○皆野町ねたきり老人等布団乾燥サービス事業実施要綱
平成8年3月31日
要綱第10号
(目的)
第1条 この要綱は、心身の著しい障害のため、日常生活を営むのに支障があるねたきり老人等に対して布団乾燥サービスを実施することにより、ねたきり老人等の健康と衛生を保持し、もって福祉の増進を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 この要綱の規定により、布団乾燥サービスを受けることができる者は、皆野町に住所を有する次に掲げる者とする。
(1) 起居動作が困難なため、常時臥床している65歳以上の者
(2) 起居動作が困難なため、常時臥床している重度の身体障害者
(3) その他町長が必要と認めた者
(実施方法)
第3条 布団乾燥サービス業務を実施する場合は、申請者宅へ訪問し、先に交付した布団乾燥サービス無料利用券を徴し行うものとする。ただし、実施回数は1人1ケ月1回までとする。
(申請)
第4条 布団乾燥サービスを受けようとする者は、布団乾燥サービス無料利用券交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(決定)
第5条 町長は、申請に基づき布団乾燥サービスを受けようとする者の状況を調査し、布団乾燥サービス無料利用券(様式第2号)交付の要否を決定するものとする。
(届出)
第6条 布団乾燥サービスを受けている者が、次の各号のいずれかに該当したときは、その関係者は遅滞なくその旨を町長に届け出なければならない。
(1) 居住地を変更したとき。
(2) 疾病その他の事情で病院等に入院したとき。
(3) 死亡したとき。
(4) 第2条の規定に該当しなくなったとき。
(遵守事項)
第7条 布団乾燥サービスを受けている者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 布団乾燥サービス無料利用券を他人に譲渡するなど、その目的以外に使用してはならない。
(2) 布団乾燥サービスを受ける場合で、特に町長の指示がある場合はこれに従わなければならない。
(業務委託)
第8条 町は、布団乾燥サービス業務を円滑に行うため、布団乾燥サービスを業とするものに委託することができる。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成10年要綱第4号)
この要綱は、平成10年4月1日から施行する。