○皆野町営バス安全運行管理規則
昭和54年3月20日
規則第6号
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、町営バス(以下「バス」という。)の安全な運行を確保するため、管理運行上、必要な事項を定めることを目的とする。
(安全運転管理者の選任)
第2条 道路交通法に規定する安全運転管理者は、法令の要件を備える職員のうちから町長が選任するものとする。
2 町長は、安全運転管理者を選任したときは、選任した日から15日以内に秩父警察署を通じて埼玉県公安委員会並びに関東運輸局埼玉運輸支局へ届け出るものとする。これを解任したときも同様とする。
3 町長は、安全運転管理者を選任したときは、辞令を交付するとともに、乗務員に告知するものとする。
(代務者)
第3条 安全運転管理者の業務を補佐させるため、安全運転管理者のもとに、代務者を置く。
2 代務者は、必要な要件をそなえた町職員のうちから町長が選任する。
3 代務者を選任したときは、前条第3項の規定を準用する。
(安全運転管理者等の解任)
第4条 町長は、安全運転管理者又は代務者が次の各号のいずれかに該当することになったときは、解任する。
(1) 退職、配置替え又は長期にわたる事故のため、その業務の遂行ができなくなったとき。
(2) 埼玉県公安委員会から解任命令を受けたとき(代務者を除く。)。
(3) 安全運転管理者(代務者)としてふさわしくない行為があったとき。
(整備管理者の任命等)
第5条 道路運送車両法第50条の規定による整備管理者は、法令に定める資格を有する者のうちから町長が選任する。
2 町長は、整備管理者を選任したときは、選任した日から15日以内に、関東運輸局埼玉運輸支局へ届け出るものとする。これを変更したときも同様とする。
第2章 安全運転管理体制
(統轄責任者)
第6条 第3章に規定する安全運転管理者の業務(以下「管理業務」という。)について町長が統轄する。
(安全運転管理者等の任務)
第7条 安全運転管理者は、町長の指揮を受け、管理業務を行う。
2 代務者は、安全運転管理者の指示を受け、管理業務を補佐するとともに、安全運転管理者に事故があるときは、管理業務を代行する。
3 皆野町営バス条例(昭和54年皆野町条例第2号)第10条に定める運行業務及び車両の管理等を委託した場合における管理業務の実施は、受託者に指示する方法によりこれを行うものとする。
(安全運転管理者の権限)
第8条 安全運転管理者は、この規則に定めるところにより、管理業務の権限を有するもののほか、乗務員の人事管理、労務管理及び車両の購入ならびに、買替え等について意見を述べることができる。
(整備管理者の任務)
第9条 整備管理者は安全運転管理者の指揮を受けバスの整備管理にあたるものとする。
(整備管理者との関係)
第10条 安全運転管理者は、バスの点検整備について常に整備管理者と綿密に連携し、その保全に努めなければならない。
2 安全運転管理者は道路運送車両法施行規則第32条に規定する整備管理者の権限に係る業務について整備管理者に協力するとともに、その指示に従うものとする。
(乗務員の義務)
第11条 乗務員は、道路運送車両法施行規則第32条に定める服務規定を遵守するとともに、安全運転管理者および代務者の指示に従わなければならない。
第3章 安全運転管理者の業務
(通則)
第12条 安全運転管理者は、バスの安全な運転確保と効率的な運行を図るため、この章に規定する管理業務を行うものとする。
(運行規制)
第13条 バスは、許可を受けた路線以外で旅客を輸送してはならない。
(交替運転者)
第14条 指定運転者が公休日以外の日に年次休暇又は疾病その他やむを得ない事由で、欠勤又は遅刻、早退した場合に交替させるため、指定運転者と同等の適性を有する運転者を、あらかじめ、交替運転者に指定し、バスの運行管理に関する技能知識を習熟させておくものとする。
2 指定運転者又は交替運転者に指定した者以外の運転者に乗務仕業させてはならない。
(事故の掲示)
第15条 事故の発生により正常な運行ができなくなったため旅客の利便を阻害するおそれがあるときは、遅滞なく次に掲げる事項を停留所に掲示し、利用者に周知するものとする。
(1) 事故発生の日時および場所
(2) 事故の概要
(3) 復旧の見込み
(4) 臨時の計画により運行しようとするときは、その概要
(事故処理)
第16条 事故が発生し、運行を中断したときは、乗務員に応急処置を指示するとともに、現場に立会い、次の事項について、適切な処置をとらなけらばならない。
(1) 旅客の安全と保護に当ること。
(2) 旅客の輸送継続又は出発地まで送還すること。
(3) 極めて軽微なるものを除き、警察署に通報するとともに、町長に報告し、指示を受けること。
(4) 運転者および相手方又は目撃者から状況を聞くとともに、被害を調査し、写真撮影を行うこと。
(5) 警察官の実地検証に立ち会い、事故現場の見取図、調査記録書等を作成する。
2 事故により、死傷者が生じた場合は、前項に掲げる処置に先んじて、次の事項を実施する。
(1) 負傷者に対し、ただちに、応急手当を行い、入院、治療の救護措置を行うこと。
(2) 死傷者の家族および勤務先等にすみやかに連絡するものとする。
(3) 遺留品を確実に保管すること。
3 重大事故と判断した場合は、速やかに関東運輸局埼玉運輸支局に速報(24時間以内)するとともに、所定の報告を行うこと。
(事故の記録及び防止対策)
第17条 発生した事故については、総合的な見地から事故の原因を究明し、類似する事故の防止を図るため、事故の顛末を記録するとともに、事故防止対策を立てなければならない。
2 前項の事故記録は永久保存とし、事故防止対策に基いて、乗務員の個人指導を行うとともにバス関係職員に周知徹底をはかり、安全運転管理の指導監督に努めなければならない。
(異常気象時対策)
第18条 異常な気象、天災その他の事変(以下「異常気象時」という。)における安全な運行を確保するため、次の各号に掲げる事項により対処するものとする。
(1) 異常気象時における具体的対策を定め、乗務員に徹底させる。
(2) 異常気象時においては、乗務員に対し、事態に即応して異常気象の状況およびこれに伴う道路又は交通の障害状況等の情報を伝達する。
(3) 異常気象により、安全な運行ができないおそれがあるときは、運行中止等の運行制限を行う。
(過労防止)
第19条 乗務員の健康維持と過労防止を図るため、あらかじめ勤務日程表(1カ月毎)を作成して、勤務、公休の予定を明示するものとし、これにより長期連続勤務を防止し、勤務体制の適正を図る。
(始業点検)
第20条 乗務員に対し、次に掲げるところにより、始業点検を実施させるものとする。
2 始業点検は、始業点検表により、確実に行わせ、その結果を記録させるものとする。
(乗務記録)
第21条 車両ごとに、乗務記録(運転日誌)を備え、乗務を終了したつど、運行の状況等を記録させるものとする。
2 乗務記録は、常に点検し、運行計画作成の資料として活用するものとする。
3 乗務記録は、1年間保存するものとする。
(運転基準図、運行表)
第22条 運行系統ごとに、運転基準図および運行表を作成するものとする。
2 運転基準図は、役場、事務所および休憩施設に備え、乗務員の指導、教育を行うものとする。
3 運行表は、運転者に携行させなければならない。
(運転者の任命)
第23条 運転者の採用は、別に定める採用基準に従い、選考を行い、特に次に掲げる事項に留意するものとする。
(1) 事業遂行のため必要な運転者の数を確保すること。
(2) 前歴の調査、並びに交通事故歴、違反事実をあわせて行う。
(乗務員の指導、教育)
第24条 運転者に対し、バスの運転管理に関する知識、技能その他安全運行の確保と旅客サービスの向上のため、次に掲げる事項について効果的に、教育指導を行うよう努めなければならない。
(1) 乗務員の教育計画の樹立
(2) 教育項目は、交通運輸関係諸法令、服務規律、その他必要な条例、規則等のほか、事故防止対策及び車両構造、整備点検、運転技術、非常信号用具、消火器の取扱い方法等について、定期的に、又は必要に応じて随時行う。
(3) 乗務その他の方法で、乗務員の交通法規、服務規程等、遵守状況を査察、監督する。
(応急用具等)
第25条 各車両には、次の各号に掲げる応急用具を備え付け、その状況を点検確認するとともに、使用方法を習熟させるため、定期的に、実技訓練を行わなければならない。
(1) 非常信号用具(赤旗、発煙筒、赤色燈)
(2) 消火器
(3) 応急修理用具
第4章 雑則
(乗務員服務規程)
第26条 バスの運行管理に関し、乗務員の服務規律及び乗務要領、その他遵守すべき事項は、別に定める乗務員服務規程による。
(講習)
第27条 町長は、道路交通法第74条の2第7項の規定により、埼玉県公安委員会から安全運転管理者講習会の通知を受けたときは、受講させなければならない。
2 町長は、運転免許の更新を受けようとする運転者に対しては、道路交通法第108条の2第1項第4号に規定する更新時講習を受講することができるよう勤務上必要な措置を講じなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。