○皆野町金崎団地集会所管理及び使用要綱
昭和58年5月24日
要綱第5号
第1条 この要綱は、町営住宅金崎団地の集会所施設(以下「施設」という。)の使用について円滑な運営管理を図るため必要な事項を定めるものとする。
第2条 この施設の管理は、町長が委嘱した管理責任者が行うものとする。
2 管理責任者は、施設等にき損又は滅失等があった場合には、町長に報告して、その指示を受けなければならない。
第3条 この施設を使用できる場合は、次のとおりとする。
(1) 町営住宅入居者の集会、研修会に使用する場合
(2) 町営住宅入居者の世帯において冠婚葬祭等で使用する場合
(3) 町が主催する各種行事に使用する場合
(4) その他管理責任者が必要と認めた場合
第4条 この施設を使用しようとする場合は、使用責任者を定め予め管理責任者の承認を受けるものとする。
2 使用責任者は、備付の使用簿に所定の事項を記入し、使用後は、管理責任者に報告し確認を受けるものとする。
3 管理責任者は、使用申出がなされた場合は、使用目的を検討し、その日時を調整の上申出者に可否の回答をするものとする。
4 使用中不注意による破損、その他の事故があった場合は、使用責任者の責任としその損害等について弁償するものとする。
第5条 この施設を管理する管理責任者は、常に必要な注意を払い、これを正常な状態において維持できるよう使用者の指導に努めなければならない。
第6条 この施設の備品は、町で設置したもののほかは、受益者等において、負担するものとし、維持管理に要する経費についても同様とする。
第7条 その他必要な事項は町長が定める。
附則
この要綱は、昭和58年6月1日から施行する。