○皆野町脳検診補助金交付要綱

平成14年2月18日

要綱第1号

(目的)

第1条 この要綱は、住民の脳疾患の予防と早期発見を図るため、磁気共鳴画像装置(以下「MRI」という。)を有する施設(以下「検診施設」という。)において実施するMRIを用いた脳の検診(以下「脳検診」という。)を受けた受診者に対し受診に要する費用(以下「検診費」という。)の一部を補助する場合に必要な事項を定めることを目的とする。

(補助対象者)

第2条 検診費の補助を受けることができる者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)により登録され、本町に引き続き6カ月以上居住している満40歳以上70歳未満の者で、次の各号のいずれかに規定する健康診断(以下「基礎健診」という。)を受診し、併せて脳検診を受診する者とする。

(1) 健康保険法第150条第1項に規定する特定健康診査

(2) 皆野町生活習慣病予防健康診査費補助金交付要綱(昭和54年皆野町要綱第1号)の規定による補助金の交付を受けて受診する生活習慣病予防健康診査

(3) 1号及び2号以外の健診で、健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)及び私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)に規定する医療保険の保険者の補助金の交付を受けて受診する総合健診

2 第1項の規定にかかわらず、同項第1号又は第3号の基礎健診を受診する者であって、その者が加入する医療保険の規定により、脳検診に相当する検診を受診することができる者は補助対象としない。

3 第1項の規定により補助対象者となる者であっても、当該対象者又は同一世帯に属する者について町税の滞納がある場合は対象としないことができる。

(補助金額等)

第3条 脳検診受診者に対する補助は1人2年度に1回とし、補助金の額は検診費の額とする。ただし、検診費が2万円以上のときは2万円を限度とする。

(検診の内容)

第4条 この要綱による補助の対象とする脳検診は、MRIによる脳の磁気共鳴画像診断及び脳血管画像診断とする。

(補助金の申請及び交付決定)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、脳検診補助金交付申請書(様式第1号)に、加入する医療保険の被保険者証又は組合員証の写し及び基礎健診の診断結果を証する書類の写しを添付し、町長に申請しなければならない。ただし、皆野町国民健康保険の被保険者は、この限りでない。

2 町長は、前項の規定による申請の内容を審査し、適当と認めるときは補助金の交付を決定し、皆野町脳検診利用券(様式第2号)等を交付するものとする。

(台帳の作成)

第6条 町長は前条第2項の規定により交付を決定したときは、脳検診利用券発行台帳(様式第3号)に必要事項を記入し、整理するものとする。

(補助金の請求及び交付)

第7条 第5条第2項に規定する交付決定を受け、脳検診を受診した者は、請求書に脳検診の診断結果を添付して、町長に補助金を請求するものとする。

2 町長は前項の請求があったときは、診断結果及び内容を審査し、適当と認めたときはすみやかに補助金を交付する。

3 町長は検診施設と協議が成立したときは、当該検診施設からの診断結果を附した請求に基づき、前条に規定する補助金を受診者に代わり直接検診施設へ支払うことができる。

(事務取扱い)

第8条 この要綱に関する事務の取扱いは、健康福祉課において行う。

(委任)

第9条 この要綱に定めのない事項については、町長が別に定める。

この要綱は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年要綱第1号)

この要綱は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年要綱第1号)

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年告示第24号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年訓令第17号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年告示第57号)

この告示は、平成20年5月1日から施行する。

(平成24年告示第28号)

この告示は、平成24年7月9日から施行する。

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皆野町脳検診補助金交付要綱

平成14年2月18日 要綱第1号

(平成24年7月9日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保健衛生
沿革情報
平成14年2月18日 要綱第1号
平成15年3月17日 要綱第1号
平成18年1月17日 要綱第1号
平成19年3月20日 告示第24号
平成20年3月31日 訓令第17号
平成20年4月21日 告示第57号
平成24年5月8日 告示第28号