○皆野町老人福祉センター設置及び管理に関する条例
昭和57年3月13日
条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、皆野町老人福祉センターの設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 町内に居住する老人の福祉増進を図るため、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第15条第5項の規定に基づき皆野町老人福祉センター長生荘(以下「長生荘」という。)を皆野町大字大渕103番地の1に設置する。
(業務)
第3条 長生荘は、次の各号に掲げる業務を行なう。
(1) 地域住民の利用のための施設及び設備の提供
(2) 健康の増進及び教養の向上についての相談指導
(3) その他長生荘設置の目的に適した業務
(業務の委託)
第4条 町長は、前条に掲げる業務を、委託することができる。
(職員)
第5条 長生荘に所長及びその他必要な職員を置くことができる。
(休館日)
第6条 長生荘の休館日は次のとおりとする。ただし、第11条の規定による指定を受けて長生荘の管理を行うもの(以下「指定管理者」という。)は町長の承認を得て、これを変更し、又は臨時に休館することができる。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日
(利用時間)
第7条 長生荘の利用時間は、午前10時から午後6時までとする。
2 前項の規定にかかわらず、入館は利用時間終了前30分までとする。
3 指定管理者は町長の承認を得て、利用時間を変更することができる。
(利用制限)
第8条 長生荘を会合等の目的で利用しようとする者は、町長の許可を得るものとする。
2 長生荘は、規則に定める事項に該当する場合は、利用を許可しないものとする。
3 町長及び指定管理者は、規則の定めるところにより使用料を納入した場合であっても、前項の規定に該当するに至った場合は、その利用の許可を取り消すことができる。
(1) 義務教育就学前の者
(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定による身体障害者手帳の交付を受けている者
(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定による保健福祉手帳の交付を受けている者
(4) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)に基づき療育手帳の交付を受けている者
(使用料の減免)
第10条 町長は、特に必要があると認めたときは、前条の規定にかかわらず使用料を減免することができる。
(指定管理者による管理)
第11条 長生荘の管理は、地方自治法第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって町長が指定するものに行わせるものとする。
(指定管理者の指定の申請)
第12条 指定管理者の指定を受けようとするものは、皆野町公の施設における指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年皆野町条例第14号)その他の規則で定める書類を添付して、町長に申請しなければならない。
(指定管理者の指定基準)
第13条 町長は、前条の規定による申請を審査し、次に掲げる基準に適合するもののうちから、最も効率的かつ適切な管理を行うことができると認めるものを指定管理者として指定するものとする。
(1) 事業計画が設置の目的を達成するためにふさわしいものであること。
(2) 事業計画が効果的な管理を実現するものであること。
(3) 事業計画に沿った管理を行うために必要な物的・人的能力を有していると認められること。
(4) 管理の業務を適切かつ円滑に行うための経理的基礎を有していること。
(指定管理者の指定等の公告)
第14条 町長は、指定管理者を指定したとき、又はその指定を取り消したときは、遅滞なく、その旨を公告するものとする。
(指定管理者の業務の範囲)
第15条 指定管理者が行う業務の範囲は、次に掲げるとおりとする。
(1) 第3条に掲げる業務の実施に関すること。
(2) 利用の許可に関すること。
(3) 施設及び設備の維持管理に関すること。
(4) 使用料の収受に関すること。
(5) 前4号に掲げるもののほか、町長が必要があると認める業務
(指定管理者の原状回復の義務)
第16条 指定管理者は、その指定に係る管理の業務の期間が満了したとき、又は指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部又は一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった施設又は設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、町長の承認を得たときは、この限りではない。
(個人情報の保護)
第17条 指定管理者又は長生荘の業務に従事している者は、長生荘の業務により知り得た個人情報を他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。指定管理者の指定期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者の職を退いた後においても、同様とする。
(損害賠償)
第18条 利用者は、施設若しくは設備を破損又は滅失したときは、これを原状に復し、又は町長の裁定する額を賠償しなければならない。
(委任)
第19条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成4年条例第17号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の皆野町老人福祉センター設置及び管理に関する条例の規定は、平成5年1月1日から適用し、同日前の利用にあっては、なお従前の例による。
附則(平成7年条例第21号)
この条例は、公布の日から施行し、平成7年11月1日から適用する。
附則(平成12年条例第14号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年条例第6号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年条例第5号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第9条の改正は平成19年7月1日から施行する。
附則(平成20年条例第23号)
この条例は、平成20年11月1日から施行する。
附則(平成31年条例第7号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
別表(第9条関係)
区分 | 児童・生徒 | 65才以上の者 | 左記以外の者 | |
使用料 | 1回 | 200円 | 100円 | 300円 |
30回回数券 | 4,000円 | 2,000円 | 6,000円 | |
大広間1時間につき | 500円 | |||
集会室1時間につき | 100円 |
備考
1 児童・生徒とは、義務教育就学中の者をいう。
2 大広間、集会室の利用は1室を占用する場合に適用し、利用時間には、準備、後片付けの時間を含むものとし、1時間単位を超える端数時間は1時間とみなす。