○皆野町訪問介護利用者負担額減額要綱
平成12年3月28日
要綱第4号
(目的)
第1条 この要綱は、加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病等により介護及び支援を要する者が、その有する能力により自立した日常生活を営むことができるよう介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)の規定に基づく訪問介護を利用している者のうち負担の減額が必要と認められる者に対し負担額を減額し、福祉の増進を図ることを目的とする。
(1) 65歳以上の者
(2) 40歳以上64歳までの者のうち身体障害者手帳の交付を受けている者
(1) 平成12年度から平成14年度まで 10分の7
(2) 平成15年度から平成16年度まで 10分の4
2 前項の減額は、法第51条及び法第61条の規定による高額介護サービス費の適用前に行う。
(認定の取り消し)
第6条 町長は、前条第1項の規定による認定証の交付後において、申請が虚偽等不正によるものと認めたときは、認定証を返還させるものとする。
2 前項の場合において、すでに減額を受けているときは、その減額を受けた額を皆野町又は訪問介護サービスを受けた指定居宅サービス事業者に返還するものとする。
(1) 認定証交付の要件に該当しなくなったとき。
(2) 認定証の有効期限が満了したとき。
(3) 皆野町の区域内に住所を有しなくなったとき。
(4) 死亡したとき。
(5) 認定証の記載内容に変更が生じたとき。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年要綱第13号)
この要綱は、平成13年1月6日から施行する。