○皆野町老齢福祉年金等の特別給付金条例

昭和47年3月29日

条例第3号

(目的)

第1条 この条例は、本町に住所を有し、ひきつづき1年以上居住する国民年金法による老齢福祉年金、障害福祉年金、母子福祉年金および準母子福祉年金(以下「老齢福祉年金等」という。)の受給権者であって、第66条および第79条の2第6項の準用規定により、老齢福祉年金等の支給を停止されている者に対し、老齢福祉年金等の特別給付金(以下「特別給付金」という。)の給付を行ない、もって当該家庭の円満と住民福祉の増進を図ることを目的とする。

(受給資格の認定)

第2条 特別給付金の給付を受けようとする者は、受給資格について町長の認定を受けなければならない。

(特別給付金の額)

第3条 特別給付金の額は、年額3万円とする。

(給付)

第4条 町長は、第2条の認定を行なった受給資格者につき、特別給付金の給付措置を講ずるものとする。

2 特別給付金の給付は、支給を停止された月から始め、特別給付金を給付すべき事由が消滅した日の属する月で終る。

3 特別給付金は、受給資格者に対し毎年1月に給付するものとする。

(費用の負担)

第5条 特別給付金の給付に要する費用は、町費とする。

(委任)

第6条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和51年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年1月1日から適用する。

(昭和56年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和56年1月1日から適用する。

皆野町老齢福祉年金等の特別給付金条例

昭和47年3月29日 条例第3号

(昭和56年3月12日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和47年3月29日 条例第3号
昭和51年3月22日 条例第1号
昭和56年3月12日 条例第6号