○皆野町重度心身障害者医療費支給に関する条例施行規則

昭和50年9月23日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、皆野町重度心身障害者医療費支給に関する条例(昭和50年条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(社会保険各法)

第2条 条例第1条に規定する規則で定める社会保険各法は、次の各号に掲げる法律とする。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)

(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)

(3) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

(5) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

(受給資格の登録)

第3条 条例第5条第1項に規定する申請書は、重度心身障害者医療費受給資格登録申請書(様式第1号)とする。

2 町長は、前項の申請書が提出された場合には、条例第2条第1項各号のいずれかに該当するかどうか次の各号に掲げる書類により確認するものとする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に規定する身体障害者手帳、埼玉県療育手帳制度要綱(平成14年埼玉県告示第1365号)に基づく療育手帳又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)に規定する精神障害者保健福祉手帳

(2) 前号の身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳を、特別の理由により所持していない場合は、当該理由及び障害の程度を証する書類

(3) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)及び前条に規定する社会保険各法の被保険者証、組合員証又は加入者証

(4) その他町長が必要と認める書類

3 第1項の申請書には、条例第4条第2項の所得(1月から9月までの間に対象者となる手続きが行われる場合は前々年の所得)を証明する書類を添付しなければならない。

4 町長は、前2項に掲げる書類のうち、その内容を公簿等で確認できる場合は当該書類の添付の省略を認めることができる。

5 条例第5条第2項に規定する登録を行わないときは、様式第7号の重度心身障害者医療費受給資格登録申請却下決定通知書により通知するものとする。

(受給者証)

第4条 条例第6条に規定する受給者証は、様式第2号のとおりとする。ただし、条例第2条第1項第3号に規定する重度心身障害者に交付する受給者証は、様式第2号の2のとおりとする。

2 町長は、条例第6条の規定により受給者証の交付を行わないときは、様式第9号の重度心身障害者医療費支給停止通知書(以下「支給停止通知書」という。)により通知するものとする。

3 受給者証を破損し、又は紛失した者は、重度心身障害者医療費受給者証再交付申請書(様式第3号)を町長に提出し、再交付を受けることができる。

4 受給者証の更新は毎年10月1日に行うこととする。

5 受給者証の有効期間は、申請日又は更新日からそれ以降最初の更新日の前日又は受給資格消滅日のうち早いほうの日までとする。ただし、身体障害者手帳に再認定年月、療育手帳に次回判定年月の記載がある場合又は精神障害保健福祉手帳の場合の有効期限は次のとおりとする。

(1) 身体障害者手帳に再認定年月がある場合は更新日の前日、再認定年月の末日又は受給資格消滅日のいずれか早く到達する日

(2) 療育手帳に次回判定年月がある場合は更新日の前日、次回判定年月の末日又は受給資格消滅日のいずれか早く到達する日

(3) 精神障害者保健福祉手帳の場合は更新日の前日、精神障害者保健福祉手帳の有効期限又は受給資格消滅日のいずれか早く到達する日

6 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号に規定する日を申請日とみなす。

(1) 新規に身体障害者手帳(条例第2条第1項第1号に規定する重度心身障害者に交付された手帳に限る。)、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳(条例第2条第1項第3号に規定する重度心身障害者に交付された手帳に限る。)の交付を受けたときは、当該身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳の交付日の属する月の初日

(2) 条例第3条の対象者(以下「対象者」という。)となった後15日以内(当該期間が経過するまでの間に災害その他やむを得ない理由が生じた場合には、災害その他やむを得ない理由がやんだ後15日以内)条例第5条の申請をしたときは、対象となった日

(3) 前2号に掲げるもののほか、対象者が災害その他やむを得ない理由により条例第5条の申請をすることができなかった場合において、災害その他やむを得ない理由がやんだ後15日以内にその申請をしたときは、災害その他やむを得ない理由により当該申請をすることができなくなった日

(請求)

第5条 条例第8条第1項に規定する請求は、様式第4号により、医療機関等の発行する領収書を付して行うものとする。ただし、条例第2条第1項第4号及び第5号に規定する者については、様式第4号の2により行うものとし、医療機関等の発行する領収書の添付を省略することができる。

2 条例第8条第2項に規定する医療機関等は、様式第5号による請求書を町に提出するものとする。

3 医療費助成金の支給は、請求内容等を審査し速やかに支給するものとする。

(現物支給)

第6条 町は、現物支給を行った医療機関等から、国民健康保険分及び国民健康保険組合分については埼玉県国民健康保険団体連合会(以下「連合会」という。)を経由して、被用者保険分については社会保険診療報酬支払基金埼玉支部(以下「支払基金」という。)を経由して、一部負担金相当額の請求があった場合には、連合会又は支払基金を経由して、当該請求に係る一部負担金相当額を医療機関に支払うものとする。

2 前項の支払いは、連合会及び支払基金が医療機関に別途行う通知において指定する日に行うものとする。

(届出事項)

第7条 条例第9条に規定する登録事項変更の届出は、様式第6号によるものとする。

2 条例第9条第2項に規定する届出は、受給者証の有効期間(第4条第2項の規定により支給停止通知書の通知を受けた者にあっては、当該通知書に記載された停止期間満了の日前1か月)以内に様式第10号の所得状況届に所得を証明する書類を添付して、町長に提出しなければならない。ただし、町長は添付書類の内容を公簿等により確認することができるときは、当該届出及び添付書類の提出の省略を認めることができる。

(受給者証の返還)

第8条 受給者が、その資格を喪失したときは、速やかに受給者証を町長に返還しなければならない。

(受給資格消滅の通知)

第9条 町長は、受給者が条例第3条の資格要件に該当しなくなったと認めたときは、重度心身障害者医療費受給資格消滅通知書(様式第8号)により、当該受給者であった者に通知する。ただし、受給者が死亡した場合は、この限りでない。

この規則は、公布の日から施行し、昭和50年10月1日から適用する。

(昭和58年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和58年2月1日から適用する。

(昭和59年規則第7号)

この規則は、昭和60年1月1日から施行する。

(昭和62年規則第10号)

この規則は、昭和62年10月1日から施行する。

(平成6年規則第18号)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成6年10月1日から適用する。

2 この規則の施行前の医療費の支給については、なお従前の例による。

(平成9年規則第25号)

この規則は、平成9年9月1日から施行する。ただし、第2条第4号の改正規定は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。

(平成10年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の規定は、平成10年1月1日から適用する。

(平成10年規則第23号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の皆野町重度心身障害者医療費支給に関する条例施行規則第3条第2項第3号の規定は、平成10年1月1日から適用する。

3 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成11年規則第4号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成13年規則第18号)

この規則は、平成14年1月1日から施行する。

(平成17年規則第8号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年規則第4号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。

(平成19年規則第6号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年規則第11号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の診療に係る医療費の支給について適用し、施行日前の診療に係る医療費の支給については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、現にある旧様式により作成した用紙については、当分の間、なおこれを使用することができる。

(平成26年規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にある旧様式により作成した用紙については、当分の間、なおこれを使用することができる。

(平成28年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第4条第7項第2号及び第3号の規定は平成28年4月1日以降に対象者となった者に適用し、同日前に対象者となった者については、なお従前の例による。

(平成30年規則第10号)

この規則は、平成31年1月1日から施行する。ただし、この規則施行の際現に受給者証の交付を受けている者に対する第3条第3項、第4項、第4条第2項、第4項及び第6条第2項の規定は、平成34年10月1日から適用する。

(令和4年規則第18号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

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皆野町重度心身障害者医療費支給に関する条例施行規則

昭和50年9月23日 規則第7号

(令和4年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和50年9月23日 規則第7号
昭和58年4月20日 規則第5号
昭和59年12月27日 規則第7号
昭和62年8月26日 規則第10号
平成6年11月25日 規則第18号
平成9年9月30日 規則第25号
平成10年3月25日 規則第11号
平成10年6月30日 規則第23号
平成11年2月4日 規則第4号
平成13年12月21日 規則第18号
平成17年3月31日 規則第8号
平成18年3月22日 規則第4号
平成18年10月16日 規則第17号
平成19年3月9日 規則第6号
平成20年3月27日 規則第11号
平成21年7月16日 規則第9号
平成25年3月29日 規則第10号
平成26年10月30日 規則第6号
平成28年3月25日 規則第2号
平成30年12月12日 規則第10号
令和4年9月26日 規則第18号