○皆野町水と緑のふれあい館運営協議会規則
平成6年6月28日
規則第11号
(設置)
第1条 皆野町水と緑のふれあい館の管理運営計画、その他総合的運営の円滑を図るため、皆野町水と緑のふれあい館運営協議会(以下「協議会」という。)を設置し事務所を皆野町役場内に置く。
(組織)
第2条 協議会は、委員10名以内を以て組織する。
2 委員は、町、町議会、公共的団体等の役職員の中から町長が委嘱する。
3 前項の委員は、委嘱にかかる役職を退いたときは、委員の職を失う。
(任務)
第3条 協議会は町長の諮問に応じ、次の事項に関する審議を行う。
(1) 水と緑のふれあい館の管理運営及び施設の改善に関する事項
(2) その他水と緑のふれあい館に関し重要なる事項
(会長)
第4条 協議会に会長を置き、委員の互選とする。
2 会長は、協議会を代表し会務を総理する。
3 会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときはあらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。
(委員の任期)
第5条 委員の任期は2年とする。たたし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任することができる。
(会議)
第6条 協議会は必要に応じ会長が招集し、会長が会議の議長となる。
2 協議会は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
(庶務)
第7条 協議会の庶務は、産業観光課において処理する。
(雑則)
第8条 この規則に定めるほか協議会の運営について必要な事項は、会長が協議会に諮り定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。