○皆野町農業振興対策事業補助金交付規程

昭和41年2月1日

規程第1号

第1条 町は、農業振興事業又は施設等に要する経費に対し、予算の範囲内に於て補助金を交付する。

第2条 第1条に規定する経費に対する補助額は、農業の振興に関する計画に基き町長がこれを決定する。

第3条 補助金の交付を受けようとする事業主体は、交付申請に事業計画書、正副2部提出しなければならない。

第4条 町長は、第2条の規定により補助金交付の申請があったときはこれを審査し、補助金を交付することが適当であると認めたときは、すみやかに補助金交付の決定をなし、事業主体へ通知するものとする。

2 町長は、前項の決定にあたって適正な交付を行うため必要があるときは、補助金の交付申請に係る事項につき修正を加え又は条件を附して補助金の交付の決定をすることができる。

第5条 補助金の交付の決定を受けた事業又は施設に変更を生じた場合は町長の承認を受けなければならない。

第6条 補助金の決定を受けた事業主体は、この規定並びに補助金交付決定の内容及びこれに附した条件に従い善良な管理を行わなければならない。

第7条 補助金交付の決定を受けた事業主体は補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速かに町長に報告してその指示を受けなければならない。

2 前項の規定に対する報告は、補助事業が予定の期間内に完了せず遂行が困難となった理由及び遂行状況を記載した書類正副2部作製し町長に提出するものとする。

第8条 補助金交付の決定を受けた事業主体は、事業の完了の場合において事業完了届及び実績報告をそれぞれ正副2部を町長に提出するものとする。

第9条 町長は、第8条の規定により実績報告書の提出を受けた場合はこれを審査し又は必要に応じ現地調査を行い補助事業の成果が補助金交付の内容及びこれに附した条件に適合すると認めたときは補助金の額を確定し当該事業主体に通知するものとする。

2 町長は、前項の規定による報告書の審査又は現地調査を行った場合その報告に係る事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに附した条件に適合させるため当該事業主体に対し命ずることができる。

第10条 町長は、補助金交付の決定を受けた事業主体が次の各号に該当すると認めたときは、補助金交付の決定を取消し又はすでに補助金を交付した場合は全部若しくは一部を返還させることができる。

(1) この規定に違反したとき。

(2) 補助金交付の決定の内容又はこれに附した条件に違反したとき。

この規程は、昭和40年度事業から適用する。

(昭和49年規程第2号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和49年12月15日から適用する。

皆野町農業振興対策事業補助金交付規程

昭和41年2月1日 規程第1号

(昭和49年12月25日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章
沿革情報
昭和41年2月1日 規程第1号
昭和49年12月25日 規程第2号