○皆野町身体障害者福祉法施行細則
平成5年3月31日
細則第1号
(目的)
第1条 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)の施行に当たっては、法、身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号。)及び身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(身体障害者手帳交付状況台帳)
第2条 町長は、身体障害者手帳交付状況台帳(様式第1号)を備え、身体障害者手帳の交付状況その他必要な事項を記載しておかなければならない。
(更生指導台帳)
第3条 町長は、身体障害者更生指導台帳(様式第2号)を備え、必要な事項を記載しなければならない。
(障害福祉サービス等の措置)
第4条 法第18条の規定により障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第1項の規定する障害福祉サービス(同条第5項に規定する療養介護及び同条第11項に規定する施設入所支援を除く。以下「障害福祉サービス」という。)又は同条第12項に規定する障害者支援施設若しくは同条第5項の厚生労働省令で定める施設(以下「障害者支援施設等」という。)への入所の措置の申請をしようとする身体障害者は、町長に身体障害者福祉法援護申請書(様式第3号)を提出しなければならない。
2 町長は、前項の規定による申請書の提出があったときは、調査を行い、必要に応じ身体障害者更生相談所の判定を求め、速やかに措置又は委託を行うかどうかを決定しなければならない。
(費用の徴収額)
第5条 町長は、法第18条の規定による措置を行ったときは、法第38条の規定により、納入義務者から、当該措置の委託に要した費用(以下「措置費用」という。)の全部又は一部を徴収するものとする。
2 前項の規定による措置費用の徴収額は、やむを得ない事由による措置を行った場合の単価等の取扱いについて(平成18年11月17日付け障障発第1117002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知)で定める額とする。
3 町長は、措置費用の徴収額を決定したとき又はその額を変更したときは、措置費用徴収額決定(変更)通知書(様式第9号)により当該措置等費用を負担すべきものに通知しなければならない。
(費用の徴収額の減免等)
第6条 町長は、納入義務者が災害その他やむを得ない理由により所得に著しい変動が生じたため、前条の負担すべき費用徴収額の一部又は全部を納入することが困難であると認められるときは、これを減額、免除又は納期限の延長をすることができる。
附則
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成5年細則第3号)
この細則は、公布の日から施行し、別表第1中の備考6の規定は、平成5年4月1日から適用し、別表第2の規定は、平成5年7月1日から適用する。
附則(平成5年細則第4号)
この規則は、平成5年10月1日から施行する。
附則(平成12年細則第2号)
この細則は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成17年細則第2号)
この細則は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。
附則(平成18年細則第1号)
この細則は、公布の日から施行し、平成18年1月1日から適用する。
附則(平成20年告示第94号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成25年規則第11号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。