○皆野町障害児(者)生活サポート事業利用料補助金交付要綱

平成13年3月22日

要綱第8号

(目的)

第1条 この要綱は、在宅の心身障害児(者)(以下「障害者」という。)又はその家族に対し、皆野町障害児(者)生活サポート事業実施要綱(平成11年皆野町要綱第13号。以下「実施要綱」という。)第2条の規定により町長が認定し登録した団体(以下「登録団体」という。)が行う一時的な介護、介護人の派遣、障害者の外出援助等のサービスに係る利用料の一部を補助し、障害者及びその家族の福祉の向上を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 この要綱による補助金交付の対象となる者は、実施要綱第3条に規定する障害者で、実施要綱第4条の規定により登録され、利用者票を交付された者(以下「登録利用者」という。)及びその家族とする。ただし、登録団体が次条に規定する補助金に相当する額を登録利用者又はその家族から徴収しなかったときは、登録団体を補助金交付の対象者とすることができる。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、登録団体の提供するサービスを利用した者の30分間当たりの利用料(埼玉県障害者生活支援事業補助金交付要綱別表2に規定する補助基準額を限度とする。)から250円を控除した額に利用時間を乗じて得た額とする。ただし、登録利用者1人当たり年間150時間を限度とする。

(交付申請)

第4条 第2条本文の規定に基づき補助金の交付を受けようとする者は、利用した月の翌月末日までに皆野町障害児(者)生活サポート事業利用料補助金交付申請書(様式第1号)に当該月に係る利用料領収証の写し及び皆野町障害児(者)生活サポート事業受給報告書(様式第2号の1)を添えて町長に申請するものとする。

2 第2条ただし書きの規定により補助金の交付を受けようとする登録団体は、登録利用者が登録団体を利用した月の翌月の末日までに、皆野町障害児(者)生活サポート事業利用料補助金交付申請書(様式第1号)に当該月に係る皆野町障害児(者)生活サポート事業実績報告書(様式第2号の2)及び皆野町障害児(者)生活サポート事業内訳書(様式第3号)を添えて町長に申請するものとする。

(交付決定及び補助金の交付)

第5条 町長は、補助金の交付を決定したときは、皆野町障害児(者)生活サポート事業利用料補助金交付決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

2 補助金は、申請者の請求により交付するものとする。

(譲渡又は担保の禁止)

第6条 この要綱による補助金を受ける権利は、譲渡し、又は、担保に供してはならない。

(補助金の返還)

第7条 町長は、偽りその他不正の行為により補助金の交付を受けた団体があるときは、団体の登録を取り消すとともに、交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成13年4月1日から施行する。

(平成25年告示第27号)

この告示は、公布の日から施行する。

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皆野町障害児(者)生活サポート事業利用料補助金交付要綱

平成13年3月22日 要綱第8号

(平成25年3月29日施行)