○皆野町老人福祉センター設置及び管理条例施行規則

昭和57年3月15日

規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、皆野町老人福祉センター設置及び管理に関する条例(昭和57年皆野町条例第2号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(職員及び職務)

第2条 条例第5条の規定により必要な職員として、次の職員を置く。

(1) 事務職員

(2) その他の職員(条例第4条の規定による委託により、業務に従事する団体の職員を含む。)

2 所長は、上司の命を受けて、皆野町老人福祉センター長生荘(以下「長生荘」という。)の業務を管理し、所属職員を指揮監督する。

3 第1項各号に掲げる職員は、所長の命を受けて、それぞれの職務に従事する。

(許可及び許可の変更手続き)

第3条 条例第8条第1項の規定により許可を受けようとする者は、老人福祉センター長生荘利用許可申請書(様式第1号)を、許可された事項を変更しようとするときは、老人福祉センター長生荘利用変更許可申請書(様式第2号)を利用の3日前までに町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の申請を適当と認めるときは、老人福祉センター長生荘利用許可書(様式第3号)又は老人福祉センター長生荘利用変更許可書(様式第4号)を交付するものとする。

(使用料の納付手続き)

第4条 条例第9条第1項に規定する使用料の納付は、次項に定めるものを除き、皆野町老人福祉センター長生荘利用券(以下「利用券」という。様式第5号)又は皆野町老人福祉センター長生荘利用回数券(以下「回数券」という。様式第6号)と引き替えに納入するものとし、利用券及び回数券は、皆野町会計規則(昭和39年皆野町規則第17号。以下「会計規則」という。)第14条に規定する領収書に代えるものとする。

2 条例第9条第1項に規定する使用料のうち大広間、集会室に係る使用料の納付は会計規則に定めるところによる。

(利用証の交付)

第5条 条例第9条第1項第2号から第4号に規定する者は、長生荘利用証(以下「利用証」という。)の交付を受けなければならない。

2 前項の利用証の交付受けようとするときは、長生荘利用証交付申請書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の申請により条例第9条第1項第2号から第4号のいずれかに該当すると確認できたときは長生荘利用証(様式第8号)を交付するものとする。

(使用料の減免)

第6条 条例第10条の規定による使用料の減免を受けようとする者は、老人福祉センター長生荘使用料減免申請書(様式第9号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請を免除又は減額することが適当であると認めるときは、老人福祉センター使用料減免通知書(様式第10号)により通知するものとする。ただし、免除の場合はこの限りでない。

(利用証の再交付)

第7条 利用証所持者は、利用証を破損し又は亡失したときは、利用証再交付申請書(様式第11号)を町長に提出し、再交付を受けることができる。

(利用制限)

第8条 条例第8条第1項で規定する、規則で掲げる事項とは、次の各号に掲げる事項とする。

(1) 他人に危害又は迷惑を及ぼすおそれのある者又はそれらの物品若しくは動物を携行する者

(2) 風紀を乱すおそれがあると認められる者

(3) 公益を害するおそれがあるとき。

(4) 営利を目的とした行為を行なうおそれがあるとき。

(5) その他長生荘の管理上支障があると認められる者

(売店の設置)

第9条 長生荘に売店を設けることができる。

2 前項の売店の事業は、町長が適当と認められる者に対して行わせることができる。

3 前項の規定により売店の事業を行う者は、その取扱うものの種類及び価格について、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

4 売店等の従事者は長生荘の管理に関し所長の指示に従うものとする。

(賃貸料)

第10条 長生荘に設置する売店の賃貸料は、別に定める。

(使用料等の保管)

第11条 所長は、使用料等整理簿(様式第12号)を作成し、使用料等の受払いを整理し、その保管を確実に行なわなければならない。

2 所長は、扱った使用料等を確実に保管し、会計規則第25条第1項の規定にかかわらず、毎週1回以上指定金融機関等に払込まなければならない。

3 所長は、前項の払込みをするときは、使用料等処理報告書(様式第13号)を町長に提出しなければならない。

(遵守事項)

第12条 長生荘を利用する者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 使用した設備及び備品類は、原状に復して整理整頓すること。

(2) 運動及び娯楽用具類は、所長の承認を得て使用し、使用後は必ず返納すること。

(3) その他職員の指示に従うこと。

(指定管理者に係る読替え)

第13条 条例第11条の規定により指定管理者が指定管理業務を行う場合における第3条第5条及び第6条並びに第7条の規定の適用については、これらの規定中「町長」とあるのは「指定管理者」に、第9条及び第11条の「所長」とあるのは「指定管理者」とする。

(その他の事項)

第14条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、そのつど町長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年規則第17号)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成5年1月1日から適用する。

2 この規則の施行の際、既に交付された利用証で、皆野町老人福祉センター設置及び管理に関する条例第9条第2項第1号に該当するものについては、この規則の規定により交付された利用証とみなす。

(平成18年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第14号)

この規則は、平成19年7月1日から施行する。

(令和3年規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に改正前の皆野町老人福祉センター設置及び管理条例施行規則の規定に基づいてなされた手続その他の行為は、改正後の皆野町老人福祉センター設置及び管理条例施行規則の規定に基づいてなされた手続その他の行為とみなす。

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皆野町老人福祉センター設置及び管理条例施行規則

昭和57年3月15日 規則第2号

(令和3年3月18日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和57年3月15日 規則第2号
平成4年12月28日 規則第17号
平成18年3月31日 規則第10号
平成19年3月27日 規則第14号
令和3年3月18日 規則第5号