○皆野町介護保険の要介護認定等に係る情報提供制度要綱

平成12年3月31日

要綱第5号

(趣旨)

第1条 この要綱は、皆野町が行う介護保険に関連する資料を本人、家族その他の関係者に提供することにより、被保険者の心身、環境、医療等の状況に応じた最適な居宅サービス計画、介護予防サービス計画又は施設サービス計画(以下「介護サービス計画」という。)の作成を図り、これに基づく良質な介護サービスの提供に資するとともに、当該資料に関する個人情報を保護することを目的とする情報提供制度(以下「情報提供制度」という。)について定めるものとする。

(提供対象資料)

第2条 情報提供制度により提供を行う資料は、次に掲げるとおりとする。ただし、第2号の資料については、同資料中の介護サービス計画に利用されることの同意欄について、主治の医師の同意がある場合に限り提供の対象とする。

(1) 認定調査票(特記事項及び概況調査(別記部分)を含み、調査実施者が特定される部分を除く。)

(2) 主治医意見書

(提供対象者)

第3条 情報提供制度による資料の提供は、次の各号に掲げる者に対し、その者からの申請に基づいて行うものとする。ただし、第3号第4号又は第5号の場合にあっては、当該居宅介護支援事業者の事業所、当該介護保険施設又は地域包括支援センターの職員その他の従業者を含む。

(1) 前条の資料に係る被保険者(以下「本人」という。)

(2) 本人の親族

(3) 本人と居宅介護支援の提供に係る契約を締結し、又は締結を予定している居宅介護支援事業者

(4) 本人と施設サービスの提供に係る契約を締結し、又は締結を予定している介護保険施設

(5) 本人と介護予防支援の提供に係る契約を締結し、又は締結を予定している地域包括支援センター

(6) 前各号に定めるもののほか町長が特に必要と認める者

(申請の手続)

第4条 前条による申請を行おうとする者(以下「申請者」という。)は、要介護認定等の資料提供に係る申出書(本人同意書)(別記様式。以下単に「申出書」という。)の申請者欄、被保険者欄及び提供資料欄を記載した後、本人同意欄に申請者との関係を証するとともに当該資料を町が提供することに同意する旨の本人の署名を受けなければならない。ただし、申請者が本人の場合は、本人同意欄へ記載を要しない。

2 申請者は、前項の記載を行い本人の署名を受けた申出書を、町長に提出しなければならない。

3 申請者は、前項の申請を行う場合においては、自己が前条各号に規定する者であること(前条第3号第4号第5号又は第6号に該当する場合にあっては、職員その他の従業者であることを含む。)を証する書類を提示しなければならない。

(資料の提供)

第5条 前条による申請を受けた町長は、その場で資料の提供ができない特段の事情がある場合を除き、速やかに申請に係る資料の写し(第2条第1号の資料については、調査実施者が特定される部分を覆って複写したもの)を交付する。

2 前項により交付する写しの部数は、同一の申請者につき1部に限るものとする。

(提供を受けた者の遵守事項)

第6条 情報提供制度による資料の提供を受けた者は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 提供を受けた資料に係る本人の情報(以下「本人情報」という。)又は本人の親族の情報(以下「親族情報」という。)を本人の介護サービス計画の作成以外の目的に使用しないこと。

(2) 本人情報を本人の文書による同意を得ることなく本人以外の者に知らせ若しくは提供し、又は親族情報を本人の親族の文書による同意を得ることなく当該親族以外の者に知らせ若しくは提供すること。

(3) 資料の提供を受けた者(第3条第3号又は第4号に該当する場合に限る。)の職員その他の従業者又は職員その他の従業者であった者が、前2号の行為を行わないよう必要な措置を講ずること。

(4) 本人の同意を得ることなく、提供を受けた資料を介護サービス計画の作成以外の目的で複写し、又は複製しないこと。

(5) 提供を受けた資料を厳重に管理し、紛失、破損しないよう適正な保管に努めるとともに、提供を受けた資料を紛失又は破損した場合は、直ちに本人に連絡し、その指示に従い善処すること。

(6) 本人との居宅介護支援、介護予防支援又は施設サービスの提供に係る契約関係が終了した場合その他提供を受けた資料を所持する必要がなくなったときは、速やかに当該資料(複写し、又は複製したものを含む)を本人に提出するか又は責任を持って廃棄すること。

(7) 本人又は町から提供資料の提示又は提出若しくは返還を求められたときは、いつでもこれに応じること。

2 申請者は、第4条第2項の申請を行うに際しては、申出書により前項各号に規定する事項の遵守を約すものとする。

(遵守事項違反に対する措置)

第7条 情報提供制度による資料の提供を受けた者が前条各号に規定する事項を遵守しなかった場合は、第5条第1項の規定にかかわらず、その時以降の情報提供制度による資料の提供を行わないことができる。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成12年4月1日から施行する。

(平成22年告示第77号)

この告示は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

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皆野町介護保険の要介護認定等に係る情報提供制度要綱

平成12年3月31日 要綱第5号

(平成22年8月26日施行)