○児童手当事務取扱要領
平成16年10月20日
要領第3号
児童手当事務取扱要領「住民用」(昭和58年要領第1号)の全部を改正する。
(関係部門間の連携)
第2条 児童手当等に関する事務の取扱いに当たっては、請求者、受給者又はその他の関係者(以下「請求者等」という。)の利便の向上等を図る観点から、住民基本台帳担当部門、税務担当部門、母子保健担当部門、児童扶養手当担当部門その他の関係部門との連携に努めるものとする。
(文書の取扱い)
第3条 請求者等に対する通知、照会等の文書を作成するときは、記載内容を容易に了解させるよう、なるべく平易な文体を用いる等の方法を講じるものとする。
2 請求者等から提出される請求書、届書等は、請求者本人が記入したものを受理するものとする。ただし、やむを得ず皆野町職員が請求者に代わって記入する場合には、請求者等に記入事項を十分に確認し、かつ、その旨を請求書、届書等に付記するものとする。
3 請求者等から提出された請求書、届書等の記載事項に明白な誤りがある場合においても、これが軽微なものであって容易に補正できるものであるときは、請求者等に適宜その誤りの補正を求め、補正されたものを受理するものとする。
4 請求書、届書等の提出を受けたときは、その請求書又は届書等に必ず受付確認年月日を記入するものとする。
(備付帳簿等)
第4条 皆野町において備える帳簿等は、次のとおりとする。
(1) 児童手当受給者台帳
(2) 児童手当関係書類返戻・保留カード
(3) 児童手当受給資格調査員証交付簿
2 受給者が外国人であるときは、受給者台帳の余白に外国人表示を記入し、通称名を記載するなど、適正に整理するものとする。
(認定請求書の処理)
第8条 省令第1条第1項の規定により、児童手当認定請求書(以下「認定請求書」という。)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。
(1) 省令第11条の規定によって所定の添付書類を省略させたときは、その認定請求書にその省略させた書類の名称及びその理由を記入すること。
(2) 認定請求書の記載及びその添付書類に容易に補正できない程度の不備があるときは、次によること。
ア 認定請求書を返戻する場合は、児童手当関係書類返戻・保留通知書(様式第4号。以下「返戻・保留通知書」という。)を作成し、その認定請求書に添えて返戻すること。
イ 認定請求書を保留する場合は、返戻・保留通知書(様式第4号)を作成し、請求者に送付すること。
(3) 前号の規定によって返戻したものが補正されて再提出されたとき又は保留の事由がなくなったときは、返戻・保留カードに再提出年月日を記入すること。
2 認定請求書の記載事項については、次により審査するものとする。
(1) 認定請求書の記載事項を公簿等及び添付書類により確認すること。
(2) 前号によって確認できない事項又は請求に係る事実を明確にするため、特に必要があるときは、所要の調査を行うこと。
3 前項の規定により審査した結果、受給資格があるものと確認したときは、支給額を決定するとともに次により処理するものとする。
(1) 受給者台帳に所要の事項を記入する。
(2) 児童手当認定・認定請求却下通知書(様式第5号。以下「認定・請求却下通知書」という。)を作成し、受給者に送付するとともに認定請求書に認定年月日を記入すること。
(3) 住民基本台帳の所定欄に支給開始年月を記載すること。
4 第2項の規定により審査した結果、受給資格がないものと確認したときは、次により処理するものとする。
(1) 認定請求書に却下の旨及び却下年月日を記入する。
(2) 認定・請求却下通知書(様式第5号)を作成し請求者に通知する。
5 省令第1条第3項の規定により、請求書の提出を受けたときは、前4項の規定により処理するものとする。
(職権に基づく認定の処理)
第9条 政令第18条第1項の規定により、法附則第7条第4項において準用する法第7条第1項の規定による認定があったものとみなされる場合については、次により処理するものとする。
(1) 政令第18条第1項の規定により、法附則第7条第1項の給付の受給資格があることを公簿等により確認すること。
(2) 前号の規定により、受給資格があるものと確認したときは、受給者台帳に所要の事項を記入すること。
(3) 同時に児童手当の受給事由が消滅したものと確認したとき又は児童手当の支給額を減額すべきものと確認したときは、前号の規定による処理と併せて受給者台帳に所要の事項を記入すること。
2 政令第20条第2項において準用する政令第18条第1項の規定により、法附則第8条第4項において準用する法第7条第1項の規定による認定があったものとみなされる場合については、前項の規定により処理する。
(額改定認定請求書の処理)
第10条 省令第2条の規定により、児童手当額改定認定請求書(以下「額改定認定請求書」という。)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。
(1) 省令第11条の規定によって所定の添付書類を省略させたときは、額改定認定請求書にその省略させた書類の名称及びその理由を記入すること。
2 額改定認定請求書の記載内容については、第8条第2項の規定により審査するものとする。
3 前項の規定により審査した結果、支給額を改定すべきものと確認したときは、支給額を決定するとともに、次により処理するものとする。
(1) 受給者台帳に新たに支給要件児童(小学校修了前特例給付支給要件児童を含む。以下同じ。)となった者の氏名及び改定後の支給額を記入すること。
(2) 児童手当額改定・改定却下通知書(様式第6号。以下「額改定・却下通知書」という。)を作成し、受給者に送付すること。
(3) 額改定認定請求書に改定年月日を記入すること。
4 第2項の規定により審査した結果、支給額を改定しないものと確認したときは、次により処理するものとする。
(1) 受給者台帳の備考欄に改定の請求を却下した旨を記入すること。
(2) 額改定・却下通知書(様式第6号)を作成し、受給者に送付すること。
(3) 額改定認定請求書に改定請求却下年月日を記入すること。
2 前項の規定により審査した結果、届出に係る事実があることを確認したときは、次により処理するものとする。
(1) 受給者台帳の支給要件児童欄から改定の原因となる児童を消除するとともに、改定後の支給額を記入すること。
(2) 額改定・却下通知書(様式第6号)を作成し、受給者に送付すること。
(3) 額改定届に改定年月日を記入すること。
3 第1項の規定により審査した結果、届出に係る事実がないことを確認したときは、受給者台帳の備考欄に額改定届を返付した旨を記入し、受給者に返付するものとする。
(職権に基づく額改定の処理)
第12条 政令第18条第2項の規定により、法附則第7条第4項において準用する法第9条第1項の規定による認定があったものとみなされる場合については、次により処理するものとする。
(1) 政令第18条第2項の規定により法附則第7条第1項の給付の額を改定すべきことを公簿等により確認すること。
(2) 前号の規定により、支給額を改定すべきものと確認したときは、受給者台帳に所要の事項を記入すること。
(3) 同時に児童手当の受給事由が消滅したものと確認したとき又は児童手当の支給額を減額すべきものと確認したときは、前号の規定による処理と併せて受給者台帳に所要の事項を記入すること。
2 政令第20条第2項において準用する政令第18条第2項の規定により、法附則第8条第4項において準用する法第9条第1項の規定による認定があったものとみなされる場合については、前項の規定により処理するものとする。
第13条 額改定届の提出がない場合においても、公簿等によって支給額を減額すべきものと確認したときは、職権により支給額を改定するとともに、次により処理するものとする。
(1) 受給者台帳の支給要件児童欄から改定の原因となる児童を消除するとともに、改定後の支給額を記入すること。
(2) 額改定・却下通知書(様式第6号)を作成し、受給者に送付するとともに、受給者台帳の備考欄にその送付年月日を記入すること。
(現況届の処理)
第14条 省令第4条の規定により、児童手当現況届(以下「現況届」という。)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。
(1) 現況届の記載事項について、受給者台帳と照合し、省令第11条の規定によって所定の添付書類を省略させたときは、現況届の備考欄にその省略させた添付書類の名称及びその理由を記入すること。
3 前項の規定により審査した結果、引き続いて児童手当等を支給すべきものと認めたときは、受給者台帳の現況届欄に所要の事項を記入すること。
5 第2項の規定によって審査した結果、児童手当等の支給事由が全て消滅したものと確認したときは、次によること。
(1) 受給者台帳に消滅事由及び消滅年月日を記入し、その台帳を除いて別に保管すること。
(2) 児童手当支給事由消滅通知書(様式第7号。以下「支給事由消滅通知書」という。)を作成し、受給者に送付すること。
(3) 住民基本台帳の所定欄に支給終了年月を記入すること。
6 6月30日までに現況届が提出されない場合には、その提出について督促を行うとともに、督促を行ってもなお現況届の提出がない受給者については、法第11条の規定により児童手当等の支払を一時差し止めるものとする。
(氏名変更届の処理)
第15条 省令第5条の規定により、氏名変更届の提出を受けたときは、受給者台帳の氏名欄を改めるものとする。
(住所変更届の処理)
第16条 省令第6条の規定により、住所変更届の提出を受けたときは、次により処理するものとする。
(1) 受給者又は支給要件児童の氏名及び住所等を公簿等及び添付書類により確認すること。
(2) 受給者台帳に変更後の住所及び変更年月日を記入すること。
(受給事由消滅届の処理)
第17条 省令第7条の規定により、児童手当受給事由消滅届(以下「受給事由消滅届」という。)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。
(1) 受給者台帳に消滅事由及び消滅年月日を記入し、その台帳を除いて別に保管すること。
(2) 受給事由消滅通知書(様式第7号)を作成し、受給者に送付すること。
(3) 住民基本台帳の所定欄に支給終了年月を記入すること。
(職権に基づく支給事由消滅の処理)
第18条 受給事由消滅届の提出がない場合においても、公簿等によって児童手当等の支給事由が全て消滅したものと確認したときは、職権に基づいて前条の規定により処理するものとする。
(支払の処理)
第20条 児童手当等の支払を窓口で行う場合には、児童手当支払通知書(様式第8号の1)を作成し、受給者に送付するとともに、受給者台帳に支払金額及び支払年月日を記入するものとする。
3 児童手当支払通知書(様式第8号の3)により通知した場合であって、通知後、支払の内容等に変更を生じた場合は、変更内容を記載し、受給者に改めて通知すること。
(未支払請求書の処理)
第21条 省令第9条の規定により、未支払児童手当請求書(以下「未支払請求書」という。)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。
(1) 未支払請求書の記載事項について、受給者台帳と照合すること。
(2) 未支払の児童手当等を支給するものと決定したときは、次によること。
ア 未支払児童手当支給決定・請求却下通知書(様式第9号。以下「未支払支給決定・却下通知書」という。)を作成し、請求者に送付すること。
イ 受給者台帳の支払記録欄に支払金額及び支払年月日を、備考欄に請求者の氏名及び住所を記入すること。
(3) 請求を却下するものと決定したときは、次によること。
ア 未支払支給決定・却下通知書(様式第9号)を作成し、請求者に送付すること。
イ 受給者台帳の備考欄に請求を却下した旨を記入すること。
(支払の一時差止めの処理)
第22条 法第11条の規定により、児童手当等の支払を一時差し止めるものと決定したときは、児童手当支払差止通知書(様式第10号)を作成し、受給者に送付するとともに、受給者台帳の備考欄にその旨を記入するものとする。
(処分の取消し)
第23条 児童手当等の支給についての認定、児童手当等の額の改定、支払の一時差止めその他の処分に関し、誤りがあったときは、速やかにその処分を取り消すとともに、適宜新たな処分を行うものとする。
2 前項の取消は、文書をもって請求者等に通知するものとする。
(帳簿等の保存期間)
第24条 帳簿、請求書、届出等は、それぞれ次の期間保存するものとする。
(1) 受給者台帳(支給事由の消滅の日の属する年度の翌年度から5年)
(2) 認定請求書(支給事由の消滅の日の属する年度の翌年度から5年)
(3) 現況届(提出のあった日の属する年度の翌年度から2年)
(4) 未支払請求書(提出のあった日の属する年度の翌年度から2年)
(5) 額改定認定請求書(提出のあった日の属する年度の翌年度から2年)
(6) 前5号以外の届書等(提出のあった日の属する年度の翌年度から1年)
附則
1 この要領は、告示の日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
2 この要領の施行前の児童手当の支給申請等については、なお従前の例による。
附則(平成17年要領第1号)
この要領は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年要領第3号)
この要領は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。