○皆野町障害者福祉基本計画策定協議会設置要綱

平成10年5月11日

要綱第12号

(目的及び設置)

第1条 この要綱は、障害者基本法(昭和45年法律第84号)第9条第3項及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第88条第1項の規定に基づき、障害者福祉基本計画並びに障害福祉計画を策定することを目的とし、皆野町障害者福祉基本計画策定協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 協議会は、次に掲げる事項について審議する。

(1) 皆野町障害者福祉基本計画検討委員会が調査研究した事項

(2) 総合的な障害者福祉のあり方

(3) その他障害者福祉基本計画及び障害福祉計画の策定に関する必要な事項

(組織)

第3条 協議会は、次に掲げるもののうちから、町長が委嘱した者(以下「委員」という。)20人以内で組織する。

(1) 町議会議員

(2) 保健・医療・福祉関係者

(3) 行政関係者

(4) 学識経験を有するもの

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、審議が終了するまでの期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し協議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し会長に事故があるときはその職務を代理する。

(会議)

第6条 会議は、会長が招集し議長となる。

2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(関係者の出席)

第7条 会議において必要があると認めるときは、委員以外の関係者の出席を求め、その説明又は意見を求めることができる。

(庶務)

第8条 協議会の庶務は、健康福祉課において処理する。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は会長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成18年要綱第28号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成20年訓令第17号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成25年告示第25号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

皆野町障害者福祉基本計画策定協議会設置要綱

平成10年5月11日 要綱第12号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成10年5月11日 要綱第12号
平成18年10月27日 要綱第28号
平成20年3月31日 訓令第17号
平成25年3月29日 告示第25号