承認書(様式第3号)を交付するものとする。この場合既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号に掲げる日までに取消願書を提出し、教育委員会が特別の事情があると認めたときは、当該各号に規定する金額を還付する。

(1) 利用日前7日 既納使用料の100%

(2) 利用日前3日 既納使用料の80%

(利用条件の変更停止および許可の取消の通知)

第8条 教育委員会は、条例第11条の規定により利用条件の変更、停止および許可の取消しをしたときは、直ちにその旨文書をもって通知しなければならない。

(既存設備の変更)

第9条 利用者は、センターを利用する場合において既存の設備を変更してはならない。

(き損、滅失の届出)

第10条 利用者およびその補助者ならびに入所者は、センターの施設および付属設備、その他の器具等(以下「設備等」という。)をき損または滅失したときは、直ちにその旨を教育委員会に届出その指示を受けなければならない。

(利用後の点検)

第11条 利用者は、センターの利用を終了したときは、直ちに原状回復(き損・滅失)(様式第4号)を提出し、係員の点検を受けなければならない。

第12条 削除

(使用料の減免)

第13条 条例第16条の規定により使用料の減免は、入場料またはこれに類する料金(以下「入場料等」という。)を徴収しない場合に限り、次の各号に定めるところによる。

(1) 皆野町の議会、執行機関及び執行機関の付属機関が公用で使用するとき (免除)

(2) 社会教育法(昭和24年法律第207号)に定める公民館の行なう事業に利用するとき (免除)

(3) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する皆野町内の学校の教職員、生徒、児童及び幼児(以下「教職員等」という。)が教育活動として使用するとき (免除)

(4) 前号の学校又は教職員等が構成員となって組織された研究会、協議会等が教育活動として使用するとき (免除)

(5) 皆野町スポーツ少年団及び皆野町の子ども会が主催する町内の行事等で使用するとき (免除)

(6) 皆野町の高齢者又は心身障がい者の団体が主催する町内の大会で使用するとき (免除)

(7) 各行政区が区民のために実施する行事等のために使用するとき (免除)

(8) 社会福祉法人皆野町社会福祉協議会が主催する各種相談用務等で使用するとき(免除)

(9) 皆野町の高齢者又は心身障がい者の団体が主催する町内の行事等で使用するとき (50%減額)

(10) 前各号以外の皆野町の社会教育関係団体及び教育委員会が減免が適当と認め別に定める団体が主催して行う行事等で使用するとき (50%減額)

(11) 前各号以外の官公署が公用で使用するとき (20%減額)

(付属設備の使用料)

第14条 条例第15条別表に規定する付属設備の使用料は、別表のとおりとする。ただし、この規則施行後において設置された付属設備については、そのつど教育委員会が定める。

(入場料等を徴収する場合の使用料)

第15条 条例第15条別表にもとづく使用料は、入場料等を徴収する場合は次の各号による額とする。

(1) 入場料が1,000円未満の場合、所定の使用料の100分の150

(2) 入場料が1,000円以上の場合、所定の使用料の100分の200

(遵守事項)

第16条 利用者および利用者の利用目的に応じて入所したものは、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 許可なく付属設備その他器具等をセンター外に持ち出さないこと。

(2) 許可された利用目的以外に施設および付属設備、その他器具等を使用しないこと。

(3) 許可なく火気を使用し、または危険もしくは不潔な物品を持ちこまないこと。

(4) 許可なく壁、柱、窓、扉等にはり紙し、またはくぎ等を打ちこまないこと。

(5) 騒音、ど声等を発し、または暴力を用いるなど他人に迷惑をおよぼす行為をしないこと。

(6) 許可なく物品の販売をし、または金品の寄附募集行為をしないこと。

(7) 係員の正当な指示に従うこと。

(8) 前各号に掲げるもののほか、管理上または運営上不適当な行為をしないこと。

(管理上の入室等)

第17条 利用者は、係員が管理上の必要により入室、または入場を要求した場合にはこれを拒むことができない。

(委任)

第18条 この規則に定めるセンターの使用許可等に関しては、皆野総合センター所長が行う。

(その他の事項)

第19条 この規定に定めるもののほか必要な事項は、そのつど教育委員会が定めるものとする。

この規則は、公布の日から施行し、昭和47年12月1日から適用する。

(昭和48年規則第8号)

この規則は、昭和48年10月1日から施行する。

(昭和48年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年10月1日から適用する。

(昭和49年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年12月1日から適用する。

(昭和51年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(平成元年教委規則第3号)

この規則は、平成元年4月1日から適用する。

(平成14年教委規則第8号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成18年教委規則第7号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年教委規則第2号)

この規則は、平成19年4月1日から適用する。

(平成21年教委規則第3号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年教委規則第1号)

この規則は、平成23年9月1日から施行する。

(平成25年教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年教委規則第3号)

この規則は、令和5年11月1日から施行する。

別表

皆野総合センター付属設備使用料

品目

単位

区分

使用料

備考

放送装置

一式

1回

250円

拡声装置1、マイクロホン2(会議室)

ガス・水道料等

 

1使用

300円

(教室)

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皆野総合センター管理規則

昭和47年12月1日 規則第7号

(令和5年11月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和47年12月1日 規則第7号
昭和48年10月1日 規則第8号
昭和48年11月1日 規則第10号
昭和49年11月22日 規則第13号
昭和51年3月22日 規則第2号
平成元年3月31日 教育委員会規則第3号
平成14年3月30日 教育委員会規則第8号
平成18年10月31日 教育委員会規則第7号
平成19年1月26日 教育委員会規則第2号
平成21年3月26日 教育委員会規則第3号
平成23年8月17日 教育委員会規則第1号
平成25年8月28日 教育委員会規則第3号
令和5年9月22日 教育委員会規則第3号