○皆野町環境衛生委員設置規則

昭和49年8月1日

規則第10号

第1条 皆野町の環境衛生行政の円滑な運営をはかり、町民福祉を増進させる施策を推進するため、皆野町環境衛生委員を置く。

第2条 環境衛生委員は、皆野町行政区設置条例(昭和31年条例第3号)に定める行政区ごとに1人を区長の推せんにより町長が委嘱する。

第3条 環境衛生委員の任期は、2年とする。

第4条 環境衛生委員は、次の業務を行う。

(1) 町の環境衛生行政を町民に対し、周知徹底を図ること。

(2) 環境衛生の向上と、感染症予防事業に対する協力

(3) その他町が行う町民の環境衛生施策推進のための協力

(4) 町が行う環境衛生施策に対する意見等の進達

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年8月1日から適用する。

(平成11年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第4条第3号の改正規定は、平成11年4月1日から施行する。

(平成13年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

(平成24年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

皆野町環境衛生委員設置規則

昭和49年8月1日 規則第10号

(平成24年7月10日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保健衛生
沿革情報
昭和49年8月1日 規則第10号
平成11年2月4日 規則第3号
平成13年4月10日 規則第8号
平成24年7月10日 規則第7号