○皆野町介護保険住宅改修支援事業に関する手数料交付要綱

平成13年3月15日

要綱第5号

(目的)

第1条 この要綱は、皆野町が行う介護保険の居宅要介護被保険者(介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第41条第1項に規定する居宅要介護被保険者をいう。)及び居宅要支援被保険者(法第53条第1項に規定する居宅要支援被保険者をいう。)について、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第75条第1項第3号に基づき、住宅改修について必要と認められる理由が記載された書面(以下「理由書」という。)を、指定居宅介護支援事業者(法第47条第1項に規定する基準該当居宅介護支援を行う事業者を含む。)が作成するにあたり、皆野町がその業務に係る手数料を支払うことにより、介護支援専門員を支援することを目的とする。

(支払の対象となる業務)

第2条 支払の対象となる業務は、指定居宅介護支援事業者が理由書を作成する業務とする。ただし、依頼を受けて介護サービス計画を作成している居宅要介護被保険者又は居宅要支援被保険者の申請に係るものを除く。

(業務に係る手数料)

第3条 町長は、前条の業務を行った指定居宅介護支援事業者に対し、1件当たり2,000円を支払うものとする。

(支払の手続き)

第4条 支払を受けようとする指定居宅介護支援事業者は、月を単位として翌月10日までに皆野町介護保険住宅改修支援事業手数料支払申請書(様式第1号)に理由書の写しを添付し、町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、支払の可否等を決定し、皆野町介護保険住宅改修支援事業手数料支払決定(減額決定・却下)通知書(様式第2号)により通知するものとする。ただし、支払の決定に係る通知については、その支払をもってこれに代えるものとする。

(その他)

第5条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成13年1月1日からの業務に適用する。

(平成19年告示第91号)

この告示は、平成19年10月23日から施行し、平成19年10月1日の申請から適用する。

(平成20年訓令第17号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

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皆野町介護保険住宅改修支援事業に関する手数料交付要綱

平成13年3月15日 要綱第5号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 介護保険
沿革情報
平成13年3月15日 要綱第5号
平成19年10月23日 告示第91号
平成20年3月31日 訓令第17号