○皆野町健康づくり推進委員会設置規則

平成13年3月22日

規則第4号

(設置)

第1条 保健福祉施策を総合的に推進し、町民が安心して生活できる、健やかで優しさと生きがいのある町づくりに資するため皆野町健康づくり推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(組織)

第2条 委員会は、次の各号に定める者の中から町長が委嘱した者(以下「委員」という。)20人以内で組織する。

(1) 皆野町議会議員

(2) 保健福祉関係者

(3) 行政関係者

(4) 地域住民代表

(5) 識見者

2 委員の任期は、2年とし再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(役員)

第3条 委員会に、委員の互選により次の役員を置く。

(1) 会長 1名

(2) 副会長 1名

2 会長はこの会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときはその職務を代理する。

(任務)

第4条 委員会は、第1条の設置目的を達成するため次の事項について調査、検討及び推進することを任務とする。

(1) 町民の健康づくり及び福祉施策に関すること。

(2) 健康福祉団体の連携及び調整に関すること。

(3) 町長の諮問に関すること。

(4) その他委員会の設置目的達成のため必要な事項

(会議)

第5条 委員会の会議は、会長が招集し議長となる。

2 委員会の会議は、委員の2分の1以上の出席により成立するものとする。

(事務局)

第6条 委員会の事務局は健康こども課内に置く。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、会長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年規則第15号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(令和3年規則第6号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

皆野町健康づくり推進委員会設置規則

平成13年3月22日 規則第4号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保健衛生
沿革情報
平成13年3月22日 規則第4号
平成20年3月31日 規則第15号
令和3年3月26日 規則第6号