○皆野町訪問介護利用者負担額減額要綱

平成12年3月28日

要綱第4号

(目的)

第1条 この要綱は、加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病等により介護及び支援を要する者が、その有する能力により自立した日常生活を営むことができるよう介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)の規定に基づく訪問介護を利用している者のうち負担の減額が必要と認められる者に対し負担額を減額し、福祉の増進を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 この要綱の対象となる者(以下「対象者」という。)は、法の規定に基づく要介護認定、要支援認定及び生活保護法による介助扶助認定を受けた者のうち、法施行時に訪問介護を利用している者で、その者の属する世帯の生計を主として維持するものが所得税非課税者である次の各号のいずれかに該当する者

(1) 65歳以上の者

(2) 40歳以上64歳までの者のうち身体障害者手帳の交付を受けている者

(減額の割合)

第3条 この要綱による減額は、法第41条第4項第1号及び法第53条第2項第1号に規定する訪問介護について厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額の100分の10に対して次の各号のとおりとする。

(1) 平成12年度から平成14年度まで 10分の7

(2) 平成15年度から平成16年度まで 10分の4

2 前項の減額は、法第51条及び法第61条の規定による高額介護サービス費の適用前に行う。

(減額の申請)

第4条 この要綱による減額を受けようとする者は訪問介護利用者負担額減額申請書(様式第1号)により町長に申請するものとする。

(認定等)

第5条 町長は、前条の申請があったときは、内容を審査し減額が適当と認めたときは訪問介護利用者負担額減額認定証(様式第2号)(以下「認定証」という。)を当該申請をした者(以下「申請者」という。)に交付するものとする。

2 町長は、前項の審査の結果減額が不適当と認めたときは、訪問介護利用者負担額減額申請却下通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(認定の取り消し)

第6条 町長は、前条第1項の規定による認定証の交付後において、申請が虚偽等不正によるものと認めたときは、認定証を返還させるものとする。

2 前項の場合において、すでに減額を受けているときは、その減額を受けた額を皆野町又は訪問介護サービスを受けた指定居宅サービス事業者に返還するものとする。

(資格喪失及び認定証記載事項変更の届)

第7条 認定証の交付を受けている者は、対象者が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、認定証を添えて訪問介護利用者負担額減額認定内容変更届(様式第4号)により速やかに町長に届け出るものとする。

(1) 認定証交付の要件に該当しなくなったとき。

(2) 認定証の有効期限が満了したとき。

(3) 皆野町の区域内に住所を有しなくなったとき。

(4) 死亡したとき。

(5) 認定証の記載内容に変更が生じたとき。

2 町長は、前項第1号第2号第3号及び第4号の事由による資格の喪失を知ったときは、同項本文の規定による届出の有無にかかわらず資格喪失の処理をするものとする。この場合において、町長は訪問介護利用者負担額減額認定資格喪失通知書(様式第5号)により通知するものとする。

3 第1項各号の事由の発生により資格を喪失したとき、その事由の発生した日から同項の届出又は前項の処理までの間に減額を受けているときは、第6条第2項の規定を準用する。

(台帳の整備)

第8条 この要綱による事務を適正に処理するため、皆野町訪問介護利用者負担額減額認定証処理台帳(様式第6号)を備えるものとする。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年要綱第13号)

この要綱は、平成13年1月6日から施行する。

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皆野町訪問介護利用者負担額減額要綱

平成12年3月28日 要綱第4号

(平成12年12月21日施行)