○皆野町林道管理規程

昭和53年9月19日

規程第2号

(目的)

第1条 この規程は、皆野町が所管する林道に関し、その保全、通行の規制等の事項を定め、もってその効用を維持し、その利用に支障なからしめることを目的とする。

(林道台帳)

第2条 林道の現況並びにその資産を明らかにするため、林道台帳を作成する。

(管理責任者)

第3条 町は、林道の管理のため、各路線ごとに管理責任者を置く。

2 管理責任者は、町長が適当と認める者を委嘱する。

3 管理責任者は、常に林道の保全に留意し、災害その他維持管理上必要と認めたときは直ちに町長に報告する。

4 町長は、前項の報告に基づき必要な措置を講ずる。

(標識)

第4条 町は、林道管理の明確化、構造の保全、交通の円滑を図るため林道の起点、終点その他必要な場所に道路標識その他の標識を設置する。

(林道に関する禁止行為)

第5条 町は、林道に関し、次に掲げる行為を禁止する。

(1) みだりに林道を損傷し、又は汚損すること。

(2) みだりに林道に木材、土石等の物件を置き、その他林道の構造又は交通に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。

2 町は、前項の規定に違反したものに対し、その林道を原状に回復させ、又は損害を賠償させる。

(通行の禁止又は制限)

第6条 町は、次の各号に該当するときは、区間を定めて、林道の交通を禁止し、又は制限することがある。

(1) 林道の破損、欠壊その他の事由により交通が危険であると認められる場合

(2) 林道に関する工事のため止むを得ないと認められる場合

2 町は、重量が林道の保全を害するおそれがあると認められる車両に対しては、その通行を禁止し、又は積載物の軽減を命ずることがある。

(災害)

第7条 災害により林道が被災したときは、管理責任者はすみやかに現場を調査し、その結果を町に報告するものとする。

2 町は、前項の報告を受けたときはすみやかに必要な措置を講ずる。

(整備、修復のための職役)

第8条 町は、必要に応じ整備、修復のため出役を課することができる。

(占用の承諾)

第9条 林道に次の各号に掲げる施設を設けて林道を使用する者は、町長の承諾を得なければならない。

(1) 林産物、鉱産物等の集積場又は積載施設

(2) 工事用施設又は工事用材料置場

(3) 通路

(4) 電柱、電線又は高圧塔

(5) 用排水路、導水管又は下水路管

(6) 前各号に掲げる施設以外の施設

(占用の申込)

第10条 前条の承諾を得ようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申込書を町長に提出しなければならない。

(1) 林道の占用の目的

(2) 林道の占用の場所及び面積

(3) 林道の占用の期間

(4) 施設の構造

(5) 工事実施の方法

(6) 工事の期間

(7) 林道の復旧方法

(原状回復)

第11条 第9条の規定により林道の占用の承諾を得たものは、林道の占用の期間が満了した場合又は林道の占用を廃止した場合には、占用施設を除去し、林道を原状に回復しなければならない。ただし、原状に回復することが不適当なものとして、町が認めた場合にはこの限りでない。

2 町は、林道占用者に対して、前項の規定による原状の回復又は原状に回復することが不適当な場合その措置について必要な指示をすることができる。

(その他必要事項)

第12条 本規程に定めるもののほか必要な事項については、町長がこれを定める。

この規程は、公布の日から施行する。

皆野町林道管理規程

昭和53年9月19日 規程第2号

(昭和53年9月19日施行)