○皆野町転作研修センター設置及び管理に関する条例
昭和55年3月12日
条例第5号
(趣旨)
第1条 この条例は地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき皆野町転作研修センターの設置及び管理について必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 水田利用再編対策の推進、転作技術の研修、営農改善の調査研究、地域消費者との対話等を行い併せて地域の文化向上を図るため皆野町転作研修センター(以下「研修センター」という。)を皆野町大字金崎111番地の1に設置する。
(業務)
第3条 研修センターは次に掲げる業務を行う。
(1) 研修センターの管理及び運営に関すること。
(2) 集会室及びこれらに属する各施設の使用に関すること。
(3) その他研修センターの目的達成に必要なこと。
(職員)
第4条 研修センターに職員を置くことができる。
(使用の許可)
第5条 研修センターを使用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。許可にかかる事項を変更しようとするときも同様とする。
(1) 研修センターの管理上支障があると認められるとき。
(2) 公共の福祉を阻害するおそれがあるとき。
(3) その他研修センター設置の目的に反すると認められるとき。
3 町長は、第1項の許可をする場合において必要があるときは、当該許可について条件を付することができる。
(遵守事項及び町長の指示)
第6条 町長は、研修センターの使用に関し遵守事項を定め及び管理上必要があるときは、その使用者に対してその都度適切な指示をすることができる。
(1) 公用若しくは公共用又は公益を目的とする事業以外に使用するとき。
(2) 町外に居住する者が使用するとき。
(3) 営利を目的として使用するとき。
(4) 町長が使用料を徴収することが必要と認めたとき。
(目的外使用、権利譲渡の禁止)
第8条 使用許可を受けた者は、使用許可にかかる目的以外に使用し又は他に転貸してはならない。
(原状回復の義務)
第9条 使用者は、使用を終了したときは直ちに原状に復して返還しなければならない。
(損害賠償)
第10条 使用者は研修センターの使用中において、建物、附属施設、又は備品等をき損又は滅失したときは、町長に申し出てその指示を受け原状回復、若しくはその損害を賠償しなければならない。
(管理の委託)
第11条 町長は、センターの管理運営に関する事務のうち必要があると認めたときは、次に掲げる事務を、町内に事務所を有する公共的団体に委託することができる。
(1) センターの使用許可申請の受付に関すること。
(2) 施設、附帯設備及び物品の保全に関すること。
(3) 施設内の環境整備に関すること。
(4) 使用者の施設使用の指導及び連絡に関すること。
(5) 前各号のほか、町長が必要と認める事項。
2 前項の委託業務の執行に要する費用については、予算の範囲内において委託料として受託者に対して支払うものとする。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年条例第11号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。
附則(平成元年条例第11号)
この条例は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。
別表
使用料
単位 円
区分 室名 | 午前 | 午後 | 夜間 | 1日 |
会議室 | 770 | 1,030 | 1,540 | 2,570 |
小会議室 | 300 | 460 | 770 | 1,230 |
休憩室 | 300 | 460 | 770 | 1,230 |
1 午前とは、午前8時30分から正午まで。
2 午後とは、午後1時から午後5時まで。
3 夜間とは、午後5時から午後9時30分まで。
4 1日とは、午前8時30分から午後9時30分まで。
5 午前から午後にわたる場合は、それぞれの使用料を合算した額とする。