○皆野町国民健康保険高額療養費支払資金貸付規則
平成2年3月20日
規則第6号
(目的)
第1条 この規則は、皆野町国民健康保険高額療養費支払資金貸付基金条例(平成2年皆野町条例第3号。以下「条例」という。)に基づき、皆野町国民健康保険高額療養費支払資金(以下「資金」という。)の貸付けに関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 医療機関の発行する保険診療分の請求書(様式第2号)
(高額療養費の支給申請)
第3条 前条の規定により貸付申請を行う場合には、申請者は、貸付申請と同時に高額療養費の支給申請をしなければならない。
2 町長は、前項による貸付けの決定にあたり、必要に応じて民生委員の意見を聞くことができるものとする。
(1) 委任状(様式第6号)
(貸付台帳)
第7条 町長は、貸付状況を明らかにするため、貸付台帳(様式第8号)を備えるものとする。
(雑則)
第8条 この規則で定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
付則
(施行期日)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成7年規則第4号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 健康保険法等の一部を改正する法律(平成6年法律第56号)附則第17条の規定により療養の給付とみなされる看護料については、皆野町国民健康保険高額療養費支払資金貸付基金条例(平成2年皆野町条例第3号)附則第2項の例による。
附則(平成19年規則第7号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第15号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。