○皆野町農業振興事業助成に関する規則
昭和51年1月5日
規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、皆野町農業振興事業助成に関する条例(昭和50年皆野町条例第19号)に基づき、補助金等の交付手続等に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(農用地の登録等)
第2条 条例第2条第2号の規定に基づく農用地の登録申請をしようとする農業者は、別紙様式第1号により町長に提出するものとする。
2 条例第2条第3号の規定に基づく農業振興団体としての認定申請は、別紙様式第2号により町長に提出するものとする。
3 登録農用地の解除をしようとする農業者は、別紙様式第3号により町長に提出するものとする。
(事業計画書の提出)
第3条 補助金等の交付を受けようとする農業者等は事業計画書を別紙様式第4号により町長に提出するものとする。
(補助金等交付の内示)
第4条 町長は、前条の事業計画書により補助金等の交付をしようとするときは、補助金等の対象事業及び補助金等の見込額を定めて農業者等に対し文書をもって通知するものとする。
(補助金等の交付申請)
第5条 補助金等の交付の内示を受けた農業者等は、別紙様式第5号の補助金等交付申請書を町長に提出しなければならない。
(補助金等の交付の決定)
第6条 町長は、補助金等の交付の申請があったときは、当該申請に係る事項その他必要と認める事項につき調査のうえ補助金等を交付すべきものと認めたときはすみやかにその交付の決定を行うものとする。
2 町長は、前項の場合において必要があるときは、補助金の交付の申請に係る事項につき修正を加えて交付の決定をすることがある。
(決定の通知)
第7条 町長は、補助金等の交付の決定をしたときは、その決定の内容及びこれに条件を付した場合には、その条件を補助金等の交付を申請した農業者等に通知するものとする。
(補助事業等の遂行及び計画変更の届出)
第8条 補助金等の交付の決定を受けた農業者等(以下「補助事業者」という。)は、補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に従って誠実に事業を行なわなければならない。
3 町長は、前項の届出があった場合において必要と認めたときは、届出事項について必要な変更を命じ、又は必要な事項を指示するものとする。
(実績報告書提出の義務)
第9条 補助事業者は事業が終了したときは、別紙様式第7号の事業実績報告書を当該事業終了後30日以内に町長に提出しなければならない。
2 前項の場合、補助事業者は町長の措置に従わなければならない。
(決定の取消)
第11条 町長は、補助事業者が補助事業等の遂行に関して補助金等の交付の決定の内容又は、これに付した条件その他前条の指示などに違反すると認められるとき、又は補助金等を申請目的と異なる他の用途に使用したときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取消すことがあるものとする。
(補助金の返還)
第12条 町長は、前条の取消しをした場合において補助事業等の当該取消しに係る部分に関し、すでに交付された補助金等については期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和51年1月1日より適用する。