○皆野町国民健康保険保健費補助金交付要綱

平成8年3月27日

要綱第7号

(趣旨)

第1条 皆野町国民健康保険の被保険者が行う健康づくりに要する費用の一部を補助し、保健に対する意識の啓発と健康の増進及び保持を推進する。

(補助対象経費)

第2条 補助の対象となる経費は、次のとおりとする。

(1) 生活習慣病予防健康診査(以下「予防健診」という。)に要する経費

(2) 町長が指定する保健施設利用に要する経費

(補助金額等)

第3条 前条第1号に定める予防健診の基準及び経費に対する補助金の額は、皆野町生活習慣病予防健康診査費補助金交付要綱(昭和54年皆野町要綱第1号。以下「予防健診費補助要綱」という。)の定めるところによる。

2 前条第2号に定める経費に対する補助金の額は、予算の範囲内において町長が定める。

(補助金の交付申請及び交付)

第4条 補助金の申請及び交付の方法は、予防健診費補助要綱の規定によるほか町長が別に定める。

(その他)

第5条 この要綱に定めのない事項については、町長が別に定める。

この要綱は、平成8年4月1日から施行する。

(平成19年告示第24号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

皆野町国民健康保険保健費補助金交付要綱

平成8年3月27日 要綱第7号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 国民健康保険
沿革情報
平成8年3月27日 要綱第7号
平成19年3月20日 告示第24号