○皆野町ホームヘルパー派遣事業運営規程
平成8年3月31日
規程第1号
(目的)
第1条 この規程は、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第12条及び身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第21条の3並びに厚生事務次官通知(昭和45年厚生省発児第103号)の規程に基づき、ホームヘルパー派遣事業の運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、皆野町とする。ただし、町長が必要かつ事業の運営に支障がないと認めたときは、他の社会福祉団体、又は社会福祉施設に委託することができる。
(派遣対象)
第3条 ホームヘルパー派遣対象は、次の各号に掲げる家庭とする。
(1) 老人を対象とする家庭 老衰、心身の障害及び傷病等の理由により臥床している等日常生活を営むのに支障があるおおむね65歳以上の者のいる家庭で、家族がその者の介護を行えないような状況にある場合
(2) 身体障害者を対象とする家庭 重度の身体障害のため日常生活を営むのに著しく支障がある身体障害者のいる家庭で、家族がその者の介護を行えないような状況にある場合
(3) 心身障害児を対象とする家庭 重度の心身障害のため日常生活を営むのに著しく支障がある心身障害児(18歳以上の知的障害者及び心身障害者を含む。以下同じ。)のいる家庭で、家族がその者の介護を行えないような状況にある場合
(ホームヘルパーの業務範囲)
第4条 ホームヘルパーの行う業務の範囲は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 身体の介護に関すること。
ア 食事の介護
イ 排泄の介護
ウ 衣類着脱の介護
エ 入浴の介護
オ 身体の清拭、洗髪
カ 通院等の介助その他必要な身体の介護(ただし、前条第2号に該当する場合は、外出時の移動の介護を含む。)
(2) 家事に関すること。
ア 調理
イ 衣類の洗濯、補修
ウ 住居等の掃除、整理整頓
エ 生活必需品の買物
オ 関係機関等との連絡
カ その他必要な家事
(3) 相談、助言に関すること。
ア 生活、身上、介護に関する相談、助言
イ 住宅改良に関する相談、助言
ウ その他必要な相談、助言
(派遣の手続)
第5条 ホームヘルパーの派遣を受けようとする者は、ホームヘルパー派遣申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。この場合の申請者は、当該世帯の生計中心者とする。
3 ホームヘルパーの派遣を廃止(停止)しようとする者は、ホームヘルパー派遣廃止(停止)届(様式第4号)を町長に提出するものとする。
4 町長は、廃止(停止)届を受理し、派遣対象者の死亡、その他ホームヘルパー派遣の必要がなくなったと認めたときは、ホームヘルパー派遣廃止(停止)通知書(様式第5号)により届出者に通知するものとする。
(派遣回数等)
第6条 派遣対象者に対する派遣回数は、週5日以内とし、1回当りの業務時間(訪問から退去まで)は、2時間を基準とする。
2 1週間当りの派遣回数は、対象者の身体的状況、世帯の状況等を勘案して決定する。
(派遣)
第7条 町長は、ホームヘルパーの派遣を決定し、業務に従事させるときは、次の事項をホームヘルパーに指示するものとする。
(1) 派遣対象者の住所、氏名及び対象区分
(2) サービス業務の範囲
(3) その他必要な事項
(ホームヘルパーの要件)
第8条 ホームヘルパーは、次の各号に掲げる要件を備えている者でなければならない。
(1) 心身共に健全である者
(2) 老人福祉、身体障害者福祉及び心身障害児(者)福祉等に関し、理解と熱意を有する者
(3) 家事及び介護の経験と、相談、助言及び指導の能力を有する者
(遵守事項)
第10条 ホームヘルパーは、業務に従事するとき常に身分証明書を携行し、親切を旨とし業務に当らなければならない。
2 ホームヘルパーは、対象者の人格を尊重し、職務上知り得た身上及び家庭の秘密についてこれを他に漏らしてはならない。
3 ホームヘルパーは、対象家庭を訪問する際業務日誌(様式第7号)を携え、所要事項を記載し、対象家庭の確認を得て町長へ提出するものとする。
(業務内容の通知)
第11条 町長が必要と認めた場合は、対象者が受けた業務の内容、時間等をホームヘルパー利用明細書(様式第8号)により申請者に通知するものとする。
(帳簿の備付)
第12条 ホームヘルパーの派遣事業を円滑に運営するため、次の帳簿を備えるものとする。
(1) ホームヘルパー派遣申請受付簿(様式第9号)
(2) ホームヘルパー派遣計画表(様式第10号)
(3) ホームヘルパー訪問予定表(様式第11号)
(その他)
第13条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
1 この規程は、平成8年4月1日から施行する。
2 皆野町老人家庭奉仕員運営規程(昭和50年皆野町規程第2号)は廃止する。
附則(平成11年規程第1号)
この規程は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年規程第2号)
この規程は、平成11年4月1日から施行する。