○皆野町農業集落センター設置及び管理条例施行規則

昭和60年4月1日

規則第12号

(目的)

第1条 この規則は、皆野町農業落センター設置及び管理に関する条例(昭和60年皆野町条例第3号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(利用時間)

第2条 条例第4条に規定する利用時間は、利用許可を受けた時間とし、準備及びあとかたづけの時間を含むものとする。ただし、町長が必要と認め許可したときはこの限りでない。

(利用許可申請)

第3条 条例第5条第1項の規定により皆野町農業集落センター(以下「センター」という。)の利用許可を受けようとする者は、利用期日前7日までに町長に利用許可の申請をしなければならない。ただし、急を要するときはこの限りでない。

2 前項の利用許可申請は、町長が特別の理由があると認めたときを除き、利用期日90日以前においてはこれを受付けない。

(利用許可)

第4条 町長は、前条の申請を受理したときは、その内容を検討し適当と認めるものについては許可するものとする。

(許可内容の変更)

第5条 前条の規定によりセンターの利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)が、許可の内容を変更しようとするときは、町長に利用変更許可の申請をしなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請を受理したとき、他に支障がないと認めたときは、利用変更の許可をするものとする。

(利用の取消)

第6条 利用者は、利用を取消ししようとするときは、速かにその旨町長に届出なければならない。

(利用条件の変更、停止及び許可の取消しの通知)

第7条 町長は、条例第7条第1項の規定により利用条件の変更、停止及び許可の取消しをしたときは、直ちにその旨通知するものとする。

(使用料の納付)

第8条 条例第10条ただし書の規定による使用料は、利用の許可を受けた後遅滞なく納入するものとする。

(使用料の還付)

第9条 町長は、使用料が納入された後において、利用者の責めに帰さない理由により許可内容の変更、利用の停止及び許可の取消しをしたときは、納付額の全部、又は一部を還付するものとする。

(き損、滅失の届出)

第10条 利用者は、センターの施設及び附属設備、その他の器具等(以下「設備等」という。)をき損、又は滅失したときは、直ちにその旨を町長に届出、指示を受けなければならない。

(遵守事項)

第11条 利用者及び利用者の利用目的に応じて入所した者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 設備等の許可された利用目的以外の使用及びセンター外への持ち出しをしないこと。

(2) 危険若しくは不潔な物品は持ち込まないこと。

(3) 許可なく施設にはり紙し、又はくぎ等を打ち込まないこと。

(4) 騒音、ど声等を発し、又は暴力を用いる等他人に迷惑をおよぼす行為をしないこと。

(5) 係員の指示に従うこと。

(6) 前各号に掲げるもののほか、管理上、又は運営上不適当な行為もしないこと。

(申請、許可、届出及び通知の方法)

第12条 この規則に定める、申請、許可、届出及び通知の書式は別記のとおりとする。ただし、急を要するときはこの限りでない。

(その他の事項)

第13条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、そのつど町長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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皆野町農業集落センター設置及び管理条例施行規則

昭和60年4月1日 規則第12号

(昭和60年4月1日施行)