○皆野町営林道開設事業受益者分担金徴収条例

昭和33年11月19日

条例第8号

(目的)

第1条 この条例は、埼玉県民有林林道開設事業補助規程(昭和28年11月13日告示第497号)に基き実施する町営林道開設事業(以下「事業」という。)によって利益を受ける者に対して金銭(以下「分担金」という。)を徴収する場合に必要な事項を定めることを目的とする。

(分担金の徴収)

第2条 前条の事業を行う場合は、当該事業に要する費用に充てるため事業施行に係る地域内にある受益者から分担金を徴収する。

(分担金の額及び賦課基準の決定)

第3条 前条の分担金の額は、毎年度当該事業に要する費用のうち国又は県から交付を受けた補助金及び町費支弁の額をこえない範囲において町長が定める。

2 前項の分担金の賦課基準は当該事業の施行による地域内にある土地の利益を勘案して町長が定める。

3 町長は前2項の規定により決定した分担金の額を変更することが、事業等の変更により適当と認めたときは前2項に準じてこれを変更することができる。

(徴収の方法)

第4条 第2条の規定による分担金は、毎年度2期に分けて徴収する。但し、町長が特別の事由があると認めた場合は、これによらないことができる。

2 前条第3項の規定による変更の結果過納額があるときは還付し、不足額があるときはこれを追徴する。

(徴収の猶予)

第5条 災害その他町長が必要があると認めた場合は、前条の規定にかかわらず分担金の全部又は一部の徴収を猶予することができる。

(延滞金及び督促手数料)

第6条 第4条の規定に基き、町長が指定する納期限までに分担金を納入しない者に対し督促した場合は、督促手数料及び延滞金を徴収する。但し、督促状に指定する期限までに滞納した分担金及び督促手数料を完納した場合は延滞金は徴収しない。

2 督促手数料は督促状1通につき10円とする。

3 延滞金は、第1項本文に規定する納期限の翌日から納入の日までの日数に応じ分担金100円につき1日3銭の割合を乗じて計算した金額とする。

4 町長は第1項の延滞金の徴収について特別の事由があると認めた場合はこれを減免することができる。

(その他)

第7条 この条例の施行について必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

皆野町営林道開設事業受益者分担金徴収条例

昭和33年11月19日 条例第8号

(昭和33年11月19日施行)