○皆野町わく・ワクセンター設置及び管理に関する条例

平成7年3月20日

条例第11号

(趣旨)

第1条 この条例は地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき皆野町わく・ワクセンターの設置及び管理について必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 町民の生活文化の向上と、農業に対する理解を深める研修の場を提供し、町の活性化を図るため、皆野町わく・ワクセンター(以下「センター」という。)を皆野町大字下日野沢3990番地に設置する。

(業務)

第3条 センターは、次に掲げる業務を行う。

(1) 農業についての研修及び学習に関すること。

(2) 研修室及び付属施設の使用に関すること。

(3) 前2号に定めるもののほか、センターの設置の目的を達成するために必要な業務に関すること。

(職員)

第4条 センターに職員を置くことができる。

(使用の許可)

第5条 センターを使用しようとする者は、あらかじめ、町長の許可を受けなければならない。許可にかかる事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可をしてはならない。

(1) センターの管理上支障があると認められるとき。

(2) 公共の福祉を阻害するおそれがあると認められるとき。

(3) センターの設置の目的を妨げると認められるとき。

3 町長は、許可をする場合において、必要があると認めるときは、使用について条件を付すことができる。

(遵守事項及び町長の指示)

第6条 町長は、センターの使用に関し遵守事項を定めセンターの管理上必要があるときは、その使用者に対してそのつど適切な指示をすることができる。

(使用権の譲渡等の禁止)

第7条 使用の許可を受けた者は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(使用料)

第8条 使用者は、別表に定める使用料を納入しなければならない。

2 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は、一部を還付することができる。

(1) 使用者の責めに帰すことができない理由により、使用することができないとき。

(2) 前号に定めるもののほか、町長がやむを得ないと認めるとき。

(使用料の免除)

第9条 町長は、公用若しくは公共用又は公益上特に必要があると認めるときは、使用料を免除することができる。

(原状回復の義務)

第10条 使用者は、使用を終了したときは直ちに原状に復して返還しなければならない。

(損害賠償)

第11条 使用者は、使用中に施設又は付属設備若しくは、備品等をき損又は滅失したときは、これを修理し、又はその損害を賠償しなければならない。

(販売行為等の禁止)

第12条 センターの敷地内においては、物品の販売その他これに類する行為をしてはならない。ただし、町長の許可を受けたときは、この限りでない。

(管理の委託)

第13条 町長は、センターの管理運営に関する次に掲げる事務を、町内に事務所を有する普通地方公共団体が出資している法人で政令で定めるもの、又は公共的団体に委託することができる。

(1) センターの使用許可申請の受付に関すること。

(2) 施設、付帯設備及び物品の保全に関すること。

(3) 施設内の環境整備に関すること。

(4) 使用者の施設使用の指導及び連絡に関すること。

(5) 前各号のほか、町長が必要と認める事項。

2 前項の委託業務の執行に関する費用については、予算の範囲内において委託料として受託者に対して支払うものとする。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

別表

使用料

区分

室名

午前

午後

夜間

1日

午前9時~正午

午後1時~午後5時

午後5時30分~午後9時

午前9時~午後9時

多目的研修室

全面

1,000

1,500

2,000

5,000

半面

500

800

1,000

3,500

研修室(和室)

500

800

1,000

2,000

体験室

500

800

1,000

2,000

皆野町わく・ワクセンター設置及び管理に関する条例

平成7年3月20日 条例第11号

(平成7年3月20日施行)