○皆野町知的障害者福祉法施行細則

平成15年11月4日

細則第3号

(目的)

第1条 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「法」という。)の施行に当たっては、知的障害者福祉法施行令(昭和35年政令第103号)及び知的障害者福祉法施行規則(昭和35年厚生省令第16号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(知的障害者指導台帳)

第2条 町長は、知的障害者指導台帳(様式第1号)を備え、必要な事項を記載しなければならない。

(判定の依頼)

第3条 町長は、法第9条第5項の規定により知的障害者更生相談所(法第9条第4項に規定する知的障害者更生相談所をいう。)に判定を求めることができる。

(措置の申請)

第4条 法第15条の32第1項及び法第16条第1項第2号に規定する措置の申請をするときは、援護措置申請書(様式第2号)を、町長に提出しなければならない。

(措置の決定)

第5条 町長は、前条の申請書を受理し、法第15条の32第1項に規定する申請に係る措置の可否を決定したときは、居宅支援措置決定(却下)通知書(様式第3号)により、法第16条第1項第2号に規定する申請に係る措置の可否を決定したときは、施設入所措置決定(却下)通知書(様式第4号)により、申請者に通知するものとする。

2 町長は、前項の決定により、法第15条の32第1項に規定する措置を委託しようとするときは、居宅支援措置委託依頼書(様式第5号)により、法第16条第1項に規定する措置を委託しようとするときは、施設入所措置委託依頼書(様式第6号)により、委託しようとする者に通知するものとする。

(措置の解除等)

第6条 町長は、前条の規定に基づく措置を解除又は変更する場合には、あらかじめ、当該被措置者に対し当該措置の解除又は変更の理由について説明をし、意見を聞いた上で必要と認める場合は、その措置を解除又は変更するものとする。

2 町長は、前項の規定により措置を解除又は変更したときは、居宅支援・施設入所措置解除(変更)通知書(様式第7号)を、申請者及び委託を受けた知的障害者更生施設等に通知するものとする。

(職親の申込み等)

第7条 法第16条第1項第3号の規定による職親になることを希望する申し出は、知的障害者職親申込書(様式第8号)によるものとする。

2 町長は、前項に規定する職親申込書を受理した場合は、申込者を職親とすることの適否について認定を行い、適当と認めた者を知的障害者職親登録簿(様式第9号)に登録するとともに、知的障害者職親台帳(様式第10号)を備え、必要な事項を記載しておくものとする。

3 町長は、前項の認定の適否を、職親申込承認(不承認)通知書(様式第11号)により、当該申請者に通知するものとする。

(職親委託申込等)

第8条 職親への委託を希望する者は、知的障害者職親委託申込書(様式第12号)を、町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の規定により、知的障害者の更生援護を職親に委託することを決定したときは、職親委託決定通知書(様式第13号)により、当該申請者に通知するものとする。

(職親への指導等)

第9条 町長は、前条に規定する措置をしたときは、職親に対する必要な連絡指導を職員に行わせなければならない。

(費用の徴収)

第10条 法第27条の規定に基づき、法第15条の32第1項の規定による措置に要した費用として、知的障害者又はその扶養義務者から徴収する費用の額は、別表第1に掲げるとおりとする。

2 法第27条の規定に基づき、法第16条第1項第2号の規定による措置に要した費用として、知的障害者又はその扶養義務者から徴収する費用の額は、当該知的障害者から徴収する場合にあっては別表第2に、当該知的障害者の扶養義務者から徴収する場合にあっては別表第3に掲げるとおりとする。

(費用徴収額の変更)

第11条 町長は、災害その他やむを得ない理由により前条に規定する費用の納入義務者の負担能力に変動が生じたと認められるときは、その変動の程度に応じて、納入義務者から費用を徴収する額を変更することができる。

2 前項の規定による徴収費用額の変更を受けようとする者は、費用徴収額変更申請書(様式第14号)を町長に提出しなければならない。

(徴収費用額の決定通知等)

第12条 町長は、前2条の規定により費用の徴収額を決定し、又はその額を変更したときは、費用徴収額決定(変更)通知書(様式第15号)により、当該費用を負担すべき者に通知するものとする。

(書類の提出要求)

第13条 町長は、法第27条の規定により、知的障害者又はその扶養義務者の費用の負担能力を認定するに当たっては、当該知的障害者又はその扶養義務者その他関係者に対して、当該知的障害者又はその扶養義務者の資産、収入等を調査するため、必要な書類の提出を求めることができる。

(その他)

第14条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。

(平成17年細則第3号)

この細則は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

別表第1

知的障害者居宅支援措置費用徴収金基準額表

税額等による階層区分

上限月額

徴収基準額

居宅介護30分当たり

デイサービス1日当たり

短期入所1日当たり

 

 

A

生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者

0

0

0

0

B

当該年度分の市町村民税が非課税の者(A階層に該当する者を除く。)

0

0

0

0

C1

前年分の所得税が非課税の者(A階層又はB階層に該当する者を除く。)

当該年度分の市町村民税のうち均等割のみ課税の者

1,100

50

100

100

C2

当該年度分の市町村民税のうち所得割のみ課税の者

1,600

100

200

200

 

前年分の所得税が課税の者(A階層又はB階層に該当する者を除く。)

前年分の所得税額の年額区分

 

 

 

 

D1

0円~30,000円

2,200

150

300

300

D2

30,001~80,000

3,300

200

400

400

D3

80,001~140,000

4,600

250

500

600

D4

140,001~280,000

7,200

300

700

1,000

D5

280,001~500,000

10,300

400

1,000

1,400

D6

500,001~800,000

13,500

500

1,300

1,800

D7

800,001~1,160,000

17,100

600

1,700

2,300

D8

1,160,001~1,650,000

21,200

800

2,100

2,800

D9

1,650,001~2,260,000

25,700

1,000

2,500

3,400

D10

2,260,001~3,000,000

30,600

1,200

3,000

4,100

D11

3,000,001~3,960,000

35,900

1,400

3,500

4,800

D12

3,960,001~5,030,000

41,600

1,600

4,000

5,500

D13

5,030,001~6,270,000

47,800

1,900

4,600

6,400

D14

6,270,001円以上

全額徴収

全額徴収

全額徴収

全額徴収

(注)

1 知的障害者及びその扶養義務者(知的障害者と同一の世帯に属し、かつ、生計を同じくすると認められる配偶者又は子(知的障害者が20歳未満の場合においては、配偶者、父母又は子)のうち、市町村民税又は所得税の税額が最も高いものに限る。以下同じ。)が負担すべき額は、それぞれ税額等による階層区分に応じ、徴収基準額の欄に掲げる額とする(デイサービスについては、所要時間4時間以上のものであり、所要時間4時間未満の場合は、当該額の2分の1の額とする。また、短期入所については、宿泊を伴う場合のものであり、宿泊を伴わない場合は、所要時間が4時間未満の場合は4分の1の額、所要時間が4時間以上8時間未満の場合は当該額の2分の1の額、所要時間が8時間以上の場合は当該額の4分の3の額とする)。ただし、知的障害者にあっては、措置費支弁額を上限とし、扶養義務者にあっては、措置費支弁額から知的障害者が負担する額を控除した額を上限とする。

2 注1の規定にかかわらず、知的障害者及びその扶養義務者の1月当たりの負担額は、それぞれ、税額等による階層区分に応じ、上限月額の欄に掲げる額を上限とする。

3 知的障害者及びその扶養義務者が負担すべき額を算定した場合において、その額に10円未満の端数があるときは、その端数金額は切り捨てて計算するものとする。

別表第2

知的障害者施設入所措置費用徴収金基準額表(入所者用)

対象収入額による階層区分

徴収金基準月額

更生施設・授産施設・心身障害者福祉協会設置施設

通勤寮

1

生活保護法による被保護者(単給を含む。)

0円

0円

〔1階層を除き対象収入額区分が次の額である者〕

 

 

2

0円~270,000円

0円

0円

3

270,001~280,000

1,000

500

4

280,001~300,000

1,800

900

5

300,001~320,000

3,400

1,700

6

320,001~340,000

4,700

2,300

7

340,001~360,000

5,800

2,900

8

360,001~380,000

7,500

3,700

9

380,001~400,000

9,100

4,500

10

400,001~420,000

10,800

5,400

11

420,001~440,000

12,500

6,200

12

440,001~460,000

14,100

7,000

13

460,001~480,000

15,800

7,900

14

480,001~500,000

17,500

8,700

15

500,001~520,000

19,100

9,500

16

520,001~540,000

20,800

10,400

17

540,001~560,000

22,500

11,200

18

560,001~580,000

24,100

12,000

19

580,001~600,000

25,800

12,900

20

600,001~640,000

27,500

13,700

21

640,001~680,000

30,800

15,400

22

680,001~720,000

34,100

17,000

23

720,001~760,000

37,500

18,700

24

760,001~800,000

39,800

19,900

25

800,001~840,000

41,800

20,900

26

840,001~880,000

43,800

21,900

27

880,001~920,000

45,800

22,900

28

920,001~960,000

47,800

23,900

29

960,001~1,000,000

49,800

24,900

30

1,000,001~1,040,000

51,800

25,900

31

1,040,001~1,080,000

54,400

27,200

32

1,080,001~1,120,000

57,100

28,500

33

1,120,001~1,160,000

59,800

29,900

34

1,160,001~1,200,000

62,400

31,200

35

1,200,001~1,260,000

65,100

32,500

36

1,260,001~1,320,000

69,100

34,500

37

1,320,001~1,380,000

73,100

36,500

38

1,380,001~1,440,000

77,100

38,500

39

1,440,001~1,500,000

81,100

40,500

40

1,500,001円以上

81,100円+(対象収入額-1,500,000円)×0.9÷12月(100円未満切捨て)

40,500円+(対象収入額-1,500,000円)×0.9÷12月÷2(100円未満切捨て)

(注)

1 知的障害者が負担すべき額は、対象収入額等による階層区分に応じ、徴収基準月額の欄に掲げる額とする。

2 注1の規定にかかわらず、当分の間、次の表に掲げる額を徴収基準月額の上限とする。

 

 

 

 

施設区分

入所後3年未満の者

入所後3年以上の者

 

知的障害者更生施設

32,000円

53,000円

知的障害者授産施設

32,000円

53,000円

知的障害者通勤寮

16,000円

26,500円

心身障害者福祉協会法(昭和45年法律第44号)に規定する福祉施設

32,000円

53,000円

 

 

 

3 この表における「対象収入額」とは、前年の収入額(社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く。)から租税、社会保険料等の必要経費の額を控除した額をいう。

4 知的障害者が病院又は診療所へ入院した場合においては、入院期間中は算定しないものとし、知的障害者が月の途中で入所し又は退所した場合においては、当該月については、次の算式により算定した額とする。

算式

上表により算定した額×(当該月の入所日以降又は退所日以前の日数/当該月の日数)

5 上記の表及び規定により算定した場合において、その額に100円未満の端数があるときは、その端数金額は切り捨てて計算するものとする。

別表第3

知的障害者施設入所措置費用徴収金基準額表(扶養義務者用)

税額等による階層区分

徴収金基準月額

更生施設・授産施設・心身障害者福祉協会設置施設

通勤寮

 

 

A

生活保護法第6条第1項に規定する被保護者

0

0

B

当該年度分の市町村民税が非課税の者(A階層に該当する者を除く。)

0

0

C1

前年分の所得税が非課税の者(A階層又はB階層に該当する者を除く。)

当該年度分の市町村民税のうち均等割のみ課税の者

2,200

1,100

C2

当該年度分の市町村民税のうち所得割が課税の者

3,300

1,600

 

前年分の所得税が課税の者(A階層又はB階層に該当する者を除く。)

前年分の所得税額の年額区分

 

 

D1

0円~30,000円

4,500

2,200

D2

30,001~80,000

6,700

3,300

D3

80,001~140,000

9,300

4,600

D4

140,001~280,000

14,500

7,200

D5

280,001~500,000

20,600

10,300

D6

500,001~800,000

27,100

13,500

D7

800,001~1,160,000

34,300

17,100

D8

1,160,001~1,650,000

42,500

21,200

D9

1,650,001~2,260,000

51,400

25,700

D10

2,260,001~3,000,000

61,200

30,600

D11

3,000,001~3,960,000

71,900

35,900

D12

3,960,001~5,030,000

83,300

41,600

D13

5,030,001~6,270,000

95,600

47,800

D14

6,270,001円以上

全額徴収

全額徴収

(注)

1 知的障害者の扶養義務者(知的障害者と同一の世帯に属し、かつ、生計を同じくすると認められる配偶者又は子(知的障害者が20歳未満の場合においては、配偶者、父母又は子)のうち、市町村民税又は所得税の税額が最も高い者に限る。以下同じ。)が負担すべき額は、それぞれ税額等による階層区分に応じ、徴収基準月額の欄に掲げる額とする。

2 注1の規定にかかわらず、知的障害者の扶養義務者が負担すべき額が、措置費支弁額から知的障害者が負担する額を控除した額を超える場合は、当該控除した額を負担するものとする。

3 注1及び2の規定にかかわらず、入所3年未満の者の扶養義務者については、当分の間、次の表に掲げる額から知的障害者が負担する額を控除した額を負担すべき額の上限とする。

 

 

 

 

施設区分

 

 

知的障害者更生施設

32,000円

知的障害者授産施設

32,000円

知的障害者通勤寮

16,000円

心身障害者福祉協会法(昭和45年法律第44号)に規定する福祉施設

32,000円

 

 

 

4 知的障害者が病院又は診療所へ入院した場合においては、入院期間中は算定しないものとし、知的障害者が月の途中で入所し又は退所した場合においては、当該月については、次の算式により算定した額とする。

算式

上表により算定した額×(当該月の入所日以降又は退所日以前の日数/当該月の日数)

5 上記の表及び規定により算定した場合において、その額に100円未満の端数があるときは、その端数金額は切り捨てて計算するものとする。

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皆野町知的障害者福祉法施行細則

平成15年11月4日 細則第3号

(平成17年7月5日施行)