○皆野町営住宅条例施行規則

平成10年2月18日

規則第2号

皆野町町営住宅管理条例施行規則(昭和54年皆野町規則第8号)の全部を改正する。

(名称、位置等)

第1条 皆野町営住宅条例(平成9年皆野町条例第20号。以下「条例」という。)第3条に規定する住宅(以下「住宅」という。)の名称、位置、戸数及び規格は、別表第1のとおりとする。

2 条例第3条に規定する共同施設の位置、種類及び規模は、別表第2のとおりとする。

(入居の申込み)

第2条 条例第8条第1項の規定により、住宅に入居しようとする者は、様式第1号の町営住宅入居申込書(以下「入居申込書」という。)を町長に提出しなければならない。

2 住宅入居申込書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 入居申込みをしようとする者及びその者と現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。以下同じ。)に係る住民票の写し

(2) 所得証明書その他の収入(条例第2条第3号に定める収入をいう。以下同じ。)の額を証する書類

(3) 現に住宅に困窮している事実を証する書類

(4) 町税(国保税を含む。)滞納していないことを証する書類

3 入居申込みをする者で条例第5条第1号から第6号までに掲げる理由のいずれかに該当し、公募によらないで住宅に入居しようとするものは、前項各号に掲げる書類のほか、該当事実を証する書類を添付しなければならない。

4 入居申込みする者で条例第5条第7号又は同条第8号に掲げる理由に該当し、公募によらないで住宅に入居しようとするものは、第1項及び第2項の規定にかかわらず、町営住宅入居替申込書(様式第2号)に該当事実を証する書面を添付し、町長に提出しなければならない。

(入居の決定)

第3条 町長は、条例第9条及び条例第10条の規定により、住宅の入居を決定した場合は、町営住宅入居決定書(様式第3号)を交付するものとする。

(小規模住宅の規格)

第4条 条例第11条第2項に規定する町長が定める規格は、就寝室の数が2室以下又は床面積が36.52平方メートル以下とする。ただし、この規格により難い事情があるときは、町長がその都度定める規格とする。

(請書)

第5条 条例第12条第1項第1号の規定により、入居決定者は、様式第4号の町営住宅入居請書(以下「入居請書」という。)を町長に提出しなければならない。条例第15条第2項において準用する場合を含む。次項において同じ。

2 条例第12条第1項第1号に規定する請書には、同号に規定する連帯保証人(第7条において「連帯保証人」という。)の印鑑証明書及び源泉徴収票、所得証明書その他の収入の額を証する書類を添付しなければならない。

(入居日の決定)

第6条 条例第12条第4項による通知は、町営住宅入居日通知書(様式第5号)により行うものとする。

(入居完了届)

第7条 条例第12条第5項の承認を受けた者(以下「入居権利者」という。)は、住宅に入居を完了したときは、当該入居を完了した日から15日以内に、町営住宅入居完了届(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(連帯保証人の変更手続)

第8条 入居者は、条例第13条第1項の規定により、連帯保証人の変更について町長の承認を受けようとするときは、町営住宅連帯保証人変更承認申請書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

2 条例第13条第1項の承認は、当該申請を行った者に対し、町営住宅連帯保証人変更承認書(様式第8号)を交付して行うものとする。

(同居の承認に係る手続)

第9条 入居者は、条例第14条の規定により入居の際に同居した親族以外の者の同居について町長の承認を受けようとするときは、町営住宅同居承認申請書(様式第9号)に次に掲げる書類を添付して、町長に提出しなければならない。

(1) 入居者と同居させようとする者との関係を証する書類

(2) 同居させようとする者の所得証明書その他収入の額を証する書類

2 条例第14条の承認は、その申請をした者に対し、町営住宅同居承認書(様式第10号)を交付して行うものとする。

(入居者の地位の承継手続)

第10条 条例第15条第1項の規定により、入居者の地位の承継について町長の承認を受けようとする者は、該当入居者の死亡の日又は退去の後30日以内に町営住宅入居者地位承継承認申請書(様式第11号)に次に掲げる書類を添付して、町長に提出しなければならない。

(1) 入居者の死亡又は退去の事実を証する書類

(2) 申請書と入居者との関係を証する書類

(3) 申請者の収入の額を証する書類

2 条例第15条第1項の承認は、その申請をした者に対し、町営住宅入居者地位承継承認書(様式第12号)を交付して行うものとする。

3 条例第15条第2項の規定により、入居承継の承認を受けた者は、入居請書を町長に提出しなければならない。

4 第5条第2項の規定は、前項の入居請書について準用する。

(収入の申告の手続)

第11条 入居者は、条例第17条第1項の規定により、毎年度、入居者及び同居者の収入について、収入申告書(様式第13号)に次に掲げる書類を添付し、町長に提出しなければならない。

(1) 所得証明書その他収入の額を証する書類

(2) 退職又は転職した場合は、その事実を証する書類

2 条例第17条第2項の規定による通知は、収入額認定通知書(様式第14号)により行うものとする。

(家賃の減免又は徴収猶予の手続)

第12条 条例第18条の規定に基づく家賃の減免若しくは徴収の猶予を受けようとする者はその理由を証する書面を添付して、町営住宅家賃(敷金)減免(徴収猶予)申請書(様式第15号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、条例第18条の規定による家賃の減免若しくは徴収の猶予を決定したときは、その申請者に対し、町営住宅家賃(敷金)減免(徴収猶予)通知書(様式第16号)を交付するものとする。

3 前2項の規定は、条例第20条第1項後段に規定する敷金の減免又は徴収の猶予について準用する。

(不使用の届出)

第13条 条例第26条に規定する届出は、町営住宅不使用届出書(様式第17号)を町長に提出することにより行わなければならない。

(世帯異動届)

第14条 入居者は、同居者に異動があったときは、当該異動のあった日から3週間以内に、町営住宅入居世帯異動届(様式第18号)に当該異動の事実を証する書類を添付して、町長に提出しなければならない。

(模様替え等の承認)

第15条 条例第28条又は条例第29条の規定により当該住宅を模様替え又は増築若しくは改築について町長の承認を受けようとするときは、あらかじめ町営住宅模様替え等承認申請書(様式第19号)を町長に提出しなければならない。

2 条例第28条又は条例第29条のただし書きの承認は、その申請をした者に対し、町営住宅模様替え等承認書(様式第20号)を交付して行うものとする。

(明渡しの届出)

第16条 条例第30条第1項の規定による届出は、町営住宅明渡し届出(様式第21号)により行わなければならない。

(社会福祉法人等の使用申請)

第17条 条例第44条第1項の規定による社会福祉法人等が、住宅を使用して社会福祉事業等を行おうとするときは、社会福祉事業等使用申請書(様式第22号)に町長が必要と認める書類を添付して町長に提出し、当該使用許可を受けなければならない。

2 町長は、条例第44条第1項の規定による社会福祉法人等に住宅の使用を許可したときは、当該申請者に対し、社会福祉事業等使用許可書(様式第23号)を交付するものとする。

(身分証票)

第18条 条例第49条第3項に規定する身分を示す証票は、立入検査証(様式第24号)のとおりとする。

(敷地の目的外使用)

第19条 条例第50条の規定により、使用の許可を受けようとする者は、町営住宅敷地使用申請書(様式第25号)を町長に提出し、当該使用許可を受けなければならない。

2 町長は、条例第50条の規定により使用の許可をしたときは、当該申請者に対し、町営住宅敷地使用許可書(様式第26号)を交付するものとする。

(委任)

第20条 この規則で定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。

2 公営住宅法の一部を改正する法律(平成8年法律第55号)による改正前の公営住宅法(昭和26年法律193号の規定に基づいて供給された町営住宅又は公共施設については、平成10年3月31日までの間は、この規則(以下「新規則」という。)第1条第2条第4項第11条及び第12条の規定は適用せず、改正前の皆野町町営住宅管理条例施行規則(以下「旧規則」という。)第1条、第2条第3項の規定は、なおその効力を有する。

3 平成10年4月1日に旧規則の規定によってした申請、手続その他の行為は、新規則の相当規定によってしたものとみなす。

(平成12年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第5号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第1条関係)

住宅名

位置

建設年度

戸数

構造

規格(平方メートル)

上富沢団地

皆野町大字皆野

昭和58年度

11

準耐火2階建

63.14

大浜団地

同    同

昭和59・60年度

22

準耐火2階建

63.00

金崎団地

同    金崎

昭和55・56・57年度

26

準耐火2階建

63.14

下大浜団地

同    皆野

昭和61・62年度

6

木造平屋建

41.40

6

木造平屋建

53.00

大渕団地

同    大渕

昭和46年度

10

木造平屋建

36.40

親鼻団地

同    皆野

昭和47年度

10

準耐火2階建

45.00

昭和52年度

12

準耐火2階建

58.22

下田野団地

同    下田野

昭和53年度

15

準耐火2階建

61.78

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皆野町営住宅条例施行規則

平成10年2月18日 規則第2号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成10年2月18日 規則第2号
平成12年9月8日 規則第12号
令和2年3月25日 規則第5号