○皆野町労働者住宅資金貸付斡旋要綱
昭和53年8月1日
要綱第1号
(目的)
第1条 この要綱は、町内労働者に対し住宅確保に要する資金の融通を図り、その持家取得を容易にするため、労働者住宅資金(以下「資金」という。)の貸付斡旋を行いもって町内労働者の福祉の向上と町内労働力の確保に資することを目的とする。
(利用申込人の資格)
第2条 利用申込人の資格は、町内事業所に勤務する従業員および町内に居住し、または居住しようとする労働者で、別に定める認定基準による。
(資金の用途)
第3条 利用申込人の資金の用途は、町内に居住するための住宅の新築、増改築、購入および宅地の取得のための資金とし、投資を目的とするものは貸付けの対象としない。
(床面積の制限)
第3条の2 住宅として専用部分の床面積は、50平方メートルから150平方メートルまでのものとする。
(宅地面積の制限)
第3条の3 宅地を取得する場合の地積は、100平方メートルから330平方メートルまでのものとする。
(資金の措置)
第4条 町は、第1条の目的を達成するため、予算の範囲内において貸付促進資金を町長が指定する金融機関(以下「指定金融機関」という。)に預託するものとする。
(資金の運用)
第5条 前条の規定による預託を受けた指定金融機関は、預託額の12倍相当額以内の額の資金の貸付けを行なうものとする。
(貸付金額、貸付利率、貸付期間および償還方法)
第6条 資金の貸付金額、貸付利率、貸付期間および償還方法は、次のとおりとする。
(1) 貸付金額は、500万円以内とする。ただし、利用できる回数は1回とする。
(2) 貸付利率は、町長が指定金融機関と協議して定めた利率とする。
(3) 貸付期間は、25年以内とする。ただし、200万円以内の貸付は、10年以内、300万円以内の貸付は15年以内とする。
(4) 償還方法は、原則として毎月元利均等割賦償還とする。
(担保および保証人)
第7条 貸付金の担保として、資金の用途となった対象物件を抵当順位第1位で差し入れることを原則とする。ただし、住宅金融支援機構、住宅供給公社および他の公共団体と競合する場合等で後順位となるときは、その都合審査決定する。
2 保証人は、相当の資産を有し、かつ、保証能力がある者2名を、若しくは社団法人日本労働者信用基金協会の債務保証を得なければならない。
(利用申込書の提出等)
第8条 利用申込人は、別に定める利用申込書を町長に提出し、町長および指定金融機関の資格審査を受けるものとする。
2 申込の受付期間等は、その都度公報し、応募利用者が限度枠を超えたときは、利用適格者の中から抽せんにより決定する。
(借入書類の提出)
第9条 前条の規定により融資の決定を受けた者は、指定金融機関が定める様式による借入書類を当該金融機関に提出するものとする。
(報告)
第10条 指定金融機関は、資金の貸付けを終了したときは、すみやかにその結果を別に定めるところにより町長に報告するものとする。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町と指定金融機関が協議して定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(昭和55年要綱第1号)
この要綱は、昭和55年4月1日から施行する。
附 則(昭和55年要綱第2号)
この要綱は、昭和55年10月1日から施行する。
附 則(昭和56年要綱第4号)
この要綱は、昭和56年11月1日から施行する。
附 則(昭和57年要綱第1号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(昭和58年要綱第6号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(昭和60年要綱第7号)
この要綱は、昭和60年9月1日から施行する。
附 則(昭和61年要綱第3号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(平成22年告示第4号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。