○皆野町国民健康保険被保険者資格証明書交付要綱
平成13年3月30日
要綱第12号
(目的)
第1条 この要綱は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第9条第3項又は第4項及び第6項の規定に基づき、国民健康保険の被保険者間の負担の公平・公正を図るとともに、国民健康保険税(以下「保険税」という。)の収納の確保を図るため、保険税を滞納している者に対する国民健康保険被保険者資格証明書(以下「資格証明書」という。)の交付について必要な事項を定め、もってその適正な滞納者対策を行うことを目的とする。
(資格証明書交付の対象者)
第2条 被保険者が次に該当する場合は、世帯主に対して資格証明書を交付する。ただし、厚生省令で定める公費負担医療の対象者のいる世帯を除くものとする。
(1) 滞納している保険税について、災害その他の政令で定める特別な事情(当該事情の発生により保険税を納付することができないと認められる事情をいう。)があると認められる場合を除き、当該保険税の納付期限から厚生省令で定める期間を経過しても納付しない者
特別な事情とは次に掲げる事項によって保険税を納付することができないと認められる事情とする。
ア 世帯主がその財産につき災害を受け、又は盗難にかかったこと。
イ 世帯主又はその者と生計を一にする親族が病気にかかり、又は負傷したこと。
ウ 世帯主がその事業を廃止し、又は休止したこと。
エ 世帯主がその事業につき著しい損失を受けたこと。
(2) 前項について、国民健康保険法第9条第4項の規定により、厚生省令で定める期間を経過しない場合であっても、対象とすることができる。
(資格証明書の交付)
第3条 資格証明書の交付にあたっては、国保担当職員2名以上による実態調査を実施し、被保険者資格証明書該当世帯調査票(様式第1号)に記録する。
2 資格証明書交付対象世帯に対して、被保険者証返還請求予告書兼納税相談通知書(様式第2号)に、弁明書を添付し、送付するものとする。
(資格証明書の交付日及び有効期限)
第4条 交付日は、資格証明書の交付を決定した月の翌月の1日とする。
2 有効期限は、被保険者証の例によるものとする。
(審査会の設置)
第5条 資格証明書の交付に関して、事務の適正な執行を確保するために、国民健康保険被保険者資格証明書交付対象者認定審査会を設置することができる。
(特別の事情等の届け出)
第6条 資格証明書を交付された世帯主は、当該世帯の被保険者が厚生省令で定める公費負担医療を受けることになったとき、又は災害その他の政令で定める特別の事情に該当することになったときは、国民健康保険税に係る特別の事情等に関する届け出(様式第5号)により届け出るものとする。
(保険給付の差し止め)
第7条 保険給付(療養費、特別療養費、高額療養費、出産育児一時金、葬祭費等)を受けることができる世帯主が保険税を滞納している場合には、国民健康保険法第63条の2の規定により、次の措置をとるものとする。
(1) 保険税の納付期限から厚生省令で定める期間が経過するまでの間に当該保険税を納付しない世帯主に対し、当該保険税の滞納につき災害その他の政令で定める特別の事情があると認められる場合を除き、保険給付の全部又は一部の支払いを一時差し止めできるものとする。
(2) 厚生省令で定める期間が経過しない場合でも、当該保険税の滞納につき災害その他の政令で定める特別の事情があると認められなければ、保険給付の全部又は一部の支払いを一時差し止めることができる。
2 資格証明書の交付を受けている世帯主が、保険給付の全部又は一部の支払いを一時差し止められている場合で、なお、滞納している保険税を納付しない場合、あらかじめ当該世帯主に通知し、一時差し止めに係る保険給付の額から滞納している保険税額を控除することができる。
(被保険者証の交付)
第8条 資格証明書を交付された世帯が次のいずれかに該当する場合には、世帯主に対し、国民健康保険被保険者資格証明書解除通知書(様式第6号)を送付し、資格証明書の返還を求め、被保険者証を交付する。
(1) 国民健康保険税の滞納額の全部を納めたとき。
(2) 国民健康保険税の滞納額の2分の1以上を納め、かつ納付誓約を履行しているとき。
(3) 災害その他の政令で定める特別な事情に該当し、その届け出があり、当該事由が正当と認められ、それによって保険税の納付が困難であると認められるとき。
(4) 被保険者が厚生省令で定める公費負担医療の対象者になったとき。
附則
この要項は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成20年訓令第17号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(令和2年訓令第3号)
この訓令は、公布の日から施行する。