○皆野町身体障害者自動車改造費補助金交付要綱

平成4年4月27日

要綱第7号

(趣旨)

第1条 町は、身体障害者の社会復帰の促進を図り、その福祉の増進に資するため、自動車改造を行う者に対し、予算の範囲内において補助金を交付する。

2 前項の補助金の交付に関しては、皆野町補助金交付要綱(昭和56年要綱5号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(対象者及び経費)

第2条 補助金交付の対象者は、皆野町に住所を有し、次の各号に掲げる要件のいずれをも満たす身体障害者とし、補助金交付の対象経費は、当該身体障害者が使用する自動車の改造に直接要する費用とする。

(1) 就労等に伴ない、自らが所有し運転する自動車の操行装置等の一部を改造する必要がある者

(2) 改造助成を行う月の属する年の前年の所得税課税所得金額が当該月の特別障害者手当の所得制限限度額を超えない者であること。

(補助額)

第3条 前条の経費に対する補助金の額は、自動車改造1件について、その改造に直接要した費用と10万円とを比較して少ないほうの額とする。

(添付書類)

第4条 補助金申請に添付する書類は、自動車改造経費の見積書とし、実績報告書に添付する書類は、自動車改造経費の支払いを証明する書類とする。

(交付台帳の整理)

第5条 補助金の交付にあたっては、交付の状況を明確にするための自動車改造費補助金交付台帳を整備するものとする。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、交付の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

皆野町身体障害者自動車改造費補助金交付要綱

平成4年4月27日 要綱第7号

(平成4年4月27日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成4年4月27日 要綱第7号