○皆野町福祉タクシー利用料金助成事業実施要綱

昭和63年3月31日

要綱第3号

(目的)

第1条 この要綱は、在宅重度心身障害者(以下「障害者」という。)に対し、福祉タクシー利用料金の一部を助成することにより、障害者の日常生活利便を図り、もって障害者の福祉の増進に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「障害者」とは、皆野町に住所を有する者であって、次の各号のいずれかに該当する者をいう。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定による身体障害者手帳の交付を受けている者であって、当該障害の程度が1級又は2級に該当する者

(2) 県の療育手帳制度に基づく療育手帳(以下「療育手帳」という。)の交付を受けている者であって、当該障害の程度が((A))又はAに該当する者

2 この要綱において、「福祉タクシー」とは、道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第2項第3号による一般乗用旅客自動車運送事業を同法第4条の規定により、免許を受けて営業している埼玉県内の事業者の一般乗用旅客自動車運送事業の用に供する自動車をいう。

(助成等)

第3条 町は、障害者が福祉タクシーを利用した場合は、予算の範囲内でその利用料金を助成する。

2 前項の助成は、皆野町福祉タクシー利用券(様式第1号。以下「利用券」という。)を交付して行う。

3 利用券による助成額は、1枚につき福祉タクシー初乗運賃相当額とする。

4 利用券は、1回の乗車につき1枚限り使用できるものとする。

(利用券の交付申請)

第4条 利用券の交付を受けようとする者は、皆野町福祉タクシー利用券交付申請書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請に当たっては、当該申請に係る者の身体障害者手帳又は療育手帳を提示しなければならない。

(利用券の交付等)

第5条 町長は、前条の規定による申請を受理したときは、速やかに審査し交付を決定したときは、利用券を交付するものとし、交付枚数は、年間24枚とする。

2 前項の規定により利用券を交付するときは、皆野町福祉タクシー利用券交付台帳(様式第3号)に必要事項を記入するものとする。

3 利用券は、再交付しない。

(届出の義務)

第6条 利用券の交付を受けた者は、申請資格を喪失したとき、又は申請事項に変更が生じたときは、速やかに皆野町福祉タクシー利用券資格喪失(申請事項変更)届書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(手帳の提出)

第7条 利用券の交付を受けた者が福祉タクシーを利用しようとするときは、当該福祉タクシーの運転者に対し、身体障害者手帳又は療育手帳を提示しなければならない。

(譲渡等の禁止)

第8条 利用券は、これを譲渡し、又は不正に使用してはならない。

(助成の取消等)

第9条 町長は、偽りその他不正の手段により、利用券の交付を受けた者又はこの要綱に定める事項に違反したときは、既に決定した利用券の交付を取消し、又は既に交付した利用券の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

この要綱は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。

(平成元年要綱第3号)

この要綱は、平成元年4月1日から適用する。

(平成6年要綱第1号)

この要綱は、平成6年4月1日から施行する。

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皆野町福祉タクシー利用料金助成事業実施要綱

昭和63年3月31日 要綱第3号

(平成6年2月24日施行)