○皆野町屋内消毒機設置町費補助金交付要綱
昭和48年10月19日
要綱第3号
(趣旨)
第1条 町は、衛生思想の高揚と普及をはかり、伝染病等の予防並びに環境衛生の推進をはかるため、消毒機を設置した行政区に対し補助金を交付する。
(補助の対象)
第2条 この要綱により、補助金交付の対象となる屋内消毒機は、衛生害虫駆除等に適当であると町長が認定したものとする。
(補助金の額)
第3条 交付する補助金の額は、前条によって認定した機械の取得価格の2分の1以内の額で、予算の範囲で町長が定めた額とする。
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとするときは、当該行政区の代表者2名の連署によって、別記様式による交付申請書を町長に提出しなければならない。
(補助金交付可否の決定)
第5条 町長は、前条の規定により提出された申請書を受理したときは、書類審査とあわせて、現物の検査を行ない、補助金交付の可否を決定し、その旨を申請者に通知する。
(補助金の交付)
第6条 町長は、前条の規定により補助金の交付を決定したときは、これを交付するものとする。
(補助金の返還)
第7条 町長は、次に該当するときは補助金の全部または一部を返還させる。
(1) この要綱に違反して補助金の交付を受けたとき。
(2) 交付申請書に虚偽の記載、その他不正行為によって補助金の交付を受けたとき。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、昭和48年10月1日から適用する。