○皆野町環境衛生委員設置規則
昭和49年8月1日
規則第10号
第1条 皆野町の環境衛生行政の円滑な運営をはかり、町民福祉を増進させる施策を推進するため、皆野町環境衛生委員を置く。
第2条 環境衛生委員は、皆野町行政区設置条例(昭和31年条例第3号)に定める行政区ごとに1人を区長の推せんにより町長が委嘱する。
第3条 環境衛生委員の任期は、2年とする。
第4条 環境衛生委員は、次の業務を行う。
(1) 町の環境衛生行政を町民に対し、周知徹底を図ること。
(2) 環境衛生の向上と、感染症予防事業に対する協力
(3) その他町が行う町民の環境衛生施策推進のための協力
(4) 町が行う環境衛生施策に対する意見等の進達
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年8月1日から適用する。
附則(平成11年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第4条第3号の改正規定は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成13年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。
附則(平成24年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。