○皆野町ひとり親家庭等医療費支給に関する条例施行規則
平成4年12月4日
規則第16号
(目的)
第1条 この規則は、皆野町ひとり親家庭等医療費の支給に関する条例(平成4年皆野町条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(条例第2条第1項の規則で定める程度の障害の状態)
第2条 条例第2条第1項に規定する規則で定める程度の障害の状態は、別表第1のとおりとする。
(条例第2条第2項の規則で定める児童の状態)
第3条 条例第2条第2項に規定する規則で定める児童の状態は、次の各号のいずれかに該当するときとする。
(1) 児童を監護しない父又は母と生計を同じくしている状態(その者が次条に定める程度の障害の状態にあるときを除く。)
(2) 父又は母の配偶者に養育されている状態(その者が次条に定める程度の障害の状態にあるときを除く。)
(条例第2条第2項第3号の規則で定める程度の障害の状態)
第4条 条例第2条第2項第3号に規定する規則で定める程度の障害の状態は、別表第2のとおりとする。
(条例第2条第2項第5号の規則で定める児童)
第5条 条例第2条第2項第5号に規定する規則で定める児童は、次の各号のいずれかに該当する児童とする。
(1) 父又は母が引き続き1年以上遺棄している児童
(2) 父又は母が配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第10条第1項の規定による命令(母又は父の申立てにより発せられたものに限る。)を受けた児童
(3) 父又は母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
(4) 母が婚姻によらないで懐胎した児童
(5) 前号に該当するかどうかが明らかでない児童
(社会保険各法)
第6条 条例第2条第5項に規定する規則で定める社会保険各法は、次のとおりとする。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)
(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)
(3) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
(4) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
(5) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
(条例第3条第3項第3号の規則で定める施設)
第7条 条例第3条第3項第3号に規定する規則で定める施設は、次の各号に掲げる施設(通所により利用する施設を除く。)とする。
(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条に規定する児童福祉施設(母子生活支援施設を除く。)
(2) 前号に掲げる施設のほか、条例第3条に規定する対象者、対象者に係る国民健康保険法(昭和33年法律第192号)若しくは高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)による世帯主又は社会保険各法による被保険者その他これに準ずるものが負担すべき額を、国又は地方公共団体において負担している施設
(条例第3条第3項第5号の規則で定める医療費支給事業)
第8条 条例第3条第3項第5号に規定する規則で定める医療費支給事業は、次のとおりとする。
(1) 皆野町こども医療費支給条例(平成18年皆野町条例第33号)によるこども医療費支給事業
(2) 皆野町重度心身障害者医療費の支給に関する条例(昭和50年皆野町条例第11号)による重度心身障害者医療費支給事業
(1) 条例第2条第2項第2号又は第4号に該当する児童であって、かつ、父又は母がない者
(2) 第5条第3号に該当する児童であって、かつ、父又は母がない者
(3) 父母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
(4) 第5条第4号に該当する児童であって、母が死亡した者又は母の生死が明らかでない者
(5) 第5条第5号に該当する児童
2 条例第4条第1項第2号に規定する規則で定める額は、別表第5のとおりとする。
(所得の範囲)
第10条 条例第4条第1項に規定する所得の範囲は、申請日の前年の所得(1月から6月までに申請するものについては、前々年の所得。条例第8条第2項の規定により申請する場合は対象となる年の前々年の所得。以下同じ。)のうち、次の各号に掲げる所得とする。
(1) 地方税法(昭和25年法律第226号)第4条第2項第1号に掲げる道府県民税(都が同法第1条第2項の規定によって課する同法第4条第2項第1号に掲げる税を含む。以下同じ。)についての同法その他の道府県民税に関する法令の規定による非課税所得以外の所得(母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令(昭和39年政令第224号)第29条第1項に規定する母子家庭高等職業訓練修了支援給付金及び同令第31条の9第1項に規定する父子家庭高等職業訓練修了支援給付金(以下「母子家庭高等職業訓練修了支援給付金等」という。)に係るものを除く。
(2) 条例第3条第1項第1号に規定する母の場合にあってその監護する児童の父、又は同項同号に規定する父の場合にあってその監護し、かつ、これと生計を同じくする児童の母から、当該児童の養育に必要な費用の支払として受ける金品その他の経済的な利益に係る所得(当該児童の世話その他の役務の提供を内容とするものを除く。以下「養育費所得」という。)
(3) 条例第3条第1項第1号に規定する児童が、同号に規定する母の場合にあってその監護する児童の父から、又は同号に規定する父の場合にあってその監護し、生計を同じくする児童の母から受ける養育費所得は、前号で規定する父又は母の所得とみなす。
(所得の額の計算方法)
第11条 条例第4条第1項に規定する所得の額は、その年の4月1日の属する年度(以下「当該年度」という。)分の道府県民税に係る地方税法第32条第1項に規定する総所得金額(母子家庭高等職業訓練修了支援給付金等に係るものを除き、所得税法第28条第1項に規定する給与所得又は同法第35条第3項に規定する公的年金等にかかる所得を有する場合においては、同法第28条第2項の規定により計算した金額及び同法第35条第2項第1号の規定により計算した金額の合計額から10万円を控除して得た金額(当該金額が0を下回る場合は、0とする。)と同項第2号の規定により計算した金額とを合算した額を当該給与所得の金額及び同条第1項に規定する雑所得の金額の合計額として計算するものとする。)、退職所得金額及び山林所得金額、同地方税法附則第33条の3第1項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第34条第1項に規定する長期譲渡所得の金額(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、第35条の2第1項、第35条の3第1項又は第36条の規定の適用がある場合には、これらの規定の適用により同法第31条第1項に規定する長期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額)、地方税法附則第35条第1項に規定する短期譲渡所得の金額(租税特別措置法第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項又は第36条の規定の適用がある場合には、これらの規定の適用により同法第32条第1項に規定する短期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額)、地方税法附則第35条の4第1項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額、外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和37年法律第144号)第8条第2項(同法第12条第5項及び第16条第2項において準用する場合を含む。)に規定する特例適用利子等の額、同法第8条第4項(同法第12条第6項及び第16条第3項において準用する場合を含む。)に規定する特例適用配当等の額、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和44年法律第46号)第3条の2の2第4項に規定する条約適用利子等の額並びに同条第6項に規定する条約適用配当等の額及び養育所得の金額の100分の80に相当する金額(1円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た額)の合計額から8万円を控除した金額とする。
(1) 当該年度分の道府県民税につき、地方税法第34条第1項第1号、第2号、第4号又は同条第10号の2に規定する控除を受けた者については、当該雑損控除額、医療費控除額、小規模企業共済等掛金控除額又は配偶者特別控除額に相当する額
(2) 当該年度分の道府県民税につき、地方税法第34条第1項第6号に規定する控除を受けた者については、その控除の対象となった障害者1人につき27万円(当該障害者が同号に規定する特別障害者である場合には、40万円)
(3) 当該年度分の道府県民税につき、地方税法第34条第1項第8号に規定する控除を受けた者(母を除く。) 27万円
(4) 当該年度分の道府県民税につき、地方税法第34条第1項第8号の2に規定する控除を受けた者(母及び父を除く。) 35万円
(5) 当該年度分の道府県民税につき、地方税法第34条第1項第9号に規定する控除を受けた者 27万円
(6) 当該年度分の道府県民税につき、地方税法附則第6条第1項に規定する免除を受けた者 当該免除に係る所得の額
(特例)
第12条 条例第4条第2項に規定する規則で定める特例は、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、自己又は所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する控除対象配偶者若しくは扶養親族の所有に係る住宅、家財又は主たる生業の維持に供する田畑、宅地、家屋、機械、器具その他事業の用に供する固定資産(鉱業権、漁業権、その他無形減価償却資産を除く。)につき被害金額(保険金、損害賠償金等により補充された金額を除く。)がその価額のおおむね2分の1以上である損害を受けた者がある場合、その損害を受けた日から翌年の12月31日までの条例第7条に規定するひとり親家庭等医療費(以下この条において「ひとり親家庭等医療費」という。)の支給について、その損害を受けた年の前年又は前々年における当該被災者の所得に関しては、条例第4条第1項の規定を適用しないものとする。
(1) 医療保険各法による被保険者、組合員、加入者、若しくは被扶養者であることを証する書類
(2) ひとり親家庭等認定調書(様式第2号)
(3) 戸籍の謄本又は抄本
(4) 児童の父及び母の戸籍又は除かれた戸籍の謄本又は抄本(養育者の場合)
(5) 世帯全員の住民票の写し
(6) 前年(1~6月に申請するものについては前々年)の所得の状況を証する書類
(7) 養育費申告書(様式第3号)
(8) 前各号のほか、皆野町長(以下「町長」という。)が必要と認める書類
(受給者証の有効期間)
第15条 受給者証の有効期間は、申請日または更新日からそれ以後最初の12月31日または受給資格消滅の日のうち早いほうの日までとし、1月1日に更新する。
(1) 対象者等に異動があった後15日以内(当該期間が経過するまでの間に災害その他やむを得ない理由が生じた場合において、災害その他やむを得ない理由がやんだ後15日以内)に条例第5条第1項の申請をしたときは、異動があった日
(2) 対象者が他市町村(特別区を含む。)から転入後15日以内(当該期間が経過するまでの間に災害その他やむを得ない理由が生じた場合において、災害その他やむを得ない理由がやんだ後15日以内)に条例第5条第1項の申請をしたときは、転入日
(3) 前2号に掲げるもののほか、対象者が災害その他やむを得ない理由により条例第5条第1項の申請をすることができなかった場合において、災害その他やむを得ない理由がやんだ後15日以内にその申請をしたときは、災害その他やむを得ない理由により当該申請をすることができなくなった日
(受給者証の返還)
第16条 受給者証の交付を受けている者(以下「受給者」という。)は、その資格を喪失したときは、速やかに受給者証を町長に返還しなければならない。
(受給者証の再交付)
第17条 受給者は、受給者証を破損し、又は亡失したときは、ひとり親家庭等医療費受給者証再交付申請書(様式第7号)を町長に提出し、再交付を受けなければならない。
2 受給者は、前項に規定する受給者証を破損した場合において、その受給者証を添えなければならない。
3 受給者は、第1項に規定する受給者証を亡失した場合において、再交付を受けた後に亡失した受給者証を発見したときは、速やかに発見した受給者証を町長に返還しなければならない。
(提示)
第18条 受給者は、医療を受けるときは、保険医療機関等に受給者証を提示しなければならない。
(支給の申請)
第19条 条例第7条の規定による申請は、ひとり親家庭等医療費支給申請書(様式第8号)に受給者証を添えて行わなければならない。この場合において、保険医療機関等で発行された領収書等を添付する必要があるときは、負担した医療費の内訳が明らかであるものでなければならない。
(支給決定の通知)
第20条 町長は、前条の申請又は報告を受理したときは、その内容を審査し、決定した支給の額を当該受給者に通知するものとする。
2 前項の通知は、支給により通知したものとみなすことができる。
(現物給付)
第21条 町長は、現物給付を行った保険医療機関等から、国民健康保険分及び国民健康保険組合分については埼玉県国民健康保険団体連合会(以下「連合会」という。)を経由し、被用者保険分については社会保険診療報酬支払基金埼玉支部(以下「支払基金」という。)を経由し、又は一部負担金相当額の請求については連合会若しくは支払基金を経由して当該請求に係る一部負担金相当額を保険医療機関等に支払うものとする。
2 前項の支払いは、連合会及び支払基金が保険医療機関等に別途行う通知において指定する日に行うものとする。
(届出事項)
第22条 条例第8条第1項の規定による届出は、ひとり親家庭等医療費受給資格内容等変更・喪失届(様式第9号)に受給者証を添えて行わなければならない。ただし、受給者が死亡した場合は、この限りでない。
(1) ひとり親家庭等認定調書(様式第2号)
(2) 世帯全員の住民票の写し
(3) ひとり親等又はその配偶者若しくは扶養義務者の前年の所得(未届出がある場合は、未届出年すべての所得を含む。)の状況を証する書類
3 町長は、前条の届出を受理した場合(前条第2項ただし書きの規定により届出を省略した場合も含む。)において、受給者が条例第3条に規定する資格要件に該当しないと決定したときは、ひとり親家庭等医療費受給資格喪失通知書(様式第10号)により当該受給者であった者に通知する。ただし、受給者が死亡した場合は、この限りでない。
(添付書類の省略)
第24条 町長は、この規則により申請書又は変更届若しくは現況届に添付する書類により証明する事項を公簿等により確認することができるときは、当該書類の添付を省略することができる。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成5年1月1日から適用する。
附則(平成5年規則第19号)
この規則は、平成6年1月1日から施行する。
附則(平成5年規則第20号)
この規則は、公布の日から施行し、平成5年8月1日から適用する。
附則(平成6年規則第20号)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成6年10月1日から適用する。
2 この規則の施行前の医療費の支給については、なお従前の例による。
附則(平成7年規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の皆野町ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例施行規則の規定は、平成7年8月1日から適用する。
附則(平成9年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の第11条第2項第7号、別表第3、別表第4及び別表第5の規定は、平成8年8月1日から適用する。ただし、第6号様式の改正規定は、平成8年10月1日以後の診療に係る医療費の申請から適用し、同日前の診療に係る医療費の申請については、なお従前の例による。
附則(平成9年規則第22号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の規定は平成9年4月1日から適用する。ただし、第2条中第6号様式の改正規定は、平成9年9月1日以後の診療に係る医療費の申請から適用し、同日前の診療に係る医療費の申請については、なお従前の例による。
附則(平成9年規則第23号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の皆野町ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例施行規則の規定は、平成9年8月1日から適用する。
附則(平成10年規則第12号)
この規則は、平成10年2月3日から施行し、改正後の規定は平成10年1月1日から適用する。ただし、改正後の第7条第1号の規定は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成10年規則第22号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の規定は、平成10年1月1日から適用する。
附則(平成10年規則第24号)
1 この規則は、平成10年8月3日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の皆野町ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例施行規則別表第3、別表第4及び別表第5の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以降のひとり親等の受給申請者について適用し、施行日前のひとり親等の受給対象者については、受給者証の有効期限の満了する日までは、なお従前の例による。
附則(平成11年規則第4号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年規則第11号)
この規則は公布の日から施行し、改正後の皆野町ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例施行規則の規定は、平成11年7月1日から適用する。
附則(平成13年規則第16号)
この規則は、平成14年1月1日から施行する。
附則(平成14年規則第12号)
この規則は、平成14年7月1日から施行する。
附則(平成15年規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、平成15年3月1日から適用する。
附則(平成17年規則第7号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第13号)
この規則は、平成17年7月1日から施行する。
附則(平成18年規則第18号)
この規則は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。
附則(平成19年規則第4号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第12号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第19号)
この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成21年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年規則第3号)
1 この規則は、平成22年10月1日から施行する。ただし、この規則による改正後の皆野町ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例施行規則の規定の様式は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の皆野町ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例施行規則の様式による申請及び届出は、この規則による改正後の皆野町ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例施行規則の規定の様式による申請及び届出とみなす。また、規則の施行の際現に改正前の皆野町ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例施行規則の規定により作成されている様式は、この規則による改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができることとする。
附則(平成24年規則第5号)
この規則は平成24年7月9日から施行する。
附則(平成25年規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の診療に係る医療費の支給について適用し、施行日前の診療に係る医療費の支給については、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、現にある旧様式により作成した用紙については、当分の間、なおこれを使用することができる。
附則(平成26年規則第4号)
1 この規則は、平成26年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成27年6月以前の資格審査に係る改正後の第10条第1号及び第11条第1項の規定の適用については、第10条第1号中「母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令(昭和39年政令第224号)第29条第1項に規定する母子家庭高等職業訓練修了支援給付金及び同令第31条の9第1項に規定する父子家庭高等職業訓練修了支援給付金」とあるのは「次代の社会を担う子どもの健全な育成を図るための次世代育成支援対策推進法等の一部を改正する法律(平成26年法律第28号)第2条の規定による改正前の母子及び寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第31条に規定する母子家庭自立支援給付金」と、「母子家庭高等職業訓練修了支援給付金等」とあるのは「母子家庭自立支援給付金」と、第11条第1項中「母子家庭高等職業訓練修了支援給付金等」とあるのは「母子家庭自立支援給付金」とする。
3 平成27年7月から平成28年6月までの資格審査に係る第10条第1号及び第11条第1項の規定の適用については、第10条第1号中「母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令」とあるのは「次代の社会を担う子どもの健全な育成を図るための次世代育成支援対策推進法等の一部を改正する法律(平成26年法律第28号)第2条の規定による改正前の母子及び寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第31条に規定する母子家庭自立支援給付金並びに母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令」と、「母子家庭高等職業訓練修了支援給付金等」とあるのは「母子家庭自立支援給付金等」と、第11条第1項中「母子家庭高等職業訓練修了支援給付金等」とあるのは「母子家庭自立支援給付金等」とする。
附則(平成28年規則第3号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第21条の改正規定は、令和5年1月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
(1) 両眼の視力の和が0.08以下のもの
(2) 両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの
(3) 平衡機能に著しい障害を有するもの
(4) そしゃくの機能を欠くもの
(5) 音声又は言語機能に著しい障害を有するもの
(6) 両上肢のおや指及びひとさし指又は中指を欠くもの
(7) 両上肢のおや指び及びひとさし指又は中指の機能に著しい障害を有するもの
(8) 1上肢の機能に著しい障害を有するもの
(9) 1上肢のすべての指を欠くもの
(10) 1上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの
(11) 両下肢のすべての指を欠くもの
(12) 1下肢の機能に著しい障害を有するもの
(13) 1下肢を足関節以上で欠くもの
(14) 体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの
(15) 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
(16) 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
(17) 身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの
(備考) 視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力によって測定する。
別表第2(第4条関係)
(1) 両眼の視力の和が0.04以下のもの
(2) 両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの
(3) 両上肢の機能に著しい障害を有するもの
(4) 両上肢のすべての指を欠くもの
(5) 両上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの
(6) 両下肢の機能に著しい障害を有するもの
(7) 両下肢を足関節以上で欠くもの
(8) 体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障害を有するもの
(9) 前各号に掲げるもののほか、身体の機能に、労働をすることを不能ならしめ、かつ、常時の介護を必要とする程度の障害を有するもの
(10) 精神に、労働することを不能ならしめ、かつ、常時の監視又は介護を必要とする程度の障害を有するもの
(11) 傷病が治らないで、身体の機能又は精神に労働することを不能ならしめ、かつ、長期にわたる高度の安静と常時の監視又は介護とを必要とする程度の障害を有するものであって、当該障害の原因となった傷病につき初めて医師の診断を受けた日から起算して1年6月を経過しているもの
(備考) 視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力よって測定する。
別表第3(第9条関係)
次の表の左側に定める区分に応じて、右側に定める額とする。
扶養親族等又は児童の数 | 金額 |
0人 | 1,920,000円 |
1人以上 | 1,920,000円に当該扶養親族等又は児童1人につき380,000円を加算した額(所得税法に規定する老人控除対象配偶者又は老人扶養親族があるときは、当該老人控除対象配偶者又は老人扶養親族1人につき100,000円を、特定扶養親族等(同法に規定する特定扶養親族又は控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)をいう。以下同じ。)があるときは、当該特定扶養親族等1人につき150,000円を、その額に加算した額) |
別表第4(第9条関係)
次の表の左側に定める区分に応じて、右側に定める額とする。
扶養親族等又は児童の数 | 金額 |
0人 | 2,360,000円 |
1人 | 2,740,000円 |
2人以上 | 2,740,000円に扶養親族等又は児童のうち1人を除いた扶養親族等又は児童1人につき380,000円を加算した額(所得税法に規定する老人扶養親族があるときは、その額に当該老人扶養親族1人につき(当該老人扶養親族のほかに扶養親族等がないときは、当該老人扶養親族のうち1人を除いた老人扶養親族1人につき)60,000円を加算した額) |
別表第5(第9条関係)
次の表の左側に定める区分に応じて、右側に定める額とする。
扶養親族等の数 | 金額 |
0人 | 2,360,000円 |
1人 | 2,740,000円 |
2人以上 | 2,740,000円に扶養親族等のうち1人を除いた扶養親族等1人につき380,000円を加算した額(所得税法に規定する老人扶養親族があるときは、その額に当該老人扶養親族1人につき(当該老人扶養親族のほかに扶養親族等がないときは、当該老人扶養親族のうち1人を除いた老人扶養親族1人につき)60,000円を加算した額) |