○皆野町老齢福祉年金等の特別給付金に関する規則
昭和47年9月25日
規則第4号
(目的)
第1条 この規則は、皆野町老齢福祉年金等の特別給付金条例(昭和47年条例第3号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき必要な事項を定めることを目的とする。
(現況届の提出)
第4条 受給者は、毎年8月1日から同月31日までの間に、その年の6月1日における老齢福祉年金等の受給に関する現況届を様式第3号により町長に提出しなければならない。
(受給事由消滅の届出)
第5条 受給者、またはその世帯の世帯主等の扶養者は、特別給付金の給付を受けるべき事由が消滅したときは、すみやかに様式第4号の受給事由消滅届を町長に提出しなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
附則(昭和56年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。