○皆野町国民健康保険高額療養費支払資金貸付規則

平成2年3月20日

規則第6号

(目的)

第1条 この規則は、皆野町国民健康保険高額療養費支払資金貸付基金条例(平成2年皆野町条例第3号。以下「条例」という。)に基づき、皆野町国民健康保険高額療養費支払資金(以下「資金」という。)の貸付けに関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(貸付申請)

第2条 条例第4条の規定により、資金の貸付けを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、貸付申請書(様式第1号)に次の書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 医療機関の発行する保険診療分の請求書(様式第2号)

2 申請者は、貸付けを受ける資金の受領及び返還を前項第1号の医療機関に委任することができる。この場合においては、委任状(様式第3号)前項の申請書に添付するものとする。

(高額療養費の支給申請)

第3条 前条の規定により貸付申請を行う場合には、申請者は、貸付申請と同時に高額療養費の支給申請をしなければならない。

(貸付決定)

第4条 町長は、第2条の貸付申請書を受理したときは、すみやかに内容を審査し、資金の貸付けを行うことが適当であると認めたときは、その額を決定し、貸付決定書(様式第4号)を当該申請者に交付するものとする。

2 町長は、前項による貸付けの決定にあたり、必要に応じて民生委員の意見を聞くことができるものとする。

(借用証書)

第5条 前条により貸付決定を受けた者は、借用証書(様式第5号)に次の書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 委任状(様式第6号)

(返還)

第6条 町長は、条例第9条の規定により資金を即時償還させるときは、返還命令書(様式第7号)を、資金を貸付けた者に交付して行うものとする。

(貸付台帳)

第7条 町長は、貸付状況を明らかにするため、貸付台帳(様式第8号)を備えるものとする。

(雑則)

第8条 この規則で定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成7年規則第4号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 健康保険法等の一部を改正する法律(平成6年法律第56号)附則第17条の規定により療養の給付とみなされる看護料については、皆野町国民健康保険高額療養費支払資金貸付基金条例(平成2年皆野町条例第3号)附則第2項の例による。

(平成19年規則第7号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年規則第15号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

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皆野町国民健康保険高額療養費支払資金貸付規則

平成2年3月20日 規則第6号

(平成20年4月1日施行)