○皆野町生ごみ処理機器設置費補助金交付要綱

昭和63年5月13日

要綱第6号

(目的)

第1条 この要綱は、生ごみの減量化を推進し、快適な生活環境をつくり、また、ごみ処理に係る経費を節減するため生ごみ処理機器(以下「処理機器」という。)を新たに設置する家庭に対し、その設置に要する経費の一部を予算の範囲内で補助することについて必要な事項を定めるものとする。

(補助対象家庭)

第2条 補助の対象となる家庭は、町内に住居を有し処理機器を設置する場所が確保されている家庭とする。

(補助対象処理機器)

第3条 補助の対象となる処理機器は次のとおりとする。

(1) コンポスト式

(2) 電気式

(補助対象数量)

第4条 1の家庭における補助対象限度基数は、前条第1号の処理機器については2基まで、第2号の処理機器については1基とする。ただし、設置後5年を経過し、新たに処理機器を更新しようとする場合も同様とする。

(補助金額等)

第5条 補助対象経費は処理機器の購入価格に3分の2を乗じた金額(1円未満の端数が生じた場合はこれを切り捨てた額)とし、限度額を次のとおり定める。

(1) 第3条第1号の機器については、1基につき1万円を限度とする。

(2) 第3条第2号の機器については、1基につき2万円を限度とする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとするものは、生ごみ処理機器設置費補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(申請の承認)

第7条 町長は前条の規定により提出された申請書を受理したときは、内容を審査し申請の承認の可否を決定し申請人に通知(様式第2号)するものとする。

(補助金の交付)

第8条 補助金は請求により申請人に交付する。

(補助金交付台帳の整備)

第9条 町長は、前条の規定により補助金を交付したときは、補助金を交付した家庭の住所、氏名及び処理機器区分別の補助金、補助金交付年月日その他必要事項を記録しなければならない。

(補助金の不交付)

第10条 町長は次の各号のいずれかに該当するときは、補助金を交付しないことができる。

(1) この要綱に違反したとき。

(2) 申請書の内容に虚偽の記載又は不正行為があったとき。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成5年要綱第3号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。

(平成6年要綱第14号)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

2 改正後の要綱第3条第2号に定める発酵分解方式の密閉式処理容器については、平成6年10月1日以降に設置したものについて補助の対象とする。

(平成10年要綱第8号)

この要綱は、平成10年4月1日から施行する。

(平成13年要綱第9号)

この要綱は、平成13年4月1日から施行する。

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皆野町生ごみ処理機器設置費補助金交付要綱

昭和63年5月13日 要綱第6号

(平成13年3月27日施行)