○皆野町合併処理浄化槽設置指導要綱
平成14年11月1日
要綱第4号
(目的)
第1条 この要綱は、公共用水域の水質汚濁を防止するため、合併処理浄化槽又は高度処理型合併処理浄化槽(以下「合併処理浄化槽等」という。)の設置及び既存単独処理浄化槽から合併処理浄化槽等への転換について指導を行うことにより、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることを目的とする。
(1) 生活雑排水 一般家庭等(店舗及び併用住宅を含む。)の台所、洗濯機、浴室等の排水(し尿及び合併処理浄化槽等による処理水を除く。)をいう。
(2) 合併処理浄化槽 浄化槽法(昭和58年法律第43号。以下「法」という。)第2条第1号に規定する浄化槽で、かつ、生物化学的酸素要求量(以下「BOD」という。)除去率90パーセント以上、放流水のBODが20ミリグラム以下(日間平均値)の機能を有するものをいう。
(3) 高度処理型合併処理浄化槽 窒素若しくはリン除去能力又はBOD除去能力を有する合併処理浄化槽をいう。
(4) 既存単独処理浄化槽 浄化槽法の一部を改正する法律(平成12年法律第106号)附則第2条に規定する既存単独処理浄化槽をいう。
(5) 公共用水域 河川、湖沼及びこれに接続する公共溝渠、農業用水路その他公共の用に供される水域をいう。
(6) 建築物 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条に規定するものをいう。
(対象地域)
第3条 この要綱の対象となる地域は、下水道法(昭和33年法律第79号)第4条第1項の規定による事業計画区域以外及び下水道事業認可区域を除く地域とする。
(建築主の責務)
第4条 前条に規定する対象地域において、生活雑排水を排出する建築物を建築しようとする者(以下「建築主」という。)は、合併処理浄化槽等の設置又は既存単独処理浄化槽から合併処理浄化槽等への転換を行うものとする。
(既存の建築物所有者の責務)
第5条 現に建築物を所有している者(以下「既存建築物所有者」という。)は、当該建築物から排出される生活雑排水が、公共用水域の汚濁発生の原因とならないよう合併処理浄化槽等の設置又は既存単独処理浄化槽から合併処理浄化槽等への転換に努めなければならない。
(町長の指導)
第6条 町長は、生活環境の保全及び公衆衛生上必要があると認めるときは、建築主又は既存建築物所有者に対し、合併処理浄化槽等の設置、既存単独処理浄化槽から合併処理浄化槽等への転換等について必要な指導をすることができる。
(設置者の責務)
第7条 合併処理浄化槽等を設置する者は、設置等に関して紛争が生じたときは、誠意をもってその解決に努めるものとする。
(施工業者の責務)
第8条 合併処理浄化槽工事を施工する者は、法第29条の規定に従い、かつ、浄化槽工事の技術上の基準及び浄化槽の設置等の届出に関する省令(昭和60年厚生省・建設省令第1号)第1条に規定する浄化槽工事の技術上の基準に適合するよう施工しなければならない。
(適用除外)
第9条 この要綱は、皆野町開発行為等に関する指導要綱(平成9年皆野町要綱第5号)に規定する開発行為等には適用しない。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成14年11月1日から施行する。
附則(平成25年告示第12号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。