○皆野町老人福祉施設措置費支払に係る事務処理要綱

平成12年3月31日

要綱第6号

(目的)

第1条 この要綱は、皆野町老人福祉施設措置費の支払事務手続を定めることを目的とする。

(基本的事項)

第2条 措置費は、県知事、市町村長又は法人代表者(以下「施設の設置代表者」という。)の請求に基づき、原則として各四半期ごとに概算払の方法により支払うものとする。ただし、施設運営に支障が生じない場合には、精算払の方法により支払うことができるものとする。

2 措置費の請求事務は、原則としてこの要綱の定める様式により行うものとする。ただし、この要綱に定める様式によりがたい場合には、支払事務に支障のない範囲で適当な様式によることができるものとする。

3 施設の設置代表者が請求を行うことが適当でない場合には、その事務を当該施設長等に委任することができる。この場合には、公立施設において規則等により事務権限が委譲されている場合を除き、委任状又は委任届(様式第1号)を毎年度当初請求時に提出するものとする。

4 国の交付要綱の改正により差額が生じた場合には、通常の請求時期に併せて請求するものとする。ただし、通常の請求時期に併せて請求することが困難な場合には、必要に応じて請求できるものとする。

(請求手続)

第3条 施設の設置代表者は、四半期ごとに措置費概算払・精算払請求書(様式第2号)に必要書類を添付し、別表1に定める期日までに町長に請求するものとする。

2 町長は、前項による請求があり適当と認めたときは、概算払の場合は措置費概算払決定通知書(様式第3号)、精算払の場合は措置費精算払決定通知書(様式第4号)により通知し、別表1に定める期日までに措置費を支払うものとする。

(精算手続)

第4条 施設の設置代表者は、概算払により支払われた措置費について、別表1に定める期日までに町長に措置費精算書(様式第5号)に必要書類を添付し提出するものとする。

2 前項により精算した結果、不足額が生じた場合には、措置費精算書とともに措置費概算払・精算払請求書(様式第2号)を提出し、不足額の請求を行うものとする。

3 第1項により精算した結果、超過額が生じた場合には、町長が発行する納入通知書により、超過額を返納するものとする。

この要綱は、平成12年4月1日から施行する。

別表1

概算払請求期限及び支払日

区分

請求期限

支払日

第1四半期

4月5日

4月25日

第2四半期

6月5日

6月30日

第3四半期

9月5日

9月30日

第4四半期

11月10日

12月10日

ただし、請求期限が日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その日前において、その日にもっとも近い日曜日、土曜日又は休日でない日とする。支払日が日曜日、土曜日又は休日に当たるときは、その日後においてその日にもっとも近い日曜日、土曜日又は休日でない日とする。

精算払請求期限及び支払日

区分

請求期限

支払日

第1四半期

7月5日

7月31日

第2四半期

10月5日

10月31日

第3四半期

1月10日

1月31日

第4四半期

3月31日

4月30日

ただし、請求期限が日曜日、土曜日又は休日に当たるときは、その日前において、その日にもっとも近い日曜日、土曜日又は休日でない日とする。支払日が日曜日、土曜日又は休日に当たるときは、その日後においてその日にもっとも近い日曜日、土曜日又は休日でない日とする。

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皆野町老人福祉施設措置費支払に係る事務処理要綱

平成12年3月31日 要綱第6号

(平成12年3月31日施行)