○皆野町ひとり親家庭等医療費支給に関する条例

平成4年9月25日

条例第11号

(目的)

第1条 この条例は、ひとり親家庭等に対し、医療費の一部を支給することにより、ひとり親家庭等の生活の安定と自立を支援し、もってひとり親家庭等の福祉の増進を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例において「児童」とは、18歳に達した日の属する年度の末日までにある者及び20歳未満で規則で定める程度の障害の状態にある者をいう。

2 この条例において「ひとり親家庭」とは、次の各号のいずれかに該当する児童(規則で定める状態にある児童を除く。)の父又は母がその児童を監護する家庭をいう。

(1) 父母が婚姻を解消した児童

(2) 父又は母が死亡した児童

(3) 父又は母が規則で定める程度の障害の状態にある児童

(4) 父又は母の生死が明らかでない児童

(5) 前各号に準ずる状態にある児童で規則で定めるもの

3 この条例において「養育者」とは、次の各号に掲げる児童と同居して、これを監護し、かつ、その生計を維持する者であって、その児童の父母、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第8項に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者及び同法第6条の4に規定する里親以外の者をいう。

(1) 父母が死亡した児童

(2) 父母が監護しない前項各号に掲げる児童

4 この条例にいう「父」には、母が児童を懐胎した当時婚姻の届出をしていないが、その母と事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を、「配偶者」には、婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を、「婚姻」には、婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含むものとする。

5 この条例において「医療保険各法」とは、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)及び規則で定める社会保険各法をいう。

6 この条例において「一部負担金」とは、医療保険各法その他の法令規定による医療給付があったときの療養に要する費用の額から保険給付、入院時食事療養標準負担額、法令又はそれに準ずる規定による給付及び保険者が給付する付加給付を控除した額をいう。

7 この条例において「医療機関等」とは、健康保険法(大正11年法律第70号)第63条第3項各号に規定する病院若しくは診療所又は薬局並びに同法第88条第1項に規定する指定訪問看護事業者並びに柔道整復師法(昭和45年法律第19号)第2条第1項に規定する柔道整復師及びあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和22年法律第217号)第1条に規定するあん摩マッサージ指圧師免許、はり師免許又はきゅう師免許を受けた者をいう。

8 この条例において「現物給付」とは、対象者が、健康保険法第63条第3項各号に規定する病院若しくは診療所又は薬局等で一部負担金の支払いを求められず、町が対象者に代わって医療費を当該医療機関等に支払うことをいう。

(対象者)

第3条 この条例により医療費の支給を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、皆野町の区域内に住所を有する次の各号のいずれかに該当する者であって、医療保険各法の規定による被保険者、組合員、加入者又は被扶養者とする。

(1) ひとり親家庭の父又は母及び児童

(2) 養育者及び養育者が養育する前条第3項に掲げる児童

2 前項の対象者(児童を除く。以下この項において同じ。)のうち、同一の児童について、2人以上が対象者となるとき、次の各号の者は対象者としない。

(1) 同一の児童について、父及び母のいずれもが対象者となるとき、又は父及び養育者のいずれもが対象者となるときの父

(2) 同一の児童について、母又は養育者のいずれもが対象者となるときの養育者

3 前各項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は対象としない。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者

(2) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付を受けている者

(3) 規則で定める施設に入所している者

(4) 児童福祉法第6条の3第8項に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者又は同法第6条の4に規定する里親に委託されている者

(5) 規則で定める他の医療費支給事業により医療費の支給を受けることができる者

(所得の制限)

第4条 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、第6条に規定する受給者としない。

(1) 対象者の属するひとり親家庭の父又は母及び養育者(以下「ひとり親等」という。)の所得が、その者の所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する同一生計配偶者及び扶養親族(以下「扶養親族等」という。)並びに当該ひとり親等の扶養親族等でない児童でひとり親等が当該所得のあった年の12月31日において生計を維持した者の有無及び数に応じて、規則で定める額以上であるとき

(2) ひとり親等の配偶者の所得又はそのひとり親等の民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者でそのひとり親等と生計を同じくする者の所得がその者の扶養親族等の有無及び数に応じて、規則で定める額以上であるとき。

(3) 前各号の所得が、税の申告を行わないこと等により確認できないとき。ただし、正当な理由のあるときはこの限りでない。

2 前項の規定にかかわらず、災害により損害を受けた者がある場合における所得に関しては、規則の定めるところによる。

3 第1項に規定する所得の範囲及びその額の計算方法は、規則で定める。

(受給者証の交付)

第5条 医療費の支給を受けようとするひとり親等は、その家庭に属する対象者について、皆野町長(以下「町長」という。)に申請し、規則の定めのところにより、この条例による医療費の支給を受ける資格を証する受給者証の交付を受けなければならない。

2 町長は、前項において対象者でないと決定したときは、規則で定めるところにより、申請者に通知するものとする。

(支給の範囲)

第6条 前条の規定により対象者である旨の認定を受けた者(以下「受給者」という。)に支給する医療費(以下「ひとり親家庭等医療費」という。)の額は、当該受給者の一部負担金の額とする。

2 医療費の支給の額を計算する場合において、受給者の責めによる過分の自己負担があるときは、当該過分の自己負担の額は、支給の額から除くものとする。

(支給の方法等)

第7条 町長は、受給者からの申請に基づきひとり親家庭等医療費を支給するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、町長は、埼玉県内の医療機関等が現物給付を実施する場合は、ひとり親家庭等医療費を代わって当該医療機関等に支払うことができる。

3 前項の規定により支払があったときは、当該医療を受けた受給者に対しひとり親家庭等医療費の支給があったものとみなす。

4 町長は、第2項の規定により指定医療機関等に支払うべき額の審査及び支払に関する事務を社会保険診療報酬支払基金埼玉支部、国民健康保険団体連合会等に委託することができる。

(届出義務)

第8条 ひとり親等は、第5条の規定により申請した事項に変更が生じたときは、その旨を速やかに町長に届け出なければならない。

2 ひとり親等は、その家庭の現況について、規則の定めるところにより町長に届け出なければならない。

(譲渡又は担保の禁止)

第9条 ひとり親家庭等医療費の支給を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供してはならない。

(損害賠償との調整)

第10条 町長は、医療給付が第三者の行為に因るものであり、かつ、その者から受給者が損害賠償を受けたときは、その限度において、ひとり親家庭等医療費の全部若しくは一部を支給せず、又は既に支給したひとり親家庭等医療費の額に相当する額を返還させることができる。

(ひとり親家庭等医療費の返還)

第11条 町長は、偽りその他不正の行為により、ひとり親家庭等医療費の支給を受けた者があるとき、又は他の法令若しくはそれに準ずる規定により医療費の支給を受けた者があるときは、その者から、既に支給した額に相当する金額の全部又は一部を返還させることができる。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成5年1月1日から施行する。

(平成9年条例第18号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の規定は平成9年9月1日以後の診療に係る一部負担金の額について適用し、同日前の診療に係る一部負担金の額については、なお従前の例による。

3 平成9年9月1日から平成11年3月31日までの間におけるこの条例による改正後の第6条の規定の適用については、同条第2号中「老人保健法第28条第1項第2号に規定する一部負担金に相当する額」とあるのは、平成9年9月1日から平成10年3月31日までの間は「1日につき1,000円」とし、平成10年4月1日から平成11年3月31日までの間は「1日につき1,100円」とする。

(平成10年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の規定は、平成10年1月1日から適用する。

(平成12年条例第29号)

この条例は、平成13年1月1日から施行する。

(平成13年条例第19号)

この条例は、平成14年1月1日から施行する。

(平成17年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、この条例の規定によりなされたものとみなす。

(平成20年条例第12号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(平成21年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、改正前の条例第5条の規定により、受給者証の交付を受けている対象者(ひとり親家庭の父及び児童で、父がその児童と生計を同じくしていない者に限る)は、なお従前のとおりとし、改正後の条例第8条第2項の届出から適用する。

(平成24年条例第2号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中皆野町こどもの医療費支給に関する条例第5条の改正規定及び第2条中皆野町ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例第7条の改正規定は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年1月1日から施行する。ただし、第1条中皆野町重度心身障害者医療費支給に関する条例第3条第2項第3号の改正規定及び第2条皆野町ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例第3条の改正規定は、平成26年10月1日から施行する。

(平成29年条例第18号)

この条例は、平成30年1月1日から施行する。ただし、改正後の第4条第1項第1号の規定は平成30年以降の所得による制限から適用することとし、平成29年以前の所得による制限については、なお従前の例による。

(令和4年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の第7条第2項の規定は、令和5年1月1日以後の診療に係るひとり親家庭等の医療費の支給について適用し、同日前の診療に係るひとり親家庭等医療費の支給については、なお従前の例による。

皆野町ひとり親家庭等医療費支給に関する条例

平成4年9月25日 条例第11号

(令和5年1月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成4年9月25日 条例第11号
平成9年9月12日 条例第18号
平成10年6月26日 条例第13号
平成12年12月19日 条例第29号
平成13年12月21日 条例第19号
平成17年6月17日 条例第10号
平成20年3月21日 条例第12号
平成20年6月16日 条例第20号
平成21年6月15日 条例第14号
平成22年10月1日 条例第14号
平成24年3月16日 条例第2号
平成24年12月28日 条例第18号
平成26年9月16日 条例第8号
平成29年12月13日 条例第18号
令和4年6月23日 条例第8号