○皆野町老齢福祉年金等の特別給付金条例
昭和47年3月29日
条例第3号
(受給資格の認定)
第2条 特別給付金の給付を受けようとする者は、受給資格について町長の認定を受けなければならない。
(特別給付金の額)
第3条 特別給付金の額は、年額3万円とする。
(給付)
第4条 町長は、第2条の認定を行なった受給資格者につき、特別給付金の給付措置を講ずるものとする。
2 特別給付金の給付は、支給を停止された月から始め、特別給付金を給付すべき事由が消滅した日の属する月で終る。
3 特別給付金は、受給資格者に対し毎年1月に給付するものとする。
(費用の負担)
第5条 特別給付金の給付に要する費用は、町費とする。
(委任)
第6条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
附則(昭和51年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和51年1月1日から適用する。
附則(昭和56年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和56年1月1日から適用する。