○皆野町介護保険訪問調査嘱託員設置要綱
平成11年5月18日
要綱第10号
(設置)
第1条 介護保険制度の要介護認定を受けようとする要介護者及び要支援者(以下「要介護者等」という。)の心身の状況、在宅環境及び厚生労働省令で定める事項を調査する介護保険訪問調査の効率化を図るため、介護保険訪問調査嘱託員(以下「訪問調査嘱託員」という。)を置く。
(身分)
第2条 訪問調査嘱託員は非常勤特別職とする。
(職務)
第3条 訪問調査嘱託員の職務は次のとおりとする。
(1) 要介護者等の訪問調査に関すること。
(2) 介護保険法(平成9年法律第123号)第14条に規定する要介護認定審査会に出席し、求めに応じて要介護者等の心身の状況等について補足説明をすること。
(3) その他町長が必要と認めたこと。
(委嘱)
第4条 訪問調査嘱託員は、保健、福祉及び医療いずれかの専門資格を有し、介護保険業務に熱意をもって従事すると認められる者の中から、町長が委嘱する。
2 訪問調査嘱託員の委嘱期間は1年とする。ただし、町長が必要と認めるときは、この限りでない。
(勤務日又は勤務時間)
第5条 訪問調査嘱託員の勤務を要する日又は時間は、町長があらかじめ指定する週5日以内又は30時間以内とする。
(責務)
第6条 訪問調査嘱託員は、この要綱に定めるもののほか、関係法令を遵守し、誠実、公平に職務を遂行しなければならない。
2 訪問調査嘱託員は、職務上知り得た秘密を他に漏らし、又は書類等を閲覧、貸与してはならない。その職を退いた後も同様とする。
3 各種の研修会及び関係職種との交流等あらゆる機会において、自己研さんに努めなければならない。
(身分証明書)
第7条 訪問調査嘱託員には、身分証明書(別記様式)を交付するものとする。
2 訪問調査嘱託員は、職務に従事するときは、常時前項に規定する身分証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(解職)
第8条 訪問調査嘱託員が次の各号のいずれかに該当するときは、町長は解職することができる。
(1) 故意又は重大な過失により町に損害を与えたとき。
(2) 心身の障害のため職務遂行に支障があるとき。
(3) 勤務状況が不良のとき。
(4) 第6条の規定に違反したとき。
(5) 訪問調査嘱託員としての適格性を欠くこととなったとき。
(退職)
第9条 訪問調査嘱託員は、退職しようとするときは、退職しようとする20日前までに町長に届け出て、承認を受けなければならない。
(損害賠償の義務)
第10条 故意又は重大な過失により町に損害を与えたときは、訪問調査嘱託員はその損害を町に賠償しなければならない。
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか、訪問調査嘱託員に関し必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年要綱第13号)
この要綱は、平成13年1月6日から施行する。
附 則(平成24年告示第52号)
この告示は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。