○皆野町高齢者保健福祉計画策定委員会設置要綱

平成5年6月1日

要綱第13号

(目的)

第1条 この要綱は、皆野町の高齢者保健福祉施策の総合的推進を図るために介護保険法(平成9年法律第123号)第117条及び老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の8の規定に基づき、皆野町高齢者保健福祉に関する計画(以下「計画」という。)を策定及び見直しするため、皆野町高齢者保健福祉計画策定委員会の設置、組織及び運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 町長の諮問に応じ、計画策定及び見直しに必要な審議及び意見聴取等を行い、保健・福祉・医療の各分野の整合性を図りながら、効率的な計画原案の策定を推進するため、皆野町高齢者保健福祉計画策定委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(組織)

第3条 委員会は、次の各号に定めるもののうちから、町長が委嘱した者(以下「委員」という。)18名以内で組織する。

(1) 町議会議員

(2) 保健・医療・福祉等関係者

(3) 行政関係者

(4) 地域住民代表

(5) 識見者

(委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(委員)

第5条 委員の任期は、1年とし、再選されることを妨げない。

2 補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議)

第6条 委員会は、委員長が招集し、その議長となる。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4 委員会が必要であると認めたときは、委員長は適当と認める者に対し、会議に出席し説明すること及び資料の提供を求めることができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、健康福祉課において処理する。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は別に町長が定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成5年5月1日から適用する。

(平成11年要綱第8号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成20年訓令第17号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年訓令第20号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成20年11月12日から施行する。

皆野町高齢者保健福祉計画策定委員会設置要綱

平成5年6月1日 要綱第13号

(平成20年11月12日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成5年6月1日 要綱第13号
平成11年4月1日 要綱第8号
平成20年3月31日 訓令第17号
平成20年11月12日 訓令第20号